【資産にあげなければダメな物品と、費用計上できる物品 その境目は?】
2011 年 6 月 23 日 木曜日どこまでが一括で費用で落とせるか?どの金額から「資産」としてあげなければならないか?
迷ってしまう局面が訪れることも多々あります。
例えば。。会議用の机を1台、近々購入したいと思っている場合。
消費税込みで、1台¥100,000するとします。
この場合、いわゆる「大企業」では、購入した期中に費用として落とせるでしょうか?
また、「中小企業」「個人事業主」なら、どうなるのでしょうか?
更に、消費税の処理が「税込み経理方式」と、「税抜き経理方式」では、どのように違ってくるのでしょうか?
頭が混乱してしまいますよね。
「大企業」であれば、「税抜き経理方式」なら、費用として計上できます。
税込み経理方式なら、備品として資産計上し、法で決められた耐用年数でもって減価償却してゆくことになります。
「中小企業」または「個人事業主」なら、
税込み経理方式でも税抜き経理方式でも、30万円未満なら費用として計上できるのです。
但し、個人事業主の場合は、「青色申告をしている」ことが条件です。白色申告者には適用されません。
(※期中の取得合計金額が300万円までしか計上できない条件あり。少額償却資産の特例といいます。
会計期間が1年に満たない場合は月数で按分します。)
消費税を税込み経理方式で記帳されているなら、このような「少額資産」も、税込みで判定することになります。
免税事業者の場合も、税込み金額で判定します。
また、デスクトップPCのような「ハードディスク・モニター・キーボードその他が1組になっていることが前提」の備品などは、1組の合計金額でもって判定することになっています。
最後に、中小企業者や青色申告の個人事業主に適用される「少額償却資産の特例」ですが、租税特別措置法という時限立法の法律で定められた、期間限定の措置になっています。
とりあえずの購入期限はH24.3.31となっていますので、これ以後に有効であるかは、今のところは未定といわざるを得ない状態です。







