【年金生活者の方、必見!H23年度分から確定申告が不要に!】

2012 年 2 月 1 日 水曜日

 

早いもので、もう2月ですね。

1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、とよく言われますが、本当に月日の経つのは早いものだと感じます。

2月といえば、確定申告の時期ですね。

今回から数回にわたり、【確定申告特集】として、主に平成23年度税制改正で変更になったところについてお伝えしたいと思います。

 

平成23年度の所得税改正で大きな変更箇所は、「年金所得者の確定申告不要制度が創設された」事でしょう。

そもそも、年金収入は確定申告書に書かれてある「収入金額等」のうち、どれに該当するのでしょうか?

答えですが、年金収入は、通常、「雑所得(公的年金等)」になります。

また、「公的年金等」にも定義があり、

国民年金なら国民年金法、厚生年金なら厚生年金保険法、また公務員の方なら国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法、など、

法律の規定に基づく年金や、確定給付年金企業年金契約に基づき支給を受ける年金、などが該当します。

ですので、生命保険契約に基づく「個人年金」や、生命共済契約に基づく年金や「互助年金」などは、

公的年金等には該当せず、「雑所得(その他)」になります。

同じ雑所得でも種類により、税金の計算方法も違ってくるのです。

また、「公的年金」と名のつくものでも、障害年金と遺族年金については非課税となっています。

今回の申告分から、公的年金の年間収入が400万円以下の方で、公的年金以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告が不要になりました!

諸般の事情により税務署に赴くことだけでも一大イベントであったり、

また確定申告が億劫だったり、面倒に感じる方にとっては朗報ではないでしょうか。

もちろん、申告すれば税金の還付が見込める方や、

医療費控除等を受けられたい方は、確定申告していただいたほうが当然ながらお得です。

なお、確定申告をする際には、「公的年金等の源泉徴収票」や「支払調書」(いずれも原本)の添付が、必要となります。

一定の金額を超える公的年金収入や民間の生命保険契約に基づく年金収入のある方については、

所得税が予め源泉徴収されていますので、その金額も合わせて精算・申告することになるためです。

(「一定の金額」とは、公的年金等については65歳未満なら108万円、

65歳以上の場合は158万円がボーダーラインとなります。)

さて今回の確定申告不要制度、なぜ公的年金の年間収入の上限が「400万円以下」と

定義づけられたのでしょうか?

これは、公的年金等に係る雑所得に係る所得税の計算方法が、

{(収入)-(必要経費=公的年金控除額など)}×5%

と、なっていることから来ているようです。

つまり、この5%と同じ所得税率が適用される課税所得金額の上限額が195万円となっているため、

これを「公的年金等の収入」に当てはめて逆算すると、収入400万円程度となるからです。

また、「公的年金以外の所得が20万円以下」の条件も、給与所得のある人の場合を念頭において決められたようです。

(会社勤めで給与をもらっている人は、給与以外の所得が年間で20万円を超えなければ

確定申告しなくてもよいことになっていますよね。)

還付申告に限っては、2/15~3/15の確定申告期間よりも早く、

年初から提出可能となっています。

(但し、税務署の相談窓口はまだ設けられてはいません)

早々にご自宅で書き上げて、税務署が混み合う前にさっさと提出するのもよいかもしれませんね!

 

最後に、年金収入のある方が確定申告される際に参考となるページを

掲載しますので、気になる方はダウンロードしてご利用ください。

 高齢者と税(年金と税)

 

中川会計では確定申告の受付も開始致しております。飛び込みも大歓迎です!

お気軽にお問い合わせください。

 

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【期限が更に延ばされ、最終延長へ!中小企業金融円滑化法】

2012 年 1 月 25 日 水曜日
 

中小企業金融円滑化法の改正については、たびたび過去のコラムにてご紹介させていただきました。

中小企業金融円滑化法が施行されることにより、銀行などの金融機関は、

中小企業や住宅ローンなどの借り手側からの申し込みに対し、可能な限り条件変更等を行うようにする・・・

という内容でしたね。

さて、その金融円滑化法について、

適用期限が更に延ばされ、金融機関によるコンサルティング機能をより一層発揮できるよう促す旨の意思表示が、自見庄三郎金融担当大臣の談話として公表されました。

今回は、この内容についてお伝えいたします。

 

平成23年3月末に、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、平成24年3月末までとする法案が国会で成立し、公布・施行されました。

その後、金融庁的には、中小企業や金融機関等と意見交換を行いつつ、円滑化法の施行状況やその効果・影響などを注視してきた結果、

「貸付条件の変更等の実行率が9割を超える水準となっている」

「金融機関との連携がよく行われるようになった」

など、基本的には金融機関の取組みとしては定着してきているであろうと思われる一方で、

貸付条件の「再変更」などが増加していたり、貸付条件の変更等を受けながらも、

肝心の「経営改善計画」が策定されない中小企業もちらほら出現・・・などの問題も出てくるようになってきました。

これらを考えて、金融機関のモラルハザード防止のため施策を考えると共に、

中小企業の事業再生に向けた支援のほうに軸足を徐々に移してゆくためにも、

現行の円滑化法を「今回に限り」平成25年3月末まで再延長するという内容が、自見金融担当大臣談話として公表されました。

今まで迷っておられた中小企業の経営者の方とっては、まさに朗報ではないでしょうか。

具体的に謳われているのは、

1.金融の円滑化

・金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮

・新規融資の促進を図るための「資本性借入金等の活用」(コラムでも過去にお伝えいたしました)

及び、動産担保融資(ABL)等の開発・普及等

・金融機関の事務負担の軽減を図るための開示・報告資料の更なる簡素化 など

2.金融規律の確保

・実現可能性の高い、抜本的な経営再建計画の策定・進捗状況の適切なフォローアップ

・対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引き当ての実施

・金融機能強化法の活用

3.中小企業等に対する支援措置

・企業診断、最適な解決策の提示や支援を図るためのコンサルティング機能の発揮等、地域密着型金融の深化の徹底

・中小企業再生支援協議会との連携強化

・産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構等との連携強化

・事業再生支援を図るための、様々な制度・仕組みの活用

となっております。


しかしなんといっても、当の中小企業の経営者ご自身の、「積極的な、経営改善などへの取り組み」が

肝要なのはいうまでもありません。

弊所もバックアップ致しますので、お困りの方、ぜひご連絡下さい!

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231

 

お問い合わせフォームからも承っております。

 

※この情報は平成23年12月27日時点での情報を基に作成しております。

内容は今後、変わる可能性もございますが、その際は弊所より追記又は別途配信致します

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【お客様ご紹介】キャラクターを作ります!コポキャラ株式会社

2012 年 1 月 25 日 水曜日
 

今回は、弊所のお客様、「コポキャラ株式会社」様をご紹介いたします。

皆様は、「キャラクタービジネス」という言葉を、耳にされた事がございますか?

会社の経営理念やビジョンなどを、社内はもちろんのこと、社外にも知らしめ、

また浸透させるために「キャラクター」を新たに作成するサービス。

これが「キャラクタービジネス」です。

このサービスを手がけていらっしゃるのが、今回ご紹介する、コポキャラ株式会社様になります。

事業を立ち上げたコンセプトとして、

「どうすれば、世の中を明るく面白く、しかも愛され続ける企業が生み出され、

またそんな仕事が作られ、そこで働く人たちが幸せになれるだろうか?」

という問いがあり、その答えとして、

「100年以上愛されるキャラクターを、ひとつの会社ごとに生み出してゆく」 理念に行き着きました。

また、キャラクターを生み出すためのクリエイティブな発想力に訴求するため、

主婦やフリーデザイナー、学生クリエイター等の方々の発掘に力を入れていらっしゃいます。

より多くの“クリエイティブなもの”を生み出してほしい…という社長の熱い思いが、込められていますね。

さて、このコポキャラ株式会社様が、

平成24年1月29日 (AM 8:25~8:57放送)のNHK総合テレビ

「サキどり↑」にて、放送されます!!

 

サキどりカフェは、毎週日曜日の朝8時25分~8時57分放送、

『これが、はやりそう』『こんなモノやサービスがあればいいな!』などの"サキドリ情報"を

NHK総合TVにて、いち早く放映する番組です。

NHK「サキどり↑」HPはコチラ

タイトルは「社員が主人公 キャラクターが会社を変える?」

番組では、コポキャラ株式会社様が作成された「めっき職人」というキャラクターを採用した地方都市のある中小企業が、その“キャラクター効果”により、社員のモチベーションが上がり職場の雰囲気が変わってきたことなどについて紹介される予定です。

今後の事業展開がますます期待される「コポキャラ株式会社」様の情報は、下記になります。

ご興味をもたれた方などございましたらぜひ、お問い合わせ下さい!



コポキャラ株式会社

代表取締役 CEO: 藤原聖仁

住所: 大阪市西区江戸堀2丁目1-19 オービットステージ江戸堀201

TEL: 06-6479-2620/FAX:06-6479-2621

HP:http://www.copoc.jp/

facebookページ:http://www.facebook.com/copochara

ブログ:http://ameblo.jp/copoc/

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【会計基準も、どんどん国際化へ!過年度遡及会計基準と、税務対応】

2012 年 1 月 11 日 水曜日
 ひとところ、IFRS(国際財務報告基準)導入云々のニュースが紙面を賑わしていたことを

覚えていらっしゃいますか?

金融庁の自見庄三郎担当大臣が、IFRS強制適用の延期を指示してからは、

すっかり鳴りを潜めているといった感じですが・・・

しかしながら我が国の会計基準も国際標準に近づくために、少しずつ、徐々にですが変わってきています。

そのひとつ、平成23年4月1日以後開始事業年度より、「過年度遡及会計基準」が導入されました。

これは、決算が終わり申告したあとの経理処理で間違いが発覚した場合、その間違いを訂正する際に、

「前期損益修正損」などを計上することなく、貸借対照表や株主資本等変動計算書などに直接反映させる取扱いを示したものです。

今回はこの内容について、詳しくお話したいと思います。

 

この「過年度遡及会計基準」、難しく思われるかもしれませんが、財務書類の表記が変わる内容でもあり、経営者にとっては気になるところではないでしょうか。

過年度遡及会計基準は、正式には「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」といいます。

この会計基準導入の影響で、税務上の過年度遡及に係る修正内容を記載した書類を、申告書類に添付することとなりました。

結果的に「過年度修正」で、貸借対照表の純資産額に影響を及ぼすのは、次の4つ、

1.会計方針の変更

2.表示方法の変更

3.会計上の見積もりの変更

4.過去の誤謬(ごびゅう)の訂正

のうち、1.または4.の変更等を行った場合に該当します。

(3.については、過去に遡及せず、将来に向かっての修正になります。2.については税務上の影響は少ないとされているので、ここでは割愛します)

 1.には、具体的には「棚卸資産の評価方法の変更」や、売上の計上基準の変更などが該当します。

たとえば商品を販売する会社なら、決算時に棚卸が行われるのが通常ですが、その際、商品の「単価」をどのように考えますか?

たとえば、仕入れたときの「取得価格」で、先に仕入れたものから売上げたと考える方法で棚卸商品を評価することに決め、税務署にも届け出て処理を行っているとします。

来年度から、(同じ種類ごとに、その事業年度終了の時から)最も近い時に仕入れた商品の単価により評価する方法に変更したとすると、それは、「棚卸資産の評価方法の変更」となり、①の「会計処理の変更」に該当するのです。

この場合、変更後の棚卸資産の評価方法に則り、過去の全ての期間に遡って適用していたかのように、株主資本等変動計算書にて調整を行い、貸借対照表に反映させます。

では、比較的起こりえると思われる、4.についてはどうなのでしょうか?

4.は、過年度の「売上計上もれ」の発見や、税務調査で指摘された税額計算の誤り、などが該当します。

決算が終わったあとで、ひょっこり出てきた売上伝票の束・・・どう処理しましょう?

今までは、「前期損益修正益」という科目を使い、損益計算書の特別損益の部に盛り込むことができましたが

今回の基準では、この科目は使えなくなります。

①と同様、株主資本等変動計算書にて調整を行い、貸借対照表上で反映させますが、この場合は「修正再表示」となりますので、法人税法で規定するところの「修正の経理」として認められます。

(具体的な内容は複雑になるので、ここでは割愛します)

各事業年度の確定申告は、「確定した」計算書類に基づいて、作成のうえで提出されており、過年度遡及会計基準を適用した場合であっても、過去の税務申告までは影響は受けません。

ただ、過去の遡及処理による累積的影響額を当期の「期首残高」に反映した場合、前期末の「期末残高」とはどうしても不整合が生じますので、そのための調整は必要となります。

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【運行管理者試験を受験される方に、無料直前対策セミナーの案内です】

2012 年 1 月 11 日 水曜日
 さて今回は、貨物自動車運送事業者さま向けに、

三井住友海上火災保険株式会社さまよりご紹介いただきました、

運行管理者試験直前対策セミナー(大阪会場)」をご案内いたします。

参加費は「無料」です。また、先着150名様となっております。

年々難易度が高くなりつつある「運行管理者試験」 

受験を予定されている方はぜひ、お早めにご参加下さい!!

 

※参加される方は、事前に所定の書籍を書店にてご購入いただいたうえで、

当日ご持参していただく必要がございます。

詳しくは、添付のPDFをダウンロードしてご確認下さい。

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【平成24年度税制改正大綱 第2弾】

2012 年 1 月 4 日 水曜日


以前のコラムで、平成24年度の税制改正大綱の第1弾、個人所得課税についてお伝え致しました。

収入の高いサラリーマンにとっては、結構痛い改正である一方、新たに住宅購入を考えている人にとっては助かる内容となっています。前回のコラムはこちら

今回は、第2弾として、環境関連税制の改正についてお伝えしたいと思います。

税制改正大綱は難しく思われるかもしれませんが、これを基に国会で審議され採決される可能性の高い内容でもありますので、注視してゆきたいところです。 

環境関連の税制では、まず、「車」に対する課税が変わります。

1.車体課税

新車購入や車検の際に納付する自動車重量税。ご存知の方も多いでしょう。

この自動車重量税、本来定められている税率(本則税率といわれています)とは別に、長年にわたって暫定税額が定められており、本則税率より重く課税され続けられていることはご存知でしょうか?

今回の改正では、車検証の交付等の時点で、ある一定以上の燃費基準等を満たしている自動車に対しては、本則税率のみを適用することになります。

それ以外の自動車に適用される「当分の間の税率(=上記説明の、暫定税額)」について、新規登録からは(車齢13年超の自動車を除き)引き下げを行います。

また、いわゆる「エコカー減税」については、燃費基準等の切り替えを行い、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充します。この措置は平成27年4月まで3年延長されます。

自動車取得税のエコカー減税分については、平成27年3月まで延長されます。

自動車税では、いわゆる「グリーン化特例」が、平成26年3月末まで2年延長されます。

税制面での優遇を行うことにより、エコカーの普及を政府主導で後押しするような感じですね。

2.エネルギー課税

平成23年度税制改正で「地球温暖化対策のための税」を盛り込んでいましたが、国会審議の結果、見送られていました。

そういうわけで、今回の税制改正大綱にちゃんと盛り込み、実現を図ろうとしています。

全化石燃料を課税ベースとする現行の「石油石炭税」に、CO2排出量に応じた税率を上乗せする特例が設けられます。

上乗せする税率は、原油や石油製品は1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670 円とし、「広く薄く」負担を求める内容になっており、

また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることになっています。

税率は段階的に引き上げ、一定の分野については免税・還付措置が設けられます。

 

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【ご存知ですか?障がい者雇用に関する制度が変わりました】

2011 年 12 月 28 日 水曜日
 昔と比べて、バリアフリーという言葉への理解もかなり深まってきました。

バリアフリー対応になっている建物や公共の交通機関・道路なども、よく見かけるようになり、良い方向に向かっていると感じます。

ところで平成22年7月から、障害者雇用に関する制度が変更になったことをご存知でしょうか?

今回は、このお知らせと、障害者雇用に関する各種助成金についてお伝えいたします。

 

今回の改正点は主に3つあるのですが、そのうち最も大きな改正点は、



常時雇用している労働者の数が200人を超え300人以下の事業主の方は、「障害者雇用納付金制度」の対象となるということです。

どういうことかと言うと…

法により、雇用障害者の数が法定雇用率(1.8%)に満たないと、障害者が1人不足する毎に50,000円/月を納付しなくてはならない決まりになっています。

(この納付金を原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、助成金等が支給される仕組みとなっています)



この障害者雇用納付金の徴収は、今までは経過措置として、常時雇用する労働者の数が301人以上である事業主のみを対象としていたのですが、今回の制度変更により、この「対象事業主」の範囲が拡大されております。

会社の規模というよりは、雇用する「従業員の数」で対象かどうかが決まるので、勘違いしやすく注意したいところです。

ただ、制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されることになります。

上記の説明で、「障害者が1人不足する毎に50,000円/月を納付」となっていますが、

この5万円が、平成22年7月から平成27年6月までの間は4万円に減額される特例になっているのです。



なお、この障害者雇用納付金制度の対象は、更に平成27年4月から、常時雇用している労働者の数が「100人を超え、200人以下」に変更となる予定です。



また、パートタイマーなど、短時間労働者を数多く雇用している事業主の方は、短時間労働者が「障害者雇用率制度」の対象となり、雇用にあたって除外率が適用されている業種については、その除外率が一律10ポイント引き下げられます。

 

また、障害者の雇用を促進するため、さまざまな助成金がございます。

・特定求職者雇用開発助成金…障害者等を、ハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。

助成金は雇い入れ後6ヶ月ごとに支給され、中小企業だと、

身体・知的労働者であれば、1人雇用するごとに、最大で総額135万円支給となり、

重度障害者であれば240万円となります。

(但し、対象労働者を雇い入れた事業主が、対象労働者について「最低賃金の減額の特例」の許可を受けている場合は、支払った賃金の額に応じた支給となります)

また、この助成金は軽度の短時間労働者も対象となり、総額90万円が支給されます。



・障害者雇用ファースト・ステップ奨励金…障害者雇用の経験の無い中小企業において、ハローワークの紹介により、身体・知的・精神障害者を継続して雇用する労働者(一般被保険者)として初めて雇い入れる事業主に対し、奨励金が支給されます。

支給額は1人目の障害者を雇用することに対し、100万円です。



・特例子会社等設立促進助成金
…平成21年2月6日以降に、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用する特例子会社または重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対し、助成金を支給します。

支給額は雇用障害者数・設立年度に応じて変わり、10人~14人雇用であれば、総額で3000万円となります。



この他、助成金や奨励金の支給には一定の要件がございます。

また、障害者効用に関する助成金は、この他にも数多くございます。

弊所ではご相談も無料となっております!

気になる方はお電話にてお問い合わせ下さい。

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【所得税も変わります!平成24年度税制改正大綱決定!】

2011 年 12 月 14 日 水曜日
 

つい先日、平成24年度税制改正の大綱が新聞等で発表されました。
昨年もそうではありましたが、今回も、盛りだくさんの内容でびっくりしてしまいます。

お伝えしたいことが山のようにございますが、今回は第1弾として、「個人所得課税」について

お話させていただきます。

 

個人所得課税については、まず、

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 退職所得課税の見直し
  3. 租税特別措置等

が、挙げられます。以下、順を追って説明してゆきたいと思います。

1.給与所得控除の見直し

まず、「給与所得控除」の上限額が設定されることになりました。

その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額について、

245万円までの上限が設けられることになります。

(そのため、源泉徴収税額表(月額表・日額表など)が、今後、変わることになります。)

また、見直しされたのが、「特定支出控除」。

特定支出控除とは、通勤などの費用の合計額が給与所得控除額を超えた場合、確定申告すれば超過分を収入から差し引き、税負担を軽くできる仕組みの控除のことです。

そもそもこの言葉、あまり聞かれたことがないかもしれません。それもそのはず、今までは適用条件が厳しくて、

ほとんど使われた事例のない控除ではありました。

ただ、今回は「特定支出の範囲が拡大」されており、

給与所得控除額の半分を超えれば、超過分を給与所得乗除額に上乗せして控除できるようになりました。

費用とは、職務に直接必要な、弁護士や税理士などの資格取得費、

また、職務に関連する書籍や職場で着用する衣服代、職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)

などが新たに対象に含まれています。上限額は65万円となっております。

※この改正は平成25年度分以後の所得税、そして平成26年度分以後の住民税について適用となります。

 

2.退職所得課税の見直し

昨年の大綱ニュースでもお伝えいたしましたが、在職5年以下の役員に対する退職金の課税が強化されます。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

 

3.租税特別措置等

縮減や廃止で主なものに、認定長期優良住宅を新築などした場合に受けられる「所得税額の特別控除」について、税額控除額が100万円→50万円に引き下げられることが挙げられます。

また、こちらについては適用期限が2年延長されます。

延長や拡充されるものについては、

  • 居住用財産の買換え等の場合や、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長
  • 住宅ローン控除について、いわゆる”認定省エネルギー建築物”のうち、一定の住宅の新築などをして、平成24年または平成25年に居住用に供した場合のローン控除額

    (平成24年に居住→住宅ローンの年末残高の限度額4000万円、平成25年に居住→限度額3000万円、控除率は共に1.0%)

  • 非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる日本版ISA)について、一部手続きや処理を簡略化

などが挙げられます。

弊所では確定申告に関する相談もお受けしておりますので、気になる方はお電話にてぜひお問い合わせ下さい。

 参考までに、財務省発行のパンフレットがございますので、もっと詳しく調べたい方は下記のpdfをダウンロードしご確認下さい。

 平成24年度 税制改正大綱について

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【銀行からの借入しやすくするために!資本性借入金の活用を検討してみませんか?】

2011 年 12 月 7 日 水曜日

年の瀬も近づき、事業でお金の手当てを必要とされる経営者の方も多いかと思います。

ボーナスの支払い、歳末にかかる出費や納税準備、年末年始が休日になるため多めの運転資金の確保・・・

運転資金として銀行からの借入も検討したいと思っても

「ただ、ウチは財務内容がなぁ・・・。」

つい、尻込みしてしまう経営者の方も、実はいらっしゃるかもしれません。

ところで皆様は「資本性借入金という言葉をお聞きになったことがございますか?

これは、

 

銀行などの金融機関が会社の財務状況などを判断するにあたり、

負債ではなく「資本とみなすことができる」借入金のことです。

今回は、この「資本性借入金」を使うことにより、資本不足に直面している企業のバランスシートの改善を図り、 銀行からの借入を受けやすく、そして経営改善を図ることができる情報についてお話したいと思います。。

 

 資本性借入金の活用先として、

東日本大震災や急激な円高の進行などにより、「資本不足に直面しているが将来性があり、経営改善の見通しがある企業」を想定しています。

では、具体的に、どのような債務が「資本性借入金」と認められる可能性が高いのでしょうか?

金融庁のQ&Aによれば、

「充分な資本的性質が認められる借入金」=貸出条件が「資本に準じた」借入金、のことである

と書かれています。

冒頭でも述べましたが、この取扱いは、あくまでも借入金の”実態的な性質”に着目したものであり

お金を借りている人や貸している人の属性や資金の使途などによって決まるわけではないようです。

では、どのような観点から、「貸出条件が資本に準じた」と見做されるのでしょう?

それは言葉の通り、「貸出条件が資本に準じた性質である」ことになります。

基本的には

  1. 償還条件
  2. 金利の設定
  3. 返済の順位(劣後性といいます)

などといった観点から、判断してゆくこととなります。

1.の償還条件=原則として「長期間償還不要な状態である」事が必要です。

具体的には償還期間が5年を超えるものであることが必要となります。

2.の「金利」設定=配当可能利益に応じた金利設定、となります。

 具体的には、業績連動型が原則であり、赤字の場合には利子の負担がほとんどないことが必要ですが、その場合でも、株式の株主管理コストに準じた事務コスト相当の金利は確保しておかないといけません。

3.の劣後性=原則として「法的破綻時の劣後性」が確保されていることが必要です。

どういう意味かと言うと、債務者が法的な破綻(倒産など)した際に、他の債務に対して元本や利息の支払いが後回しになることが約束されていることです。

具体的には、劣後ローンが挙げられます。

では、「担保付借入金」は、資本性借入金には該当しないのでしょうか?

通常、担保が付いていると、法的破綻時の劣後性が確保されているとはみなされず、十分な資本的性質が認められる借入金には該当しません。(但し、例外もあります)

それでは、保証人付きの借入金はどうなのでしょうか?

こちらも、保証が実行された場合には、上記の3条件が保証人に引き継がれないことから、基本的には該当しません。

但しこちらにも例外があり、上記の3条件が保証の実行後でも確保できる仕組みが備わっているのなら、十分な資本的性質が認められる借入金とみなしてよいことになっています。

負債にあたるもののうち、どれが資本性借入金として認められるかについては、その会社の債務の「実態」について詳しくヒアリングする必要がございます。もちろん弊所では無料で相談もお受けしております。

ご興味のある方はぜひ、お電話にてお問い合わせ下さい。TEL: 06-6208-6230、06-6208-6231

 

最後に、資本性借入金に関する「よくある質問」のPDFがございますので、参考までに御覧下さい。
金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)

 

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【生命保険料控除が来年度から変わります!保険に関する話あれこれ】

2011 年 12 月 1 日 木曜日
 生命保険に関する税金関係も、そのときの社会情勢や経済状況によって変わってゆくものだなあと

最近つくづく思います。

ところで、既に契約中の会社にはドキドキかもしれませんが……

先週11月25日付けで、法人等契約の「がん保険」における税務上の取扱いを

”見直しを前提に”検討していく、との発表が、税務当局からあったようです。

 現時点では未確定な部分が多い情報ですが、今後、変わる可能性は否定できないでしょう。

また、以前のコラムにて、年末調整の概要と、今年における注意点をお知らせ致しました。

年末調整関係の書類の中にある「生命保険料控除」については、皆様既にご存知かと思います。

 この、生命保険料控除ですが、来年度から控除額が変わることになっているのをご存じですか?

平成24年1月1日~加入の保険契約より、

生命保険料控除の枠が1つ追加(介護医療保険料控除)され、また、適用の限度額が変わります。

これを分かりやすく説明すると・・・

現状では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2つがありますが

この2つに加えて、

 

平成24年1月1日以降に加入された保険契約について、

入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料に対して、「介護医療保険料控除」が新設されます。

これに伴い、「介護医療保険料控除」「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれの控除の適用限度額が、所得税40,000円、住民税28,000円となり、

3つの控除の合計適用限度額が所得税120,000円、住民税70,000円となります。

(住民税の合計適用限度額が28,000円×3=84,000円 とならないことに、注意してください)

 

ですので、平成24年1月1日より、契約日(または更新日・特約付加日)を基準として、「旧制度」「新制度」の

2つの制度が並存する状況になり、適用される制度に応じた生命保険料控除を受けることができます。

 また、新制度については、「平成24年1月1日以降に加入の契約」より有効となっていますが、

これは新規の契約だけを指しているのではありません。以下に挙げられる「契約内容の変更」を行った場合には、旧制度ではなく新制度の対象となってしまいます。

  • 主契約または特約の「更新」
  • 特約の「中途付加」
  • 契約転換
  • 契約承継

※但し、特約付加によらないもので保険金額の減額や単なる名義変更などは上記に該当しません。

ですので、契約内容を変更することにより、保険料控除額が減少する場合があります。

更新時期が平成24年以降に予定されている保険を契約中の方は、今後注意が必要だといえます。

また、新制度により、一部生命保険料控除制度の対象外となる契約(災害割増特約など)も出てきます。

たとえば、身体の障害のみに起因して保険金や給付金が支払われる契約の保険は、生命保険料控除の対象外となります。

 

 

それぞれの保険料控除の分類や判定については、主契約・特約、それぞれの保障内容に応じて、

各生命保険料控除額を算出することになります。

混乱するかもしれませんが、旧契約については従来どおりの控除額の計算方法で行いますが

合計の適用限度額を超えていれば、その限度額が適用されます。

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