コラム

【資産にあげなければダメな物品と、費用計上できる物品 その境目は?】

2011 年 6 月 23 日 木曜日
事業を営んでいると、

どこまでが一括で費用で落とせるか?どの金額から「資産」としてあげなければならないか?

迷ってしまう局面が訪れることも多々あります。

例えば。。会議用の机を1台、近々購入したいと思っている場合。

消費税込みで、1台¥100,000するとします。

この場合、いわゆる「大企業」では、購入した期中に費用として落とせるでしょうか?

また、「中小企業」「個人事業主」なら、どうなるのでしょうか?

更に、消費税の処理が「税込み経理方式」と、「税抜き経理方式」では、どのように違ってくるのでしょうか?

頭が混乱してしまいますよね。 

「大企業」であれば、「税抜き経理方式」なら、費用として計上できます。

税込み経理方式なら、備品として資産計上し、法で決められた耐用年数でもって減価償却してゆくことになります。

「中小企業」または「個人事業主」なら、

税込み経理方式でも税抜き経理方式でも、30万円未満なら費用として計上できるのです。

但し、個人事業主の場合は、「青色申告をしている」ことが条件です。白色申告者には適用されません。

(※期中の取得合計金額が300万円までしか計上できない条件あり。少額償却資産の特例といいます。

会計期間が1年に満たない場合は月数で按分します。)

消費税を税込み経理方式で記帳されているなら、このような「少額資産」も、税込みで判定することになります。

免税事業者の場合も、税込み金額で判定します。

また、デスクトップPCのような「ハードディスク・モニター・キーボードその他が1組になっていることが前提」の備品などは、1組の合計金額でもって判定することになっています。

 

 最後に、中小企業者や青色申告の個人事業主に適用される「少額償却資産の特例」ですが、租税特別措置法という時限立法の法律で定められた、期間限定の措置になっています。

とりあえずの購入期限はH24.3.31となっていますので、これ以後に有効であるかは、今のところは未定といわざるを得ない状態です。

【リ・スケジュールと、経営改善計画】

2011 年 6 月 8 日 水曜日

突然ですが、皆様は、「リスケジュール」「リスケ」という言葉を聞いたことがありますか?

リスケジュールは、リスケとも呼ばれ、金融機関から借入金の返済条件を変更してもらうことを指します。

借入金の返済が困難になったとき、「一定期間だけ返済額を減額する」などして、返済条件を変更してもらうのです。

新規融資を受けられない場合、資金繰りを改善させるための選択肢の1つになります。

 リスケジュールの相談や申し出は以前と比較するとやりやすくなっていますが、安易にリスケを考えることは危険です。

リスケジュールを検討しなくてはならない状況。これには、必ず「原因」があるからです。

この原因を分析し、これからの経営計画をどのように進めてゆくか。このヴィジョンを明確にしていないと、結局、

何の解決にもならず、結論を先送りしているだけに過ぎなくなってしまいます。

また、新聞やTVなどで「中小企業金融円滑化法」という言葉も、お聞きになられたことがあるかと思います。

平成21年12月4日に、中小企業金融円滑化法(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」、2011年3月までの時限立法)が施行され、また、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の改訂が公表され、即日適用となりました。

この改訂によって、企業が条件変更を申し出た際に、経営改善計画書を作成していなくても1年以内に計画書を策定すると見込まれる場合、不良債権に区分しなくても良いということになりました。

この金融円滑化法の施行や金融検査マニュアルの改訂などにより、企業が直接、金融機関にリスケジュール(債務の繰延べ)等の依頼を行いやすくなってはいます。

また、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の改訂によって、「経営改善計画書がなくてもリスケジュールはできるようになった」とお話しましたが、金融機関から求められなくても、

(1)経営改善計画書

(2)資金繰り表

は作成し、提出したほうがよいかと思います。

最後に、参考までに、金融庁から公表された「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況」の速報値が出ておりますので、ご紹介します。

施行日~H23.3月末までの速報値によると、申込件数は176万件を超え、実行件数は158万7千件と、大きく増加しています。

申込金額は48兆5106億円に対し、実行金額は44兆2357億円となっております。

 

みなし役員・使用人兼務役員ってご存知ですか?【後編】

2011 年 6 月 2 日 木曜日

前回、「みなし役員」とは何か?そしてみなし役員にはどんな状況下に置かれた人が該当するのか?

について、お伝えいたしました。

今回は、みなし役員と似て非なるものである、「使用人兼務役員」について、詳しく見てゆきたいと思います。

実際には、実務において、使用人兼務役員として勤務されていらっしゃる方も少なくないのでは・・・と思われます。

平たく言えば、使用人兼務役員とは

「役員であると同時に”支店長”"工場長”など従業員としての身分を持ち、

事実上、従業員としての勤務に従事している人」

を指します。

 「役員であると同時に」というところが、ポイントになります。

「従業員としての身分を持ち」というのは、たとえば、

「XX部長」「XX課長」などの職制上の地位を持っている ことを指しています。

「XX担当」では、職制上の地位を持っていることにはならないので、該当しません。

また、「XX取締役担当部長」などはOKですが、「XX取締役」のみでは、当てはまらない事になります。

更に、「事実上、従業員としての勤務に従事している」では、常時勤務しているのが条件 です。

なので、非常勤役員などは該当しません。

ただ、使用人兼務役員とされない役員として、下記に該当する方が挙げられます。

  1. 社長、理事長
  2. 代表取締役、代表執行役、代表理事および精算人
  3. 副社長、専務、常務、その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  4. 合名会社、合資会社、合同会社の業務を執行する社員
  5. 取締役、会計参与および監査役並びに監事(取締役は、委員会設置会社の取締役に限ります。)
  6. 1.~5.のほか、同族会社の役員のうち、いわゆる「同族会社の特別規定」において要件を全て満たしている者

 

なお、使用人兼務役員に対する給与は、「役員」部分に対する給与と、「使用人」部分に対する給与とに

分けて考える必要があります。

役員部分の給与に関しては、いわゆる役員報酬と同様の考え方である

「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」

であれば、損金算入できます。

ただし、役員分の給与が不相応に高額になってしまうと、損金不算入とみなされてしまうので注意が必要です。

 使用人分の給与については、使用人の「給与規程」などに従って支給額を決定し、

不当に高額であるとの否認を受けないように対策しておくことが望ましいといえます。

 

みなし役員・使用人兼務役員ってご存知ですか?【前編】

2011 年 5 月 26 日 木曜日

皆様の中でも、「みなし役員」という言葉を、聞かれたことがあるかと思います。

同族会社の多くが直面しているのが、「公私混同」の問題であり、とくに税務上では、親族への給与の支払いが問題になるケースが少なくありません。

例えば、会社経営にタッチしている社長の妻への給与。

よくある話ですが、そのスタンスはさまざまで、登記上だけで役員となっているケースもあれば、登記上では役員ではなくても経営方針の策定から資金計画の決定まですべて妻がこなしているケースもあります。

法人税法上、従業員に支払う給与は原則として損金扱いとされているため、登記上の「役員」ではない妻に支払う給与は損金算入扱いとしたいところですが、この考えは危険です。
※一般に役員とは、代表取締役や専務取締役、常務取締役などの「取締役」のほか、「監査役」、「執行役」、「会計参与」、「理事」、「監事」などを指します。

これは会社法その他法令上の「役員」ですが、法人税法上の役員となると、もう少し範囲が広くなってしまうのです。

今回は、実態としてよく登場する「みなし役員」と、「使用人兼務役員」について、詳しくお話したいと思います。

さて、その「法人税法上の役員」ですが、具体的には、

(1)使用人以外のもので実質的に経営に従事しているもの

(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その会社の経営に従事しているもの

などを指します。

分かりやすく説明しますと、(2)の「一定の要件」とは、実質的に経営に従事し、

①同族判定の基礎となった株主グループに属している

②所属する株主グループの持ち株割合が10%超

③その使用人(配偶者及びこれらの者の持ち株割合が50%以上である会社を含)の持ち株割合が5%超

を指します。

つまり、登記簿に記載がなく、会社の株式をまったく保有していなくても、法人税法上では「役員」とみなされる場合があるのです。

みなし役員とみなされれば、税務上は役員と同様の扱いとなり、例えばボーナスを支給したとしても、税務上損金として認められない=経費として落とせない、ことになります。

 経営者の親族を同じ社内で働かせる際には、職位と職務内容には気をつける必要がありそうです。

 

他にも、役員のうち、使用人としての職位を持ち日常的に使用人としての職務に従事する、いわゆる「使用人兼務役員」がありますが、こちらにつきましては、次回メルマガにて詳細に説明したいと思います。

【労働保険の更新時期が近づいて参りました】

2011 年 5 月 11 日 水曜日

皆様の会社でも、労災保険や雇用保険に加入されていらっしゃるかと思います。これらはまとめて、いわゆる「労働保険」と呼ばれています。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度を単位として計算し、原則として毎年6月1日から7月10日までに申告・納付する必要があります。

今回は、この労働保険の”年度更新の仕組み”について、お伝えしたいと思います。

さて、「年度更新」とは、どういったことを指すのでしょうか?

健康保険料や厚生年金保険料は、毎月保険料を納付していますが、労働保険料は「年に1回」当年度の概算保険料額を計算し事前に納付した上で、年度終了後に実際に支払った賃金額を基に確定保険料を計算します。

その上で概算保険料額と確定保険料額の差額を計算し、納付するか還付されるかになっています。

つまり、年度更新とは、以下の3つを計算した上で、申告・納付する必要があります。

①今年度の概算保険料額

②前年度の確定保険料額

③前年度の概算保険料額と確定保険料額との、差額

確定保険料は、全ての労働者に支払われる賃金総額に保険料率を乗じて計算します。(なお、雇用保険については被保険者のみが対象となります)

労災保険料については全額事業主負担、雇用保険は事業主と労働者双方で負担することになっています。

一方、概算保険料は、賃金総額の見込み額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下である場合、前年度の賃金総額を用いて計算し、それ以外の場合には賃金総額の見込み額を用いて計算します。

概算保険料が40万円以上の場合、または労働保険事務組合に事務委託している場合は、その労働保険料を3回に分割して納付することが出来ます。

具体的な納付期限は以下の通りです。

 

期間 納付期限
第1期分(4/1~7/31) 7/10(H23年については7/11)
第2期分(8/1~11/30) 10/31
第3期分(12/1~3/31) 1/31

※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、第2期分は11/14、第3期分は2/14となります。

労働保険の年度更新は、労働者に支払った1年間の賃金額を取りまとめなければならないため、手間がかかる作業ともいえます。申告や納付の漏れがないよう、早めに計算を行うようにしましょう。

 

【「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充】

2011 年 4 月 27 日 水曜日
従業員の雇入れに伴う助成金は多数あります。また、会社にとって労働者の雇用は頻繁に行われます。
 
助成額や取得までの手間を考慮し、雇用助成金の中でも特にオススメの助成金をご紹介したいと思います。
 
 
是非とも従業員の雇入れを行う場合は、助成金を活用して経費削減を実現してください。
 
前回は「災害救助法適用地域」に所在する事業所に対する雇用調整助成金の特例の拡充に関して
お伝えしましたが、今回は、トライアル雇用に関する助成金の拡充についてご紹介します。

 

中川会計では、受給可能な助成金の提案も行っております。

必要な要件の整備から、申請手続きまで、社会保険労務士がフルサポートさせて頂きます。

 

★昨年12月若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充★
 
若年者等正規雇用化特別奨励金とは、
内定取消を受けた新規学卒者や、年長フリーターなどを正規雇用で雇入れ、
一定期間継続して雇用している事業主に対して、
対象者1人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給される制度です。
 
若年者等正規雇用化特別奨励金には、4つの種類がありますが、
そのうちの1つである「トライアル雇用活用型」は、ハローワークにトライアル求人を提出し、
ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後、
引き続き同一事業所で正規雇用する場合に奨励金が受給できるというものです。
 
 「トライアル雇用活用型」の対象者は
いままではトライアル雇用開始日の満年齢が「25歳以上40歳未満の者」と下限年齢が設定されていましたが、
平成22年12月1日以降は、満年齢が「40歳未満の者」と下限年齢が撤廃されています。
 
この拡充によって、例えばトライアル雇用開始日に24歳と10ヶ月など、
これまではぎりぎり対象者とならなかった方でも対象者とすることができるようになり、
企業にとっては大変利用しやすくなりました。
中小企業においては若手人材を採用するよい時期でもありますので、
こうした助成金も活用しながら今後の会社を支える人材の採用を進めて行きたいものです。
 
 
本助成金のリーフレットを以下でダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
 
 
★「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を拡充★
 
厚生労働省では、被災者を対象とした雇用機会の拡大を図るため、
被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し採用する事業主を対象として、
 
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」および「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
拡充と要件緩和を行うこととしました。
 
今回の措置の対象となる「被災した卒業後3年以内の既卒者」(以下「震災特例対象者」)は、
平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)の
災害救助法適用地域に居住している人です。
 
 まず、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」に関しては、
「震災特例専用特例求人」を提出して震災特例対象者を雇い入れ、正規雇用から6カ月定着した場合
支給額が120万円(特例対象外の場合は100万円)に引き上げられ、
支給回数についても1事業所最大10回(特例対象外の場合は1事業所1回限り)に変更されました。

また、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」についても、
「震災特例専用求人」を提出して震災特例対象者を雇い入れ、正規雇用から3カ月を経過した場合に
奨励金60万円(特例対象外の場合は50万円)を支給することとしています。
 
 なお、特例措置の対象となるのは、上記の手続きを経て、震災特例対象者を本年4月6日以降に雇い入れた場合とされています。
 
詳細は下記HPを参照してください。

http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics349.pdf

【震災に伴う雇用調整助成金の特例が拡充されました!!】

2011 年 4 月 20 日 水曜日

今回の震災被害に伴い、間接的に被害に遭われてしまった企業様もさぞかし多いのではないかと思います。

取引先等が震災により事業活動の撤退や縮小を余儀なくされ、それに連動する形で売上高も減少してしまった・・・

このような事業主様も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そのような状況に陥っている・または陥りそうな事業主の方にとって、少しでも助けになる可能性のある情報をお届けしたいと思います。

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合に、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部を助成する制度です。

通常の主な支給要件としては、
 

・最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主

となっております。

今回の震災に伴い、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県のうち「災害救助法適用地域」に所在する事業所の事業主について、この助成金の特例の拡充がされております。

<特例>
・「最近3ヶ月」としている生産量・売上高等の確認期間が、「最近1ヶ月」に短縮されます

・震災後1ヶ月の生産量・売上高等が、その直前の1ヶ月または前年同期と比べて5%以上減少する見込みの事業所も対象となります

・本来、休業等を実施する場合、都道府県労務局またはハローワークへ事前に計画の届出が必要なのですが、これを事後提出でも可能とされます(但しH23年6月16日まで)

そして更に今回、この特例の対象地域も拡充され対象の事業主も追加されました

・対象地域は上の5県に加え、栃木県・千葉県・長野県・新潟県も対象となります。

・特例が適用される事業主も、以下に該当する方が追加されています。

特例対象地域に所在する事業所等と一定規模(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)以上の経済的関係を有する事業所の事業主」

計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主」

~助成金の拡充については、ほかにも、「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充となっておりますが、こちらは次回にご紹介したいと思います。~

 

【震災関連】法人税減税見送り・義援金の取扱いについて

2011 年 4 月 7 日 木曜日

時間が経つにつれ被害の甚大さが少しずつ明らかになってきた今回の大震災ですが、

同じくして、被災地復興に多額の資金が必要とされることも明白になってきています。

昨年お伝えいたしました、H23年度の税制改正大綱の目玉である「法人税実効税率の引き下げ」につきましても、

今回の被災からの復興に伴う財源確保が最優先とのことから、可能な限り減税措置は縮小する方向になるようです。

しかし、企業間の国際競争に打ち勝つためにも、法人税の税率を他の先進国並みに引き下げるのは必要だとの声も産業界では根強くあり、法人税実効税率の引き下げ議論が全く消えたわけではありません。

いずれにせよ、政府の迅速な対応と判断で、一刻も早く被災地が復興できることが全てであり、それを我々所員一同も強く願ってやみません。

中川会計では、お客様にとって有用と思われる情報を、可能な限りタイムリーにお届けできるよう心がけております。疑問に思われるようなことや、こんなこと聞いてみたい・・・などございましたら、お電話にてお問合せ下さい。

TEL:06-6208-6231、06-6208-6230

震災関連で義援金等を送られたり、また受取られたりといった方も多くいらっしゃると思います。

今回は、この義援金等の税務上の取扱いについて、お伝えしたいと思います。

事業を営まれている個人の方や会社が、災害により被害を受けた従業員に支給する「災害見舞い金品」ですが、

これは給与としては課税されず、福利厚生費とすることができます。

従業員等の範囲には、下請け先の従業員等やその親族なども含まれます。

また、取引先に対する「災害見舞金」や「事業用資産を供与するために要した費用」は、

「交際費」や「寄付金」には該当しません。(適宜適当な科目にて、経費でおとす事ができます。)

但し、見舞金等を受領した取引先は、その受領した金額を収入として認識する必要があります。

ただ、見舞金等を受領後、すぐに被災した従業員等に渡した場合や、受領した資産が10万円未満の少額な資産については、必ずしも収入として該当するわけではありません。

また、不特定多数の被災者を救援するために事業用資産を供与するなどして要した費用=自社製品を無償で提供などした場合には、従来の取扱いとは異なり、全額経費として落とすことができます。

”自社製品等”の範囲には、物品だけでなく、役務の提供も含まれます。

 

更に、災害が起こった場合の取引先に対する売掛債権の免除措置もあります。

 災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金などの債権を免除する場合には、

その免除により発生する損失額は「交際費」や「寄付金」には該当せず、全額経費にておとす事が出来ます。

これは、既契約のリースや貸付利息の減免を行う場合や、災害発生後の取引について今までの取引条件を変更するような場合でも同様に取り扱われます。

 

最後に、義援金等を支出した側の取扱についてですが、以前お伝え致しました通り、

法人は全額損金算入の対象となり、個人は「寄付金控除」が使えます。

但し、「義援金等を寄付したことが確認できる書類」が必要になりますので、領収書や募金団体の発行する預り証、国や地方公共団体の発行する採納証明書などをしっかり取っておくことが重要です。

 

【震災関連】セーフティネット保証(5号)の対象業種拡大について

2011 年 3 月 25 日 金曜日

中小企業庁は、東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施することとします。

1本年4月からのセーフティネット保証(5号)制度は、当初は昨年79月期の業種毎の売上等のデータを基に48業種で実施する予定でした。

2しかしながら、今般、未曾有の震災が発生し、計画停電も含めマクロ経済への影響が懸念される一方、業種判断のためのデータを取り直すことも困難となっています。

3こうした状況を踏まえ、景気対応緊急保証制度が終了する本年4月から、セーフティネット保証(5号)については、緊急避難的に、平成23年度上半期において、原則全業種である82業種で同制度を運用することとします。

くわしくは中小企業庁HPをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm

 

【震災関連】雇用調整助成金について

2011 年 3 月 25 日 金曜日

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により
事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。


(具体的な活用事例)

○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。


(主な支給要件)

○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。

○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。

○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱います