コラム

【震災で被った損失や、義援金に関して】

2011 年 3 月 24 日 木曜日

東日本・関東地方にまたがり甚大な被害を及ぼしている今回の震災に関するニュースを耳にするたびに、胸が締め付けられるような思いをしております。

直接的に被害に遭われた方、会社でも取引先や従業員の親族の方で被害を被ってしまわれた方…たくさんの方が厳しい現実に向かい合わなくてはならないことを思うにつけ、いたたまれない気持ちで一杯になってしまいます。

このような中で、中川会計でできること・精一杯お力になれることを、私ども所員一同は今、真剣に考えています。

今回は、震災で被害を被ってしまわれた方々に対し、少しでも情報提供できたら…と思い、お力添えできそうな情報を集めてみました。

震災に関しましても、会社経営でお困りになっていることや相談等ございましたら、お電話にてぜひお問合せ下さい。お客様の立場に寄り添ったご提案等させていただきます。 TEL:06-6208-6231,06-6208-6230

 

まず、内閣府HPの防災情報のページより、被災者支援に関して様々な支援制度があります。詳細は以下のURLを御覧下さい。

www.bousai.go.jp/4fukkyu_fukkou/index.html

また、中小企業庁からは、今回の災害は被害の全容が未だ明らかでなく、一方でその拡大も余談を許さないことから、激甚災害法に基づく「激甚災害」として指定されることとなり、その措置の対象は「全国」となった旨の発表がなされております。その措置の内容ですが、具体的には、

・市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が「別枠で」保証します

・小規模企業向けの設備資金融資の、償還期間が2年延長されます

・都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助があります

・被災にあわれた中小企業者に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が「別枠で」行う災害復旧貸付について、特段の措置として-0.9%の金利引き下げが行われます

詳しくは、中小企業庁のHPを御覧下さい。www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110313TohokuGekijinShitei.htm

上記HPの”別紙”でも触れていますが、

・全国の政策公庫や信用保証協会等で「特別相談窓口」も設けられるようです。

・小規模企業共済に係る救済措置も出ています。今回の災害で被害を受けた小規模企業共済の契約者の方に対し、①即日低利融資を行う災害時貸付、②共済掛金の納付や一時貸付金の返済支払いの猶予、③共済金支払いの迅速化、などを実施する、としています。

また、震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用できます。例えば、

  1. 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い、などのため事業活動が縮小した場合
  2. 事業所・設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
  3. 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が激減したり、農産物の売上が減少した場合
  4. 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合

などが該当になります。主な支給要件につきましては、下記厚生労働省のHPを御覧下さい。既にこの助成金を利用している事業主が、今回の地震の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

最後に、今回の震災に係る寄付金の取扱についても、財務省から告示が出ております。中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付金を、「指定寄付金」に指定する、とのことです。

指定寄付金に指定されると、以下の税制上の優遇措置を受けられます。

・法人が支出する寄付金→全額が損金算入の対象となります。

・個人が支出する寄付金→寄付金控除の対象となります。具体的には(所得金額の40%か、寄付金の額のいずれか少ない方の金額)-2000円が対象となります。

領収書については、金融機関からの振込であれば、その振込金受領書が領収書の代わりとなりますので、寄付金控除の申請ができます。

【節税目的の生命保険商品に注意!!】

2011 年 3 月 3 日 木曜日

H23年度税制改正大綱で、次のような改正案が出されたことをご存知でしょうか?

〜「居住者が支払いを受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限る」旨を法令に規定する。
(注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に支払われるべき生命保険契約等に基づく一時金について適用する。

分かりやすくするために、具体的に例を挙げてみましょう。

社長が被保険者となり、契約者=保険料支払者&保険金受取人が法人となる保険契約を行ったとします。

法人の保険料総額1000万円・解約返戻金500万円の段階で、この保険を社長が500万円で法人から買取したとします。その後数年経過して社長がこの保険を解約し、解約返戻金1000万円を受け取りました。(買取後、社長は保険料として100万円を支払っていました。)

上記の場合、社長が受取った1000万円の解約返戻金にかかる一時所得の計算上、「支払保険料」となる金額は

いくらになるのでしょうか?

従来では、

支払保険料=法人が負担した保険料総額1000万円+社長負担の100万円=1100万円 と解釈されてきました。

しかし上記の改正案では、支払保険料の総額に法人が負担した保険料総額1000万円を含めることができなくなるのです。

なぜなら、所得税の基本通達(34-4)によれば、「支払いを受ける者以外の者が負担した保険料も支払保険料の計算上含まれる」と記載されており、 従来ではこの文書のままの解釈がなされ、法令上の解釈そのものがあいまいになっている状態での”節税”商品が出回っていたからです。

しかしこれは、支払いを受ける者以外の者が保険料を負担した場合には、その段階で「給与課税」や「相続税課税」などがなされているという前提での通 達でした。従って、この考えでゆくならば、社長負担の保険料で給与課税がなされていないものに関しては(少額であるものを除き)支払保険料に含まれるべき ではないはずなのですが、法令上明らかでなかったため、文書のままの解釈がなされていたのです。

さてこの改正案の実施時期ですが、「平成23年4月1日以後に支払われるべき・・・」とありますので、既存の契約にも影響が出ることになります。このような生命保険商品を契約されている場合は、ご注意下さい。

 

加入対象者が拡大されました! 【中小企業退職金共済制度】

2011 年 1 月 27 日 木曜日
◆平成23年1月1日の改正により、家族従業員も中退共の加入対象者になりました。◆
そもそも、中退共って何?という疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
 中退共(=中小企業退職金共済制度)とは、国が作った「中小企業の従業員のための退職金制度」です。
昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。
 
中退共に加入することにより、下記のようなメリットが享受できます。
・法人の場合は、掛金が全額損金算入できる(個人事業主の場合は、必要経費にできる)ので、節税効果が見込める
 ・退職金の原資の積立として使える
 ・新規で加入する事業主に対し、国の助成がある(但し、若干の条件あり)
 
国の作った制度でもあり、「安心感」も見逃せない側面でしょう。結構有効に使える制度であるといえます。
その、中退共の加入対象者の範囲が拡大されたのです。
 
  永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇われている人は、共済制度に加入できない事とされてきていました。
  しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇われる人であっても、
   「使用従属関係」(=使用者の指揮監督下で労務を提供し、かつ賃金の支払いを受けている者)が認められる場合は、従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
 
 今回の改正のポイントは、これまで認められていなかった事業主の身内にも加入が認められるという点です
    
 奥様やお子様を従業員として雇用されている事業主様は、節税対策の一つとして
 中退共への加入を検討されてもよいかもしれません。
  
詳しく内容について検討してみたい方、中退共以外の共済制度などについても節税と共にお聞きしたい方がいらっしゃいましたら、お電話にてお問い合わせ下さい。
TEL:06-6208-6231、06-6208-6230
 
 今回の改正にあたっての新規加入の具体的手続きとしては、
 
◆加入する際は、
①退職金共済契約を申し込む時は、申込者が同居の親族のみを雇用するものである場合には共済契約申込書にその旨を記載します。
②被共済者(加入対象者)となる者が同居の親族である場合には、次のものを添付します。
  ア.被共済者となる者が申込者に使用されている者で、賃金を支払われる者であることを証明する書類
 (賃金台帳等)
  イ.被共済者は中小企業共済法上の共済契約者でない事を誓約する書類
 
◆退職する際は、
被共済者が退職する時は、
  ア.退職時に同居の親族である時は、使用され賃金を支払われていた事を証明する書類
  イ.退職事由を証明する書類の添付をし、その同居の親族が転職や傷病、高齢その他これに準ずる理由で退職した時は、
   再び同事業主に雇用される事が見込まれない事を証明する書類
     が必要になります。
 
◆掛け金や退職金額は
  掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
 
掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。

※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

 
また、退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。
付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。

在職5年以内の役員、課税強化!!~H23税制改正大綱 第3弾~

2011 年 1 月 17 日 月曜日

以前からお伝えさせていただいている「H23年度税制改正大綱の概要」ですが、

今回は所得税について取り上げたいと思います。

ご存知のように、今回の改正は、所得税の控除縮小に代表されるように、高所得者や富裕層に多くの負担を求める内容となっております。

ある程度以上に所得のある方々にとっては決して見逃せない内容であるといえるでしょう。

特に今回お伝えする所得税関係の中でも、「役員退職所得課税の見直し」につきましては、現在法人の役員でおられる方々にとっては切実な問題であり、再考は必須かと思われます。

ぜひ、今回の記事を読んでいただき、参考にして下さればと思います。

 

中川会計では随時、お客様にとって有用な情報提供を行っております。

今回の改正で「詳しくお話を聞いてみたい・・・」

「どうすれば今後、最も効率的に、資産配分できるのだろうか?」

など、興味を持たれた方などございましたら、お電話にてお問い合わせ下さい。

お電話お待ちしております。

06-6208-6231、06-6208-6230

 

所得税については、新聞でも度々大きく取り上げられている「給与所得控除の縮小」「成年扶養控除額の縮減」などがありますが、

他にも大きな改正として、「役員退職所得課税の見直し」 が挙げられます。

役員退職所得課税の見直しについては、今までは、

 

「役員等としての勤務年数が5年以下の者が退職する際の”退職金”に対し、退職所得控除額をひいた残りの額の"1/2の金額"に対して課税する」

だったのですが、今回の改正は、この1/2の部分がなくなります。

また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除も廃止されます。

これは、公務員OBなどが再就職を繰り返し、何度も退職金を受け取る「渡り」への対抗策として講じられた見直しだと考えられています。

これまでの内容で、役員退職金とセットで法人で保険を掛けておられる方などは、スキームが変わってくるため、見直しする必要が大だと考えられます。

 

このほか、

・証券優遇税制(上場株式等の配当・譲渡所得にかかる税率の10%軽減を2年延長。併せて日本版ISAと呼ばれる非課税措置の導入時期をH26.1月とする)

・確定申告不要制度の創設(年金所得の方の申告手続き負担をなくすため、公的年金の収入金額が400万円以下+年金以外の所得が20万円以下の方について、確定申告しなくてよしとする)

・特定支出控除の範囲の拡大(弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得のための費用を追加・また勤務必要経費に図書費・衣服費・交際費・職業上の団体の経費を追加。また、適用判定の基準を給与所得控除額の”全額"→”1/2”に緩和)

などが挙げられます。

H23年度税制改正大綱 法人税の概要

2011 年 1 月 7 日 金曜日

さて、先日、平成23年度税制改正大綱が発表されました。
発表の内容は、大きく報道されていましたので、ご存知の方も多いかもしれません。
今回は、法人税について解説致します。

(1) 法人税率の改定
(2) 減価償却費の償却率の見直し
(3) 特別償却・税額控除制度の縮小・廃止
(4) 欠損金の繰越控除の繰越期間の延長
(5) 雇用促進税制の創設

中でも注目すべきなのは法人税の引き下げです。

話題になっている税制改正について、気になってはいるが、どこに相談したらよいか分からない・・
といった方も是非お気軽にお電話下さい。

TEL:06-6208-6231、06-6208-6230
 

① 法人税率の改定
中小企業の場合は、年800万円以下については、現行の18%から15%に
年800万円超については、30%から25.5%に減税されます。
② 減価償却費の償却率の見直し
定率法の償却率が現行の耐用年数の250%から200%に見直しされました。
これにより資産を購入時に経費として処理できる金額が減少することになります。 
ex) 耐用年数 5年の資産
現行 0.2×250%で0.5 およそ半分を償却することが可能でした。
改正後 0.2×200%で0.4 およそ4割に減少してしまいました。
③ 特別償却・税額控除制度の縮小・廃止
減価償却を割りましてすることが出来る特別償却や税額から控除することが出来る税額控除の制度が
縮小又は廃止となりました。 
主なものですと、試験研究費控除については縮小に、中小企業等基盤強化税制については廃止となりました。
④ 欠損金の繰越控除の繰越期間の延長
前期以前の赤字を繰り越すことができる欠損金の繰越控除の繰越期間が現行の7年から9年に変更と
なりました。
⑤ 雇用促進税制の創設
従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を
10%以上かつ5人以上増加させる等の要件を満たした場合に、
増加1人当たり20 万円の税額控除を受けることができる制度が創設されました。    

年末年始の自己啓発に! おすすめな本のご紹介です

2010 年 12 月 28 日 火曜日

弊所が関与させていただいております

株式会社ツナグ・ソリューションズ様から

TsunaGood!社員が走りたくなる8つのシカケ』

http://amzn.to/hMq3no

という本が出版されましたのでご紹介させて頂きます。

「何でウチは若い社員から辞めていくんだろう?」

「どうすればイキイキとした職場になるんだろう?」

「どうして指示した仕事しかやらないんだろう?」

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社員の定着や働きやすい会社づくりについて

誰もが理解できる8つのシカケとして紹介されています。

「人」にまつわるお悩みをお持ちの方、

年末年始に読まれてみてはいかがでしょうか?

H23年度税制改正大綱決定!

2010 年 12 月 28 日 火曜日
2010年12月16日に臨時閣議でH23年度の税制改正大綱が決まりました。

中でも注目すべきなのは相続税の控除額が縮小される見通しだということです。

相続税の基礎控除が大幅に縮小され、

遺産額の大きい方に対する負担増加はもちろんのこと

相続税が発生する対象者となる方も増加する見込みです。

これは1958年に現行制度が始まって以来、初の大改革になります。

 

今回の改正をふまえると、ある一定以上の資産をお持ちの方にとっては

生前贈与を検討するなどの先を見据えた資産対策が不可欠になってきます

中川会計では相続に関するご相談も承っております。

話題になっている相続税について、気になってはいるが、どこに相談したらよいか分からない…

といった方も是非お電話にてご相談下さい。

 TEL06-6208-623106-6208-6230

 

従来では基礎控除で定額部分の5000万円に法定相続人一人当たり

1000万円を加えた金額を控除する事ができました。

 

夫が亡くなり、妻と子供1人の合計2人で遺産を相続する場合

基礎控除額は7000万(5000+1000×2人)となっていました。(非課税措置を使わない場合)

 

今回の改正では定額部分が3000万円に縮小、法定相続人一人当たりの部分が

600万円になります。

 

上記の例だと基礎控除額は4200万円(3000600×2人)となり、

4200万円を超える場合は相続税が発生する事になります。

ざっくりと説明させて頂きましたが、

今回の改正によって対象者が増加するということがお分かり頂けると思います。

 

しかし相続税の増税とは対照的に贈与税は一部減税となる見通しです。

相続時精算課税制度の適用要件で受贈者の範囲に20歳以上である「孫」が追加されます。また贈与する方の年齢要件が60歳以上に引き上げられます。

これは高齢者から若者への贈与を促すためだと考えられます。

相続税に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になります

2010 年 11 月 8 日 月曜日

最高裁が年金払い方式の保険商品に対する相続税と所得税の二重課税とした問題で、払いすぎた所得税の還付が1020日から始まりました。

遺族が受け取る年金部分の保険金は、いったん相続税の課税対象となった後も、受給時に再び所得税が課せられていたことに対し、最高裁が20107月にこれを二重課税で違法と判決しました。国税庁はすでに詳細な計算方法や手続きをホームページで発表しています。

 

国税庁ウェブサイト URL 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

 

中川公認会計士税理士事務所では、二重課税の還付についてのご相談も承っております。

還付請求の手続きに係るアドバイスなどをさせて頂きますのでお心当たりのある方はお気軽にご相談下さい。

 

お電話をお待ちしております。

TEL06-6208-623006-6208-6231

 

生命保険の他にも、学資保険で遺族が受給する養育年金、老後に備えた個人年金を本人が死亡した後に遺族が相続する場合なども、二重課税であるとみなされ税金が還付されます。
2005年~2009年分の所得税などの還付の流れは以下のようになると考えられます。
     10月20日還付手続き開始
     生命保険会社などが対象となる可能性がある人に通知を行う
     税務署で更正の請求(税金を取り戻す手続き)または確定申告
     所得税還付 (住民税などの還付がある場合は後日、市区町村が還付額を計算し、還付を受ける)
 
今回の変更で還付される可能性があるのは所得税だけとは限りません。
なぜなら所得税が減ると住民税も原則的には減ることになるからです。
さらに自営業者の方などが加入している国民健康保険の保険料は基本的には住民税に連動しているので、国民健康保険も減る可能性もあります。
所得税のみでは少額の場合でも、住民税や国民健康保険も考慮すると大きな金額になる可能性がありますので、見直す価値はあるかもしれません。

ガン保険の税法上の取扱い変更予定について

2010 年 10 月 12 日 火曜日

ガン保険は現在全額損金計上が可能ですが、早ければ年内にも一部損金計上ができなくなる恐れがあると言われています。
 では、法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いは現状では

どのようになっているのでしょうか。

 

 

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱い

 (以下、特にがん保険と医療保険とを区別しない限り、両者を総称したものを「がん保険」といいます。)

については、次のとおり取り扱って差し支えありません。

(1) 保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のがん保険は、払込の都度損金算入する。

(2) 保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のがん保険については、保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料についてそれを基に算出した損金算入部分と積立保険料部分とを区分して計上する。 

なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金算入する。

 (理由) (1) 対象保険の概要 照会の対象となった保険は、保険料が掛け捨てでいわゆる満期保険金は

ありませんが、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約の場合には、保険料の払込期間に応じた

所定の解約払戻金が保険契約者に支払われるというものです。 解約払戻金が生じるのは、

高齢化するにつれて高まる死亡率等に対して契約時から平準化した保険料を徴していることによるものです

保険商品の概要・その他詳細につきましては、

以下の国税庁のページを御覧下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/18/02.htm

がん保険は、保障を得つつ税の繰延べができる、決算対策の優等生と言われていましたが、 
税制改正の対象になる可能性が高いです。
  今のうちに、改めて「ガン保険」を検討されるのはいかがでしょうか?
 
中川公認会計士税理士事務所では、節税対策を検討したい法人の方に今回のような有用な情報を
提供させていただきつつ、お客様の立場に立ったアドバイスをさせていただいております。
ご興味のある方は電話にてお問い合わせ下さい。
お電話お待ちしております。
TEL:06-6208-6230、06-6208-6231