【FX売却益の申告方法、教えます!&震災で損害を受けたら確定申告しよう!】

2012 年 2 月 29 日 水曜日

いまやすっかり、個人向け金融商品として定着した感のあるFXですが、

投資をされている皆様、昨年度の成果は如何でございましたか?



今まで投資とは無縁だったけど、昨年からFXに挑戦された方、

また、今年は大儲けされた方、そして残念ながら損失が出てしまった方…

申告すべき方にとって、今回の内容も必見!どのように申告するべきかをお伝えいたします!!



また、震災で損害を受けた方にとっては、損害の繰越期間が延長されていますのでその情報につきましても、後半にてお伝えします。



FXの確定申告は、”給与所得があるか?”で、必要か否かの条件が違っており、

給与所得のある方であれば、(FXを含む雑所得の年間の合計)>20万円 であれば、申告が必要となります。

(注:給与の年収が2000万円を超える方は、雑所得の合計にかかわらず、確定申告が必要です)



給与所得のない方なら、(FXを含む雑所得の年間の合計)>38万円 なら、

また、年金生活者の場合、(年金所得+FXの利益)>38万円 なら、申告が必要になってきます。



FXの利益は当然ながら課税対象となり、申告書上では「雑所得」になります。



FXは取引会社によって申告方法が違うので、そこは要注意!

具体的には「店頭FX」と「取引所FX」とに分けられ、

店頭FXだと雑所得でも「総合課税」になり、申告書Bの第1表と第2表、

取引所FXだと「申告分離課税」になるので、第3表を使っての申告となります。

まずご自身がお取引されている証券会社での取扱いがどちらに該当しているのか、確認されてから…ということですね。



また、以前のコラム【確定申告で、株式・投資信託の売却損・配当金の税金を取り戻そう!】でも触れましたが総合課税は15~50%の累進課税となっていますので

FX以外の所得の多寡によって、課税される税率が変わってきます。

税率の高い人だと、最高で50%もの課税に…

株式などと違って特定口座にあたるものが設けられていないので、無申告ではいられないところが辛いですね。



申告分離課税はFXの場合、(所得税15%+住民税5%)の、合計20%が一律に課せられます。

大きく儲けそうな方は、申告分離課税である取引所FXにしておいたほうが良さそうです。

こちらであれば、一定の条件のもとで3年間にわたり損失の繰越ができます。



それぞれの特徴としては、

 

・店頭FX⇔取引所FXの間では損益通算ができない

・店頭FXでは過去の損失の繰越ができない

・取引所FXの場合、同じ取引所FXどうしの損益通算は可能である

・店頭FXでは、雑所得内での損益通算は可能(公的年金等の雑所得とも、損益通算できる!)

点が挙げられます。



また、雑所得について全般的に言えることですが、

雑所得⇔(雑所得以外の他の所得)の間での損益通算はできません。

雑所得は、あくまでも雑所得の中でのみ完結する世界なんですね。



株式等の売却益の申告と違う点では、FXには取引手数料などの他に「セミナー受講料」などの経費が認められています。

もちろん、経費と認められる”合理的な理由”があることが必要です。

(FXの儲け-諸経費)=利益、となります。

「FXの儲け」とは、決済損益とスワップポイントの合算です。未決済のものについては所得にはなりませんのでご注意ください。



なお、平成24年1月1日以後に行われる店頭FXでの取引については、「取引所取引」と同様、申告分離課税となり、損失の繰り越しが可能となります。

ですので、総合課税が使えるのは今回の申告までとなります。



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震災で住んでいる家にヒビが入ってしまい補修が必要になった…

震災のために近所の山の土砂崩れが起きてしまい、除去するのにお金がかかった…

そんな方は、今回ぜひ、確定申告しておきましょう。

国税庁でも、震災に関する税制上の追加措置がとられており、

例えば通常の雑損控除では、災害がやんだ日から1年以内に支出したものが対象になりますが、

東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、「3年以内に支出されるもの」に期間が延長されています。

また、雑損控除の繰越の要件も改正されており、

従来では、雑損控除を受けようとする年の確定申告を「期限内に提出している」ことが条件だったのですが、

「確定申告期限後に提出した場合でも適用を受けることができる」ようになりました。



災害による所得税の軽減措置としては、他に「災害減免法」があります。

「雑損控除」か、「災害減免法」いずれかを選択し、確定申告することになるのですが(ダブル取りは不可なのです、)

災害減免法の場合は適用するにあたって要件があり、これに当てはまらない方は使えません。



要件としては

・災害のあった年度分の所得が1000万円以下であること(収入でなく、所得で見ます)

・災害によって受けた損害額が住宅又は家財の50%以上であること

が挙げられます。



雑損控除の場合、上記のような要件はなく、被害を受けた本人や、本人の扶養親族の損害で被った支出につき、申告することができます。



しかし、雑損控除・災害減免法いずれも、損害を被った資産のうち「骨董品や貴金属、別荘、書画などで1個又は1組の価格が30万円を超えるもの」は含まれません。

いわゆる贅沢品と呼ばれるものは対象外ということですね。



それぞれの損失額の計算の方法については、昨年度のコラム「確定申告特集」にて触れていますので、こちらもぜひご覧ください。



2011年度分 確定申告特集の記事はコチラ


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【いよいよ改正へ…がん保険の保険料、全額損金ではなくなる?】

2012 年 2 月 22 日 水曜日

 

会社を経営されておられる方なら、一度は「がん保険」の存在を耳に入れたことがおありでしょう。



解約返戻金がある一定レベルまで確保され、また保険料の全額を経費として算入できる生命保険商品。

また、従業員のみでなく役員も加入でき、がんに対する備えとしての「福利厚生的な役割」もつけられ、

仮に給付金を受給しても解約返戻金は減らない。

これが法人契約の「がん保険」の内容とされています。 



がん保険の支払保険料については、これまでは全額の損金処理が可能でした。

しかし現在、法人向け「がん保険(全損)」に対する税制改正が見込まれており、

いよいよ平成24年4月1日以後開始契約から、1/2損金処理になってしまうのではないかという情報も入ってきております。

これは去年の秋頃からいろいろと噂されていた情報で、

弊所コラムでも以前、法人等契約の「がん保険」における税務上の取扱いについて、

今後変わる可能性がある旨、お伝えしておりました。



生命保険に関する税制改正については、税制改正の通達と同時に即日施行となってしまうパターンがほとんどで、

「施行期日以降の契約」から、保険料の半額を損金算入する(保険料の半額しか、経費にならない)

こととする可能性が濃厚となっております。

通達の発布については既に秒読みの段階に入っているらしく、

今日や明日に発布されても不思議では無い状況のようです。



さて、既に契約済みの法人がん保険契約については、過去に遡って1/2損金処理に変更されるのでしょうか?

以前改正があった「逓増定期保険」の場合では、既契約については従来通り全額損金のままでOKとはなりましたが…

予断を許さないところですね。

※平成24年2月22日時点での情報を基に作成しています

中川会計ではこの情報について、タイムリーにお伝えしてゆく予定で、正式に通達が発布された際には再度お伝えいたします。

この「がん保険」、全損処理ができるのが平成24年3月末日までの契約までかもしれません。

気になる方は、弊所でもがん保険の取扱いをされている生命保険会社の方をご紹介できますので、お早目にご相談いただければと思います。

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231

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【耐震・バリアフリー改修費用や、雇用に関する税額控除など 確定申告第3弾!】

2012 年 2 月 22 日 水曜日

2月も後半に入り、確定申告たけなわとなっていますね。

税務署も、所在地によっては、ものすごい込み具合となっているようです。



さて今回は、2回にわたってお伝えしてきた【平成23年度版 確定申告】第3弾として、

住宅の耐震改修工事や、バリアフリー改修工事を行った場合の税額控除、

さらには個人事業主が人の雇い入れを増やした場合の所得税控除について

平成23年度の所得税改正事項も交えながらお伝えしてゆきたいと思います。

まずは住宅の耐震改修工事をした場合。

そもそもの住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、

「居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除する」内容になっています。



住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、”一定の地域の要件を満たしている”ことが条件だったのですが、

平成23年度税制改正で、この条件がなくなりました。

なおこちらは平成23年6月30日以後に行う契約締結から有効となります。

また、その住宅耐震改修に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証明する書類も添付するとともに,補助金等の額を改修費用から差し引いて申告することになります。





※この特別控除と「住宅借入金等特別控除」の、いずれの適用要件も満たしている場合には、

ダブル適用OK、となっています。



次に、バリアフリー改修を行った場合。

バリアフリー改修工事した場合の税額控除の内容は,

「一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋にバリアフリー改修工事を行った場合、その家屋を居住の用に供したときに、一定の要件の下で、計算に基づいた額をその年分の所得税額から控除する」

ものです。

計算に基づいた額とは、

(「バリアフリー改修工事に要した費用の額」と、「バリアフリー改修工事の標準的な費用の額」のいずれか少ない金額)×10%

となっています。

当然ながら上限額は定められており、今までは最高20万円(ですので改修工事は200万円)でしたが、

今回の税制改正により、平成24年度分から15万円(改修工事は150万円)となります。

金額が引き下げられた分、適用期限が平成24年12月31日までと2年延長になっています。

こちらもバリアフリー工事に関し補助金等の交付を受ける場合には、上の耐震改修工事の場合と同様の手続が必要になります。



最後に、雇用者の数が増加した場合の所得税の特別控除について、お伝えします。

個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年において、

雇用数が増加し一定の要件を全て満たす場合、特別控除により税金の軽減を受けられるという

税制改正がありました。



ここでいう「一定の要件」とは、下記の内容になります。



◆青色申告書を提出している個人事業主であること



◆適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいない証明ができること



◆適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2人以上(中小企業以外の場合には5人以上)かつ、

10%以上増加させていること。



◆適用年度における給与支給額が、比較給与等支給額以上であること



◆風俗営業等を営む事業主ではないこと



いわゆる「雇用促進税制」の、個人事業主バージョンですね。

弊所では雇用促進税制の適用に向けた手続きも行っております。

雇用促進税制の適用を受けるには、「雇用促進計画」を事前に作成し、

ハローワークへ提出することが必要となりますので、気になる方はお早目にご相談ください。

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【確定申告で、株式・投資信託の売却損・配当金の税金を取り戻そう!平成23年度の確定申告】

2012 年 2 月 8 日 水曜日

 

いよいよ、確定申告の時期が近づいてまいりました。



人知れず、焦っておられる方もいらっしゃることでしょう。



今回は、株式や投資信託、配当に関する課税と申告について、平成23年度税制改正分も交えてお伝えしたいと思います。

今までは年末調整ですべて終わっていたサラリーマンの方も、「今年こそは申告して税金を取り戻してみよう!」と意気込んでおられる方も、

今回は必見!儲けた人も、残念ながら損した人も、ためになる情報満載です!



さて前回のコラムでも触れましたが、サラリーマンで給料をもらっている人や

年金生活者の人で、給料や公的年金等以外の収入が20万を超えてしまう人は確定申告が必要となります。



ただ、申告することにより、株式を売却などして出た利益を少なくしたり、また損失を利用して節税することもできるのです!



通常、上場株式や投資信託(一部を除く)を売って儲けが出たときは、「譲渡所得」となり、申告書の第3表を使って申告します。

これは給与や配当金などの所得とは切り離して決まった税率で課税される「申告分離課税」用の表となっており、

今のところ、税率は時限措置として10%(所得税7%、住民税3%)が適用されています。

また、金融商品の税率は全て一緒ではなく、金融商品ごとに課税方法は異なっています。

大きくは、先ほど説明した「分離課税」か、「総合課税」かに分類されます。

「分離課税」も、利益が出た段階で既に徴収されている「源泉分離課税」と、確定申告することにより税金を納めることになる「申告分離課税」とに更に分けられます。

株式の配当金や投資信託の分配金などは「源泉分離課税」、

株式や投資信託、Jリートなどの売却益は「申告分離課税」になります。

源泉分離課税は、既に差し引かれているので、原則として確定申告は不要とはなっていますが

敢えて申告することにより、納めた税金を取り戻すこともできます!

申告の仕方は2通りあり、

一律10%の「申告分離課税」と、税率15~50%になる「総合課税」とを選択できます。



申告分離課税を選択すると、株式や投信で売却損が出ていた場合、その損失と通算できます。

分かりやすくするために例を挙げましょう。

ここでは話を平易に進めるため、特定口座・源泉徴収ありを選択していることを前提条件とします。



平成23年度は株式の配当金が40万円あったMさん。株式の損失は80万円でした。

配当金の40万円と譲渡損の80万円を通算すると、差し引き△40万円の損が残ることになります。

この場合、「申告分離課税」を選んで申告すると、税率は一律10%なので、

400,000×10%=40,000円を取り戻すことができます。

更に、△40万円の損失を申告することで繰り越すこともできます。

繰越損失は3年間繰り越せますが、繰越す間は、他に所得がなくても申告書を必ず提出する事が必要になります。1年でも失念すると、損失の繰越が失効してしまいます。



「総合課税」でも同様に損益の通算ができますが、

給与収入がある人や、事業を営んでいるなら事業所得など、他の所得と合算して課税されることになるので、

税率が高い人になると最高で50%に達してしまう可能性もでてきます。

現状の軽減税率が10%であることを考えると、

仮に株式の配当金を申告するのに総合課税を選択するなら、所得税の税率が10%以下の人でないと、お得にならない計算になりますね。



また、Mさんが専業主婦など誰かの扶養に入っている状態の人である場合、

申告する所得が年間38万円を超えると扶養から外れてしまうので、そこは要注意ですね!

扶養控除枠38万円の判定ラインが確定申告書のどの欄に相当するのかを理解しておき、

また申告の方法も賢く選ばないと、

たった1万の控除を受けるために扶養から外れてしまい増税になってしまった…

こんな本末転倒なことにもなりかねません。



上の例だと、全て申告分離課税を選択し損益通算するなら、

平成23年度中の所得は(配当金40万-譲渡損80万)=△40万円となり、所得はゼロとなります。

但し、株式の配当金だけを「総合課税」で選択してしまうと、

課税所得40万円となり、扶養控除の枠38万円を超えてしまいます。

これがなぜだか分かりますか?

扶養控除枠は、確定申告書の「所得金額の合計」欄(「所得から差し引かれる金額」の上の欄)

に書かれてある金額で判定するからです。

更に、繰越損失から配当金や株式売却益を通算する場合も、要注意!

上の例で△40万円の損失を繰越したとします。

その翌年の確定申告で、繰り越した△40万円と、翌年分の株式の売却益40万円を通算して申告してしまうと、

扶養控除枠から外れてしまいアウトです。

なぜなら、扶養の判定で見る課税所得は、繰越損失と通算する前の課税所得金額になるからです。

この場合だと、40万円が課税所得となります。

間違えやすい箇所なので、気をつけたいところですね。

中川会計では確定申告に関するご相談も現在、承っております。

飛込みの方も大歓迎!!

まずは一度お問い合わせ下さい。

所長・スタッフ一同、お客様の立場で親身になってご相談をお受けいたします。

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231

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【年金生活者の方、必見!H23年度分から確定申告が不要に!】

2012 年 2 月 1 日 水曜日

 

早いもので、もう2月ですね。

1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、とよく言われますが、本当に月日の経つのは早いものだと感じます。

2月といえば、確定申告の時期ですね。

今回から数回にわたり、【確定申告特集】として、主に平成23年度税制改正で変更になったところについてお伝えしたいと思います。

 

平成23年度の所得税改正で大きな変更箇所は、「年金所得者の確定申告不要制度が創設された」事でしょう。

そもそも、年金収入は確定申告書に書かれてある「収入金額等」のうち、どれに該当するのでしょうか?

答えですが、年金収入は、通常、「雑所得(公的年金等)」になります。

また、「公的年金等」にも定義があり、

国民年金なら国民年金法、厚生年金なら厚生年金保険法、また公務員の方なら国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法、など、

法律の規定に基づく年金や、確定給付年金企業年金契約に基づき支給を受ける年金、などが該当します。

ですので、生命保険契約に基づく「個人年金」や、生命共済契約に基づく年金や「互助年金」などは、

公的年金等には該当せず、「雑所得(その他)」になります。

同じ雑所得でも種類により、税金の計算方法も違ってくるのです。

また、「公的年金」と名のつくものでも、障害年金と遺族年金については非課税となっています。

今回の申告分から、公的年金の年間収入が400万円以下の方で、公的年金以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告が不要になりました!

諸般の事情により税務署に赴くことだけでも一大イベントであったり、

また確定申告が億劫だったり、面倒に感じる方にとっては朗報ではないでしょうか。

もちろん、申告すれば税金の還付が見込める方や、

医療費控除等を受けられたい方は、確定申告していただいたほうが当然ながらお得です。

なお、確定申告をする際には、「公的年金等の源泉徴収票」や「支払調書」(いずれも原本)の添付が、必要となります。

一定の金額を超える公的年金収入や民間の生命保険契約に基づく年金収入のある方については、

所得税が予め源泉徴収されていますので、その金額も合わせて精算・申告することになるためです。

(「一定の金額」とは、公的年金等については65歳未満なら108万円、

65歳以上の場合は158万円がボーダーラインとなります。)

さて今回の確定申告不要制度、なぜ公的年金の年間収入の上限が「400万円以下」と

定義づけられたのでしょうか?

これは、公的年金等に係る雑所得に係る所得税の計算方法が、

{(収入)-(必要経費=公的年金控除額など)}×5%

と、なっていることから来ているようです。

つまり、この5%と同じ所得税率が適用される課税所得金額の上限額が195万円となっているため、

これを「公的年金等の収入」に当てはめて逆算すると、収入400万円程度となるからです。

また、「公的年金以外の所得が20万円以下」の条件も、給与所得のある人の場合を念頭において決められたようです。

(会社勤めで給与をもらっている人は、給与以外の所得が年間で20万円を超えなければ

確定申告しなくてもよいことになっていますよね。)

還付申告に限っては、2/15~3/15の確定申告期間よりも早く、

年初から提出可能となっています。

(但し、税務署の相談窓口はまだ設けられてはいません)

早々にご自宅で書き上げて、税務署が混み合う前にさっさと提出するのもよいかもしれませんね!

 

最後に、年金収入のある方が確定申告される際に参考となるページを

掲載しますので、気になる方はダウンロードしてご利用ください。

 高齢者と税(年金と税)

 

中川会計では確定申告の受付も開始致しております。飛び込みも大歓迎です!

お気軽にお問い合わせください。

 

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【期限が更に延ばされ、最終延長へ!中小企業金融円滑化法】

2012 年 1 月 25 日 水曜日
 

中小企業金融円滑化法の改正については、たびたび過去のコラムにてご紹介させていただきました。

中小企業金融円滑化法が施行されることにより、銀行などの金融機関は、

中小企業や住宅ローンなどの借り手側からの申し込みに対し、可能な限り条件変更等を行うようにする・・・

という内容でしたね。

さて、その金融円滑化法について、

適用期限が更に延ばされ、金融機関によるコンサルティング機能をより一層発揮できるよう促す旨の意思表示が、自見庄三郎金融担当大臣の談話として公表されました。

今回は、この内容についてお伝えいたします。

 

平成23年3月末に、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、平成24年3月末までとする法案が国会で成立し、公布・施行されました。

その後、金融庁的には、中小企業や金融機関等と意見交換を行いつつ、円滑化法の施行状況やその効果・影響などを注視してきた結果、

「貸付条件の変更等の実行率が9割を超える水準となっている」

「金融機関との連携がよく行われるようになった」

など、基本的には金融機関の取組みとしては定着してきているであろうと思われる一方で、

貸付条件の「再変更」などが増加していたり、貸付条件の変更等を受けながらも、

肝心の「経営改善計画」が策定されない中小企業もちらほら出現・・・などの問題も出てくるようになってきました。

これらを考えて、金融機関のモラルハザード防止のため施策を考えると共に、

中小企業の事業再生に向けた支援のほうに軸足を徐々に移してゆくためにも、

現行の円滑化法を「今回に限り」平成25年3月末まで再延長するという内容が、自見金融担当大臣談話として公表されました。

今まで迷っておられた中小企業の経営者の方とっては、まさに朗報ではないでしょうか。

具体的に謳われているのは、

1.金融の円滑化

・金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮

・新規融資の促進を図るための「資本性借入金等の活用」(コラムでも過去にお伝えいたしました)

及び、動産担保融資(ABL)等の開発・普及等

・金融機関の事務負担の軽減を図るための開示・報告資料の更なる簡素化 など

2.金融規律の確保

・実現可能性の高い、抜本的な経営再建計画の策定・進捗状況の適切なフォローアップ

・対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引き当ての実施

・金融機能強化法の活用

3.中小企業等に対する支援措置

・企業診断、最適な解決策の提示や支援を図るためのコンサルティング機能の発揮等、地域密着型金融の深化の徹底

・中小企業再生支援協議会との連携強化

・産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構等との連携強化

・事業再生支援を図るための、様々な制度・仕組みの活用

となっております。


しかしなんといっても、当の中小企業の経営者ご自身の、「積極的な、経営改善などへの取り組み」が

肝要なのはいうまでもありません。

弊所もバックアップ致しますので、お困りの方、ぜひご連絡下さい!

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231

 

お問い合わせフォームからも承っております。

 

※この情報は平成23年12月27日時点での情報を基に作成しております。

内容は今後、変わる可能性もございますが、その際は弊所より追記又は別途配信致します

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【お客様ご紹介】キャラクターを作ります!コポキャラ株式会社

2012 年 1 月 25 日 水曜日
 

今回は、弊所のお客様、「コポキャラ株式会社」様をご紹介いたします。

皆様は、「キャラクタービジネス」という言葉を、耳にされた事がございますか?

会社の経営理念やビジョンなどを、社内はもちろんのこと、社外にも知らしめ、

また浸透させるために「キャラクター」を新たに作成するサービス。

これが「キャラクタービジネス」です。

このサービスを手がけていらっしゃるのが、今回ご紹介する、コポキャラ株式会社様になります。

事業を立ち上げたコンセプトとして、

「どうすれば、世の中を明るく面白く、しかも愛され続ける企業が生み出され、

またそんな仕事が作られ、そこで働く人たちが幸せになれるだろうか?」

という問いがあり、その答えとして、

「100年以上愛されるキャラクターを、ひとつの会社ごとに生み出してゆく」 理念に行き着きました。

また、キャラクターを生み出すためのクリエイティブな発想力に訴求するため、

主婦やフリーデザイナー、学生クリエイター等の方々の発掘に力を入れていらっしゃいます。

より多くの“クリエイティブなもの”を生み出してほしい…という社長の熱い思いが、込められていますね。

さて、このコポキャラ株式会社様が、

平成24年1月29日 (AM 8:25~8:57放送)のNHK総合テレビ

「サキどり↑」にて、放送されます!!

 

サキどりカフェは、毎週日曜日の朝8時25分~8時57分放送、

『これが、はやりそう』『こんなモノやサービスがあればいいな!』などの"サキドリ情報"を

NHK総合TVにて、いち早く放映する番組です。

NHK「サキどり↑」HPはコチラ

タイトルは「社員が主人公 キャラクターが会社を変える?」

番組では、コポキャラ株式会社様が作成された「めっき職人」というキャラクターを採用した地方都市のある中小企業が、その“キャラクター効果”により、社員のモチベーションが上がり職場の雰囲気が変わってきたことなどについて紹介される予定です。

今後の事業展開がますます期待される「コポキャラ株式会社」様の情報は、下記になります。

ご興味をもたれた方などございましたらぜひ、お問い合わせ下さい!



コポキャラ株式会社

代表取締役 CEO: 藤原聖仁

住所: 大阪市西区江戸堀2丁目1-19 オービットステージ江戸堀201

TEL: 06-6479-2620/FAX:06-6479-2621

HP:http://www.copoc.jp/

facebookページ:http://www.facebook.com/copochara

ブログ:http://ameblo.jp/copoc/

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【会計基準も、どんどん国際化へ!過年度遡及会計基準と、税務対応】

2012 年 1 月 11 日 水曜日
 ひとところ、IFRS(国際財務報告基準)導入云々のニュースが紙面を賑わしていたことを

覚えていらっしゃいますか?

金融庁の自見庄三郎担当大臣が、IFRS強制適用の延期を指示してからは、

すっかり鳴りを潜めているといった感じですが・・・

しかしながら我が国の会計基準も国際標準に近づくために、少しずつ、徐々にですが変わってきています。

そのひとつ、平成23年4月1日以後開始事業年度より、「過年度遡及会計基準」が導入されました。

これは、決算が終わり申告したあとの経理処理で間違いが発覚した場合、その間違いを訂正する際に、

「前期損益修正損」などを計上することなく、貸借対照表や株主資本等変動計算書などに直接反映させる取扱いを示したものです。

今回はこの内容について、詳しくお話したいと思います。

 

この「過年度遡及会計基準」、難しく思われるかもしれませんが、財務書類の表記が変わる内容でもあり、経営者にとっては気になるところではないでしょうか。

過年度遡及会計基準は、正式には「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」といいます。

この会計基準導入の影響で、税務上の過年度遡及に係る修正内容を記載した書類を、申告書類に添付することとなりました。

結果的に「過年度修正」で、貸借対照表の純資産額に影響を及ぼすのは、次の4つ、

1.会計方針の変更

2.表示方法の変更

3.会計上の見積もりの変更

4.過去の誤謬(ごびゅう)の訂正

のうち、1.または4.の変更等を行った場合に該当します。

(3.については、過去に遡及せず、将来に向かっての修正になります。2.については税務上の影響は少ないとされているので、ここでは割愛します)

 1.には、具体的には「棚卸資産の評価方法の変更」や、売上の計上基準の変更などが該当します。

たとえば商品を販売する会社なら、決算時に棚卸が行われるのが通常ですが、その際、商品の「単価」をどのように考えますか?

たとえば、仕入れたときの「取得価格」で、先に仕入れたものから売上げたと考える方法で棚卸商品を評価することに決め、税務署にも届け出て処理を行っているとします。

来年度から、(同じ種類ごとに、その事業年度終了の時から)最も近い時に仕入れた商品の単価により評価する方法に変更したとすると、それは、「棚卸資産の評価方法の変更」となり、①の「会計処理の変更」に該当するのです。

この場合、変更後の棚卸資産の評価方法に則り、過去の全ての期間に遡って適用していたかのように、株主資本等変動計算書にて調整を行い、貸借対照表に反映させます。

では、比較的起こりえると思われる、4.についてはどうなのでしょうか?

4.は、過年度の「売上計上もれ」の発見や、税務調査で指摘された税額計算の誤り、などが該当します。

決算が終わったあとで、ひょっこり出てきた売上伝票の束・・・どう処理しましょう?

今までは、「前期損益修正益」という科目を使い、損益計算書の特別損益の部に盛り込むことができましたが

今回の基準では、この科目は使えなくなります。

①と同様、株主資本等変動計算書にて調整を行い、貸借対照表上で反映させますが、この場合は「修正再表示」となりますので、法人税法で規定するところの「修正の経理」として認められます。

(具体的な内容は複雑になるので、ここでは割愛します)

各事業年度の確定申告は、「確定した」計算書類に基づいて、作成のうえで提出されており、過年度遡及会計基準を適用した場合であっても、過去の税務申告までは影響は受けません。

ただ、過去の遡及処理による累積的影響額を当期の「期首残高」に反映した場合、前期末の「期末残高」とはどうしても不整合が生じますので、そのための調整は必要となります。

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【運行管理者試験を受験される方に、無料直前対策セミナーの案内です】

2012 年 1 月 11 日 水曜日
 さて今回は、貨物自動車運送事業者さま向けに、

三井住友海上火災保険株式会社さまよりご紹介いただきました、

運行管理者試験直前対策セミナー(大阪会場)」をご案内いたします。

参加費は「無料」です。また、先着150名様となっております。

年々難易度が高くなりつつある「運行管理者試験」 

受験を予定されている方はぜひ、お早めにご参加下さい!!

 

※参加される方は、事前に所定の書籍を書店にてご購入いただいたうえで、

当日ご持参していただく必要がございます。

詳しくは、添付のPDFをダウンロードしてご確認下さい。

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【平成24年度税制改正大綱 第2弾】

2012 年 1 月 4 日 水曜日


以前のコラムで、平成24年度の税制改正大綱の第1弾、個人所得課税についてお伝え致しました。

収入の高いサラリーマンにとっては、結構痛い改正である一方、新たに住宅購入を考えている人にとっては助かる内容となっています。前回のコラムはこちら

今回は、第2弾として、環境関連税制の改正についてお伝えしたいと思います。

税制改正大綱は難しく思われるかもしれませんが、これを基に国会で審議され採決される可能性の高い内容でもありますので、注視してゆきたいところです。 

環境関連の税制では、まず、「車」に対する課税が変わります。

1.車体課税

新車購入や車検の際に納付する自動車重量税。ご存知の方も多いでしょう。

この自動車重量税、本来定められている税率(本則税率といわれています)とは別に、長年にわたって暫定税額が定められており、本則税率より重く課税され続けられていることはご存知でしょうか?

今回の改正では、車検証の交付等の時点で、ある一定以上の燃費基準等を満たしている自動車に対しては、本則税率のみを適用することになります。

それ以外の自動車に適用される「当分の間の税率(=上記説明の、暫定税額)」について、新規登録からは(車齢13年超の自動車を除き)引き下げを行います。

また、いわゆる「エコカー減税」については、燃費基準等の切り替えを行い、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充します。この措置は平成27年4月まで3年延長されます。

自動車取得税のエコカー減税分については、平成27年3月まで延長されます。

自動車税では、いわゆる「グリーン化特例」が、平成26年3月末まで2年延長されます。

税制面での優遇を行うことにより、エコカーの普及を政府主導で後押しするような感じですね。

2.エネルギー課税

平成23年度税制改正で「地球温暖化対策のための税」を盛り込んでいましたが、国会審議の結果、見送られていました。

そういうわけで、今回の税制改正大綱にちゃんと盛り込み、実現を図ろうとしています。

全化石燃料を課税ベースとする現行の「石油石炭税」に、CO2排出量に応じた税率を上乗せする特例が設けられます。

上乗せする税率は、原油や石油製品は1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670 円とし、「広く薄く」負担を求める内容になっており、

また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることになっています。

税率は段階的に引き上げ、一定の分野については免税・還付措置が設けられます。

 

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