【震災に伴う雇用調整助成金の特例が拡充されました!!】
2011 年 4 月 20 日 水曜日今回の震災被害に伴い、間接的に被害に遭われてしまった企業様もさぞかし多いのではないかと思います。
取引先等が震災により事業活動の撤退や縮小を余儀なくされ、それに連動する形で売上高も減少してしまった・・・
このような事業主様も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そのような状況に陥っている・または陥りそうな事業主の方にとって、少しでも助けになる可能性のある情報をお届けしたいと思います。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合に、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部を助成する制度です。
通常の主な支給要件としては、
・最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主
となっております。
今回の震災に伴い、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県のうち「災害救助法適用地域」に所在する事業所の事業主について、この助成金の特例の拡充がされております。
<特例>
・「最近3ヶ月」としている生産量・売上高等の確認期間が、「最近1ヶ月」に短縮されます
・震災後1ヶ月の生産量・売上高等が、その直前の1ヶ月または前年同期と比べて5%以上減少する見込みの事業所も対象となります
・本来、休業等を実施する場合、都道府県労務局またはハローワークへ事前に計画の届出が必要なのですが、これを事後提出でも可能とされます(但しH23年6月16日まで)
そして更に今回、この特例の対象地域も拡充され、対象の事業主も追加されました。
・対象地域は上の5県に加え、栃木県・千葉県・長野県・新潟県も対象となります。
・特例が適用される事業主も、以下に該当する方が追加されています。
「特例対象地域に所在する事業所等と一定規模(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)以上の経済的関係を有する事業所の事業主」
「計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主」
~助成金の拡充については、ほかにも、「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充となっておりますが、こちらは次回にご紹介したいと思います。~







