【震災で被った損失や、義援金に関して】
2011 年 3 月 24 日 木曜日東日本・関東地方にまたがり甚大な被害を及ぼしている今回の震災に関するニュースを耳にするたびに、胸が締め付けられるような思いをしております。
直接的に被害に遭われた方、会社でも取引先や従業員の親族の方で被害を被ってしまわれた方…たくさんの方が厳しい現実に向かい合わなくてはならないことを思うにつけ、いたたまれない気持ちで一杯になってしまいます。
このような中で、中川会計でできること・精一杯お力になれることを、私ども所員一同は今、真剣に考えています。
今回は、震災で被害を被ってしまわれた方々に対し、少しでも情報提供できたら…と思い、お力添えできそうな情報を集めてみました。
震災に関しましても、会社経営でお困りになっていることや相談等ございましたら、お電話にてぜひお問合せ下さい。お客様の立場に寄り添ったご提案等させていただきます。 TEL:06-6208-6231,06-6208-6230
まず、内閣府HPの防災情報のページより、被災者支援に関して様々な支援制度があります。詳細は以下のURLを御覧下さい。
www.bousai.go.jp/4fukkyu_fukkou/index.html
また、中小企業庁からは、今回の災害は被害の全容が未だ明らかでなく、一方でその拡大も余談を許さないことから、激甚災害法に基づく「激甚災害」として指定されることとなり、その措置の対象は「全国」となった旨の発表がなされております。その措置の内容ですが、具体的には、
・市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が「別枠で」保証します
・小規模企業向けの設備資金融資の、償還期間が2年延長されます
・都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助があります
・被災にあわれた中小企業者に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が「別枠で」行う災害復旧貸付について、特段の措置として-0.9%の金利引き下げが行われます
詳しくは、中小企業庁のHPを御覧下さい。www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110313TohokuGekijinShitei.htm
上記HPの”別紙”でも触れていますが、
・全国の政策公庫や信用保証協会等で「特別相談窓口」も設けられるようです。
・小規模企業共済に係る救済措置も出ています。今回の災害で被害を受けた小規模企業共済の契約者の方に対し、①即日低利融資を行う災害時貸付、②共済掛金の納付や一時貸付金の返済支払いの猶予、③共済金支払いの迅速化、などを実施する、としています。
また、震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用できます。例えば、
- 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い、などのため事業活動が縮小した場合
- 事業所・設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
- 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が激減したり、農産物の売上が減少した場合
- 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
などが該当になります。主な支給要件につきましては、下記厚生労働省のHPを御覧下さい。既にこの助成金を利用している事業主が、今回の地震の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。
www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
最後に、今回の震災に係る寄付金の取扱についても、財務省から告示が出ております。中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付金を、「指定寄付金」に指定する、とのことです。
指定寄付金に指定されると、以下の税制上の優遇措置を受けられます。
・法人が支出する寄付金→全額が損金算入の対象となります。
・個人が支出する寄付金→寄付金控除の対象となります。具体的には(所得金額の40%か、寄付金の額のいずれか少ない方の金額)-2000円が対象となります。
領収書については、金融機関からの振込であれば、その振込金受領書が領収書の代わりとなりますので、寄付金控除の申請ができます。







