コラム

【震災に伴う雇用調整助成金の特例が拡充されました!!】

2011 年 4 月 20 日 水曜日

今回の震災被害に伴い、間接的に被害に遭われてしまった企業様もさぞかし多いのではないかと思います。

取引先等が震災により事業活動の撤退や縮小を余儀なくされ、それに連動する形で売上高も減少してしまった・・・

このような事業主様も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そのような状況に陥っている・または陥りそうな事業主の方にとって、少しでも助けになる可能性のある情報をお届けしたいと思います。

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合に、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部を助成する制度です。

通常の主な支給要件としては、
 

・最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主

となっております。

今回の震災に伴い、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県のうち「災害救助法適用地域」に所在する事業所の事業主について、この助成金の特例の拡充がされております。

<特例>
・「最近3ヶ月」としている生産量・売上高等の確認期間が、「最近1ヶ月」に短縮されます

・震災後1ヶ月の生産量・売上高等が、その直前の1ヶ月または前年同期と比べて5%以上減少する見込みの事業所も対象となります

・本来、休業等を実施する場合、都道府県労務局またはハローワークへ事前に計画の届出が必要なのですが、これを事後提出でも可能とされます(但しH23年6月16日まで)

そして更に今回、この特例の対象地域も拡充され対象の事業主も追加されました

・対象地域は上の5県に加え、栃木県・千葉県・長野県・新潟県も対象となります。

・特例が適用される事業主も、以下に該当する方が追加されています。

特例対象地域に所在する事業所等と一定規模(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)以上の経済的関係を有する事業所の事業主」

計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主」

~助成金の拡充については、ほかにも、「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充となっておりますが、こちらは次回にご紹介したいと思います。~

 

【震災関連】法人税減税見送り・義援金の取扱いについて

2011 年 4 月 7 日 木曜日

時間が経つにつれ被害の甚大さが少しずつ明らかになってきた今回の大震災ですが、

同じくして、被災地復興に多額の資金が必要とされることも明白になってきています。

昨年お伝えいたしました、H23年度の税制改正大綱の目玉である「法人税実効税率の引き下げ」につきましても、

今回の被災からの復興に伴う財源確保が最優先とのことから、可能な限り減税措置は縮小する方向になるようです。

しかし、企業間の国際競争に打ち勝つためにも、法人税の税率を他の先進国並みに引き下げるのは必要だとの声も産業界では根強くあり、法人税実効税率の引き下げ議論が全く消えたわけではありません。

いずれにせよ、政府の迅速な対応と判断で、一刻も早く被災地が復興できることが全てであり、それを我々所員一同も強く願ってやみません。

中川会計では、お客様にとって有用と思われる情報を、可能な限りタイムリーにお届けできるよう心がけております。疑問に思われるようなことや、こんなこと聞いてみたい・・・などございましたら、お電話にてお問合せ下さい。

TEL:06-6208-6231、06-6208-6230

震災関連で義援金等を送られたり、また受取られたりといった方も多くいらっしゃると思います。

今回は、この義援金等の税務上の取扱いについて、お伝えしたいと思います。

事業を営まれている個人の方や会社が、災害により被害を受けた従業員に支給する「災害見舞い金品」ですが、

これは給与としては課税されず、福利厚生費とすることができます。

従業員等の範囲には、下請け先の従業員等やその親族なども含まれます。

また、取引先に対する「災害見舞金」や「事業用資産を供与するために要した費用」は、

「交際費」や「寄付金」には該当しません。(適宜適当な科目にて、経費でおとす事ができます。)

但し、見舞金等を受領した取引先は、その受領した金額を収入として認識する必要があります。

ただ、見舞金等を受領後、すぐに被災した従業員等に渡した場合や、受領した資産が10万円未満の少額な資産については、必ずしも収入として該当するわけではありません。

また、不特定多数の被災者を救援するために事業用資産を供与するなどして要した費用=自社製品を無償で提供などした場合には、従来の取扱いとは異なり、全額経費として落とすことができます。

”自社製品等”の範囲には、物品だけでなく、役務の提供も含まれます。

 

更に、災害が起こった場合の取引先に対する売掛債権の免除措置もあります。

 災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金などの債権を免除する場合には、

その免除により発生する損失額は「交際費」や「寄付金」には該当せず、全額経費にておとす事が出来ます。

これは、既契約のリースや貸付利息の減免を行う場合や、災害発生後の取引について今までの取引条件を変更するような場合でも同様に取り扱われます。

 

最後に、義援金等を支出した側の取扱についてですが、以前お伝え致しました通り、

法人は全額損金算入の対象となり、個人は「寄付金控除」が使えます。

但し、「義援金等を寄付したことが確認できる書類」が必要になりますので、領収書や募金団体の発行する預り証、国や地方公共団体の発行する採納証明書などをしっかり取っておくことが重要です。

 

【震災関連】セーフティネット保証(5号)の対象業種拡大について

2011 年 3 月 25 日 金曜日

中小企業庁は、東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施することとします。

1本年4月からのセーフティネット保証(5号)制度は、当初は昨年79月期の業種毎の売上等のデータを基に48業種で実施する予定でした。

2しかしながら、今般、未曾有の震災が発生し、計画停電も含めマクロ経済への影響が懸念される一方、業種判断のためのデータを取り直すことも困難となっています。

3こうした状況を踏まえ、景気対応緊急保証制度が終了する本年4月から、セーフティネット保証(5号)については、緊急避難的に、平成23年度上半期において、原則全業種である82業種で同制度を運用することとします。

くわしくは中小企業庁HPをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm

 

【震災関連】雇用調整助成金について

2011 年 3 月 25 日 金曜日

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により
事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。


(具体的な活用事例)

○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。


(主な支給要件)

○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。

○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。

○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱います

【震災で被った損失や、義援金に関して】

2011 年 3 月 24 日 木曜日

東日本・関東地方にまたがり甚大な被害を及ぼしている今回の震災に関するニュースを耳にするたびに、胸が締め付けられるような思いをしております。

直接的に被害に遭われた方、会社でも取引先や従業員の親族の方で被害を被ってしまわれた方…たくさんの方が厳しい現実に向かい合わなくてはならないことを思うにつけ、いたたまれない気持ちで一杯になってしまいます。

このような中で、中川会計でできること・精一杯お力になれることを、私ども所員一同は今、真剣に考えています。

今回は、震災で被害を被ってしまわれた方々に対し、少しでも情報提供できたら…と思い、お力添えできそうな情報を集めてみました。

震災に関しましても、会社経営でお困りになっていることや相談等ございましたら、お電話にてぜひお問合せ下さい。お客様の立場に寄り添ったご提案等させていただきます。 TEL:06-6208-6231,06-6208-6230

 

まず、内閣府HPの防災情報のページより、被災者支援に関して様々な支援制度があります。詳細は以下のURLを御覧下さい。

www.bousai.go.jp/4fukkyu_fukkou/index.html

また、中小企業庁からは、今回の災害は被害の全容が未だ明らかでなく、一方でその拡大も余談を許さないことから、激甚災害法に基づく「激甚災害」として指定されることとなり、その措置の対象は「全国」となった旨の発表がなされております。その措置の内容ですが、具体的には、

・市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が「別枠で」保証します

・小規模企業向けの設備資金融資の、償還期間が2年延長されます

・都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助があります

・被災にあわれた中小企業者に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が「別枠で」行う災害復旧貸付について、特段の措置として-0.9%の金利引き下げが行われます

詳しくは、中小企業庁のHPを御覧下さい。www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110313TohokuGekijinShitei.htm

上記HPの”別紙”でも触れていますが、

・全国の政策公庫や信用保証協会等で「特別相談窓口」も設けられるようです。

・小規模企業共済に係る救済措置も出ています。今回の災害で被害を受けた小規模企業共済の契約者の方に対し、①即日低利融資を行う災害時貸付、②共済掛金の納付や一時貸付金の返済支払いの猶予、③共済金支払いの迅速化、などを実施する、としています。

また、震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用できます。例えば、

  1. 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い、などのため事業活動が縮小した場合
  2. 事業所・設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
  3. 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が激減したり、農産物の売上が減少した場合
  4. 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合

などが該当になります。主な支給要件につきましては、下記厚生労働省のHPを御覧下さい。既にこの助成金を利用している事業主が、今回の地震の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

最後に、今回の震災に係る寄付金の取扱についても、財務省から告示が出ております。中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付金を、「指定寄付金」に指定する、とのことです。

指定寄付金に指定されると、以下の税制上の優遇措置を受けられます。

・法人が支出する寄付金→全額が損金算入の対象となります。

・個人が支出する寄付金→寄付金控除の対象となります。具体的には(所得金額の40%か、寄付金の額のいずれか少ない方の金額)-2000円が対象となります。

領収書については、金融機関からの振込であれば、その振込金受領書が領収書の代わりとなりますので、寄付金控除の申請ができます。

【節税目的の生命保険商品に注意!!】

2011 年 3 月 3 日 木曜日

H23年度税制改正大綱で、次のような改正案が出されたことをご存知でしょうか?

〜「居住者が支払いを受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限る」旨を法令に規定する。
(注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に支払われるべき生命保険契約等に基づく一時金について適用する。

分かりやすくするために、具体的に例を挙げてみましょう。

社長が被保険者となり、契約者=保険料支払者&保険金受取人が法人となる保険契約を行ったとします。

法人の保険料総額1000万円・解約返戻金500万円の段階で、この保険を社長が500万円で法人から買取したとします。その後数年経過して社長がこの保険を解約し、解約返戻金1000万円を受け取りました。(買取後、社長は保険料として100万円を支払っていました。)

上記の場合、社長が受取った1000万円の解約返戻金にかかる一時所得の計算上、「支払保険料」となる金額は

いくらになるのでしょうか?

従来では、

支払保険料=法人が負担した保険料総額1000万円+社長負担の100万円=1100万円 と解釈されてきました。

しかし上記の改正案では、支払保険料の総額に法人が負担した保険料総額1000万円を含めることができなくなるのです。

なぜなら、所得税の基本通達(34-4)によれば、「支払いを受ける者以外の者が負担した保険料も支払保険料の計算上含まれる」と記載されており、 従来ではこの文書のままの解釈がなされ、法令上の解釈そのものがあいまいになっている状態での”節税”商品が出回っていたからです。

しかしこれは、支払いを受ける者以外の者が保険料を負担した場合には、その段階で「給与課税」や「相続税課税」などがなされているという前提での通 達でした。従って、この考えでゆくならば、社長負担の保険料で給与課税がなされていないものに関しては(少額であるものを除き)支払保険料に含まれるべき ではないはずなのですが、法令上明らかでなかったため、文書のままの解釈がなされていたのです。

さてこの改正案の実施時期ですが、「平成23年4月1日以後に支払われるべき・・・」とありますので、既存の契約にも影響が出ることになります。このような生命保険商品を契約されている場合は、ご注意下さい。

 

加入対象者が拡大されました! 【中小企業退職金共済制度】

2011 年 1 月 27 日 木曜日
◆平成23年1月1日の改正により、家族従業員も中退共の加入対象者になりました。◆
そもそも、中退共って何?という疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
 中退共(=中小企業退職金共済制度)とは、国が作った「中小企業の従業員のための退職金制度」です。
昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。
 
中退共に加入することにより、下記のようなメリットが享受できます。
・法人の場合は、掛金が全額損金算入できる(個人事業主の場合は、必要経費にできる)ので、節税効果が見込める
 ・退職金の原資の積立として使える
 ・新規で加入する事業主に対し、国の助成がある(但し、若干の条件あり)
 
国の作った制度でもあり、「安心感」も見逃せない側面でしょう。結構有効に使える制度であるといえます。
その、中退共の加入対象者の範囲が拡大されたのです。
 
  永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇われている人は、共済制度に加入できない事とされてきていました。
  しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇われる人であっても、
   「使用従属関係」(=使用者の指揮監督下で労務を提供し、かつ賃金の支払いを受けている者)が認められる場合は、従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
 
 今回の改正のポイントは、これまで認められていなかった事業主の身内にも加入が認められるという点です
    
 奥様やお子様を従業員として雇用されている事業主様は、節税対策の一つとして
 中退共への加入を検討されてもよいかもしれません。
  
詳しく内容について検討してみたい方、中退共以外の共済制度などについても節税と共にお聞きしたい方がいらっしゃいましたら、お電話にてお問い合わせ下さい。
TEL:06-6208-6231、06-6208-6230
 
 今回の改正にあたっての新規加入の具体的手続きとしては、
 
◆加入する際は、
①退職金共済契約を申し込む時は、申込者が同居の親族のみを雇用するものである場合には共済契約申込書にその旨を記載します。
②被共済者(加入対象者)となる者が同居の親族である場合には、次のものを添付します。
  ア.被共済者となる者が申込者に使用されている者で、賃金を支払われる者であることを証明する書類
 (賃金台帳等)
  イ.被共済者は中小企業共済法上の共済契約者でない事を誓約する書類
 
◆退職する際は、
被共済者が退職する時は、
  ア.退職時に同居の親族である時は、使用され賃金を支払われていた事を証明する書類
  イ.退職事由を証明する書類の添付をし、その同居の親族が転職や傷病、高齢その他これに準ずる理由で退職した時は、
   再び同事業主に雇用される事が見込まれない事を証明する書類
     が必要になります。
 
◆掛け金や退職金額は
  掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
 
掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。

※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

 
また、退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。
付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。

在職5年以内の役員、課税強化!!~H23税制改正大綱 第3弾~

2011 年 1 月 17 日 月曜日

以前からお伝えさせていただいている「H23年度税制改正大綱の概要」ですが、

今回は所得税について取り上げたいと思います。

ご存知のように、今回の改正は、所得税の控除縮小に代表されるように、高所得者や富裕層に多くの負担を求める内容となっております。

ある程度以上に所得のある方々にとっては決して見逃せない内容であるといえるでしょう。

特に今回お伝えする所得税関係の中でも、「役員退職所得課税の見直し」につきましては、現在法人の役員でおられる方々にとっては切実な問題であり、再考は必須かと思われます。

ぜひ、今回の記事を読んでいただき、参考にして下さればと思います。

 

中川会計では随時、お客様にとって有用な情報提供を行っております。

今回の改正で「詳しくお話を聞いてみたい・・・」

「どうすれば今後、最も効率的に、資産配分できるのだろうか?」

など、興味を持たれた方などございましたら、お電話にてお問い合わせ下さい。

お電話お待ちしております。

06-6208-6231、06-6208-6230

 

所得税については、新聞でも度々大きく取り上げられている「給与所得控除の縮小」「成年扶養控除額の縮減」などがありますが、

他にも大きな改正として、「役員退職所得課税の見直し」 が挙げられます。

役員退職所得課税の見直しについては、今までは、

 

「役員等としての勤務年数が5年以下の者が退職する際の”退職金”に対し、退職所得控除額をひいた残りの額の"1/2の金額"に対して課税する」

だったのですが、今回の改正は、この1/2の部分がなくなります。

また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除も廃止されます。

これは、公務員OBなどが再就職を繰り返し、何度も退職金を受け取る「渡り」への対抗策として講じられた見直しだと考えられています。

これまでの内容で、役員退職金とセットで法人で保険を掛けておられる方などは、スキームが変わってくるため、見直しする必要が大だと考えられます。

 

このほか、

・証券優遇税制(上場株式等の配当・譲渡所得にかかる税率の10%軽減を2年延長。併せて日本版ISAと呼ばれる非課税措置の導入時期をH26.1月とする)

・確定申告不要制度の創設(年金所得の方の申告手続き負担をなくすため、公的年金の収入金額が400万円以下+年金以外の所得が20万円以下の方について、確定申告しなくてよしとする)

・特定支出控除の範囲の拡大(弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得のための費用を追加・また勤務必要経費に図書費・衣服費・交際費・職業上の団体の経費を追加。また、適用判定の基準を給与所得控除額の”全額"→”1/2”に緩和)

などが挙げられます。

H23年度税制改正大綱 法人税の概要

2011 年 1 月 7 日 金曜日

さて、先日、平成23年度税制改正大綱が発表されました。
発表の内容は、大きく報道されていましたので、ご存知の方も多いかもしれません。
今回は、法人税について解説致します。

(1) 法人税率の改定
(2) 減価償却費の償却率の見直し
(3) 特別償却・税額控除制度の縮小・廃止
(4) 欠損金の繰越控除の繰越期間の延長
(5) 雇用促進税制の創設

中でも注目すべきなのは法人税の引き下げです。

話題になっている税制改正について、気になってはいるが、どこに相談したらよいか分からない・・
といった方も是非お気軽にお電話下さい。

TEL:06-6208-6231、06-6208-6230
 

① 法人税率の改定
中小企業の場合は、年800万円以下については、現行の18%から15%に
年800万円超については、30%から25.5%に減税されます。
② 減価償却費の償却率の見直し
定率法の償却率が現行の耐用年数の250%から200%に見直しされました。
これにより資産を購入時に経費として処理できる金額が減少することになります。 
ex) 耐用年数 5年の資産
現行 0.2×250%で0.5 およそ半分を償却することが可能でした。
改正後 0.2×200%で0.4 およそ4割に減少してしまいました。
③ 特別償却・税額控除制度の縮小・廃止
減価償却を割りましてすることが出来る特別償却や税額から控除することが出来る税額控除の制度が
縮小又は廃止となりました。 
主なものですと、試験研究費控除については縮小に、中小企業等基盤強化税制については廃止となりました。
④ 欠損金の繰越控除の繰越期間の延長
前期以前の赤字を繰り越すことができる欠損金の繰越控除の繰越期間が現行の7年から9年に変更と
なりました。
⑤ 雇用促進税制の創設
従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を
10%以上かつ5人以上増加させる等の要件を満たした場合に、
増加1人当たり20 万円の税額控除を受けることができる制度が創設されました。    

年末年始の自己啓発に! おすすめな本のご紹介です

2010 年 12 月 28 日 火曜日

弊所が関与させていただいております

株式会社ツナグ・ソリューションズ様から

TsunaGood!社員が走りたくなる8つのシカケ』

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という本が出版されましたのでご紹介させて頂きます。

「何でウチは若い社員から辞めていくんだろう?」

「どうすればイキイキとした職場になるんだろう?」

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社員の定着や働きやすい会社づくりについて

誰もが理解できる8つのシカケとして紹介されています。

「人」にまつわるお悩みをお持ちの方、

年末年始に読まれてみてはいかがでしょうか?