コラム

【厚生年金の料率改定のお知らせ】

2011 年 9 月 9 日 金曜日

今年もまた、厚生年金保険料の保険料率がアップする時期が近づいて参りました。

会社員の方は毎年この時期になると、給与の手取り額が若干変わるなぁ・・・と思われることも多いでしょう。

給与から天引きされているこの「保険料」・・・・実は"労使折半”だということ、御存知ですか?

労使折半とは、厚生年金の被保険者(=従業員)と、会社側とで(ほぼ)半分ずつ、という意味です。

今回は厚生年金保険料の保険料率改定のお知らせをお伝えします。

平成16年に行われた年金制度の改正により、

厚生年金保険料の保険料率は、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられることになっています(平成29年まで)。

これにより、平成23年9月からの厚生年金保険料の保険料率は16.412%となり、これを労使折半で8.206%ずつ負担することになります。

8.206%の負担率・・・・結構大きいですね。

実際、会社側もほぼ同率負担となるので、経営側から見れば社員を社会保険に加入させることは

結構な負担にはなります。

この厚生年金保険料率の変更は、社会保険の算定基礎の反映と共に行われ、

また、9月以降に支給する賞与につきましても、新しい保険料率で計算した保険料を

賞与(被保険者の)から天引きし、会社負担分と合わせて保険料を納付します。

※原則としてですが、社会保険料は翌月に支払う給料から天引きすることになっています。

会社で給与計算を担当されている方は、会社の徴収月を確認したうえで、徴収額と徴収時期を間違えないようにしましょう。

n_cpaをフォローしましょう

【相続って、期限があるの?】

2011 年 9 月 2 日 金曜日

 

相続って、まだまだ自分には関係ない・・・。ほとんどの方がそう思われるのではないでしょうか。

生きている間に、亡くなってからの話をするなんて、縁起でもない・・・そう思われる方も多いのではないかと思います。

しかし、突然やってくることが十分有り得るのもまた、「相続」です。今回は、その「相続」に関する、ごく基本的なことをお伝えしたいと思います。

さて、「相続」自体に期限はありません。

ただし、相続手続の中には期限があるものがいくつかありますので、ご紹介します。

(1) 相続放棄 → 3ヶ月以内

相続放棄を行う場合は、続が発生したことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、

家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると原則として放棄が出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

(2) 準確定申告 → 4ヶ月以内

準確定申告とは、相続が発生した場合に、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、

相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に申告する手続きです。

納税の必要がある場合は義務となりますので、注意が必要です。

(3) 根抵当権の債務者変更 → 6ヶ月以内

亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、

 相続人が引き続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、亡くなった日の翌日から6ヶ月以内に債務者を変更する必要があります(主に自宅などで自営業をされている方に多いケースです)。

この手続きを行うことなく6ヶ月が経過すると、その時点で債務が確定してしまい、
その後も根抵当権を使って新たな借入をする場合には、改めて根抵当権を設定しなおす必要が出てきてしまいます。

(4) 相続税の申告 → 10ヶ月以内

相続税の申告は、原則として亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

この場合は、それまでに税額や納める人を確定しておかなければなりませんから、遺産分割協議もそれ以前に行っておく必要が出てきます。

(分割が決まっていなくとも、仮の分割案で納付をすることは可能ですが、正式な分割内容が決まった時点で申告をし直す必要があり、また、場合によっては受けられなくなってしまう特例があるため、結果的に税金が増えてしまうことがあります。)

相続税が発生する可能性がある場合は早めから準備を進めていく必要がありますので、お早めに専門家に相談されることをお勧めします。

※その他、不動産の名義変更や金融機関の手続き、相続税が発生しない場合の遺産分割協議などには法律で決まった期限はありません。

しかしこれらも時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれがありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めします。

n_cpaをフォローしましょう

【欠損金は、繰り越すことができるんです】

2011 年 8 月 25 日 木曜日

会社を経営していると、時には順風満帆といかない場合もでてきます。

特に、今回の震災後にあっては、直接被害がなかった会社であっても、間接的な影響は避けられないところが多く、今までより経営も振るわない・・・このような状況の会社も少なくありません。

決算書上の赤字は、税法上では「欠損」と呼ばれます。

この「欠損」ですが、翌年以降、最長7年まで引き継げることを御存知ですか?

欠損金を繰り越すと、その翌年に業績が回復して黒字に戻ったときでも、繰り越した欠損金と相殺して税務上の所得を少なくしたり、ゼロにしたりすることができるのです。(欠損金の繰越控除といいます。)

欠損金は、欠損を出した事業年度で青色申告書を提出している法人であれば、繰り越すことが出来ます。

 但し条件があり、欠損を繰り越す間は連続して申告書を提出していなくてはなりません。

また、翌期へ繰り越せるのは、当期より6年以内の事業年度分の欠損金になります。

当期より7年前の欠損金ですが、

 

黒字と相殺できずに残った場合は「切り捨て」となり、もう繰越できません。

欠損金は、いちばん古い事業年度から相殺してゆきますので、今年で期限切れになってしまう欠損金があるなら

使ってしまわないと損です。

なお、災害による損失金の繰越しは、青色申告書を提出しなかった法人であっても、7年間の繰越が認められています。

災害の範囲は、「自然現象の異変による災害」「人為による異常な災害」「生物による異常な災害」とありますので、

今回の震災による損失繰越しも当然ながら該当します。

 

法人だけでなく、個人事業主でも欠損金は繰り越せます。

但し、法人と違い、期間は翌年以後3年間になり、純損失と雑損失の金額の範囲内での繰り越しとなります。

個人の場合でも、「青色申告の届出書」をちゃんと提出し、繰り越すための条件として、

損失に関する事項を記載した”確定申告書”を、申告期限内に提出していることが条件です。

また、青色申告者については、前年分も青色申告書を提出している場合は、純損失の繰越ではなく、

純損失の金額の全部または一部を前年分の課税所得から差し引いた段階で前年分の所得を計算し直して、税額の還付を受けることもできます。

n_cpaをフォローしましょう

【夏休み本番!! 高校生をアルバイトとして雇い入れる際の注意点とは?】

2011 年 8 月 11 日 木曜日

夏休みもたけなわとなり、高校生をアルバイトとして雇い入れる機会も多いかと思います。

今回は、高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点について触れてみたいと思います。 

そもそも労働基準法では、満20歳未満の者を、以下のように区分しています。

  • 満20歳未満の者・・・・・・未成年者
  • 満18歳未満の者・・・・・・年少者
  • 満15歳に達した日以後の、最初の3月31日までの者・・・・・・児童

このうち「児童」については、原則として労働させてはならないことになっています。

また、ほどんどの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制が設けられています。雇い入れにあたっては、労働基準法における「年少者を雇用する際の遵守事項」を、理解しておく必要があります。

具体的には、

① 年齢確認と、年齢を確認できる書類をもらっておくこと

高校生を雇い入れる際、本人と会社との間で雇用契約を結ぶことになりますが、その際に併せて「親権者の同意」を得ておく必要があります。

また、会社には年齢を確認できる書類を備え付けることが法令で義務付けられていますので、雇い入れる前に先ず年齢確認をしておかなくてはなりません。

年齢を確認できる書類の備え付けが無かった場合、30万円以下の罰金が設けられています。

 

② 労働時間に関する規制について理解しておくこと

実際に高校生に仕事をさせる場合、労働時間に関する規制を確認し、その範囲内で勤務させる必要があります。

1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて勤務させることはできません。

また、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用することも、認められていません。

残業については、いわゆる36協定を締結して労基署に届け出た上での、時間外労働や休日労働は認められていませんが、以下のいずれかに該当する場合には、例外的にOKとされています。

 ・1週間の労働時間が40時間以内であり、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、同一週内の日について労働時間を10時間まで延長可能
・1日8時間、1週間48時間以内であれば、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用可能

 また、高校生は深夜労働も原則として禁止されています。

(深夜労働とは、午後10時~午前5時までの労働を指します)

但し、交代制で勤務する満16歳以上の男性など、一部については例外が認められています。

【会社の種類って、どのようなものがあるの?】

2011 年 8 月 4 日 木曜日

「会社」と聞いて、まず思い浮かぶのは、「株式会社」ではないでしょうか。

新しく会社を設立しようか・・・と思案しているときに、頭に浮かぶのもやはり、「株式会社」が一番多いのではないかと思われます。

実際は、株式会社のほかに、合同会社など、他の形態の会社も存在します。

これから会社を設立しようかと思われる方にとって、採用すべき会社の”種類”の選択については、悩ましいところでしょう。 

 旧・商法の時代、いわゆる「会社」のタイプは「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、あとは有限会社法に基づく「有限会社」の4種類しかありませんでした。

ところがここ最近、「合同会社」という言葉も聞かれます。

平成18年5月、新・会社法が施行され、新しい会社のタイプとして「合同会社」が定められ、有限会社制度は廃止されて株式会社に統合されました。

「廃止」といっても、新たに設立することができなくなっただけで、会社法施行前に既に存在している有限会社は

「特例有限会社」として、今まで認められていた有限会社としての内容で変わりなく存続できます。

 では、新しく出来た「合同会社」とはどのようなものでしょうか?

そもそも、会社法における会社のタイプとして、所有と経営が分かれているか否か?により、

大きく2つに分けられます。

株式会社や特例有限会社は、所有と経営が分かれている形態といえるでしょう。

所有と経営が分かれてなく、出資者=社員それぞれが業務執行を行う「業務執行権」に基づいて 運営される形態(持分会社といいます。)として、

「合同会社」の他に、「合名会社」「合資会社」があります。

合同会社は、出資者の有限責任や内部関係の規律にあたり、対内的には民法上の組合法理が適用される会社となっています。

分かりやすく言うと、合同会社は、社員(=出資者)は出資額までの責任しか負わず、株式会社のような機関設計まではしなくてよい会社です。

専門知識などを持っている少数の出資者が集まり、その知識などを活用して自らが経営を行うような会社・・・

このような会社の設立に向いているといえます。

「合名会社」は、出資者=社員の責任が、直接無限責任である会社です。

「合資会社」は、出資者=社員の責任が直接無限である「無限責任社員」と、直接有限である「有限責任社員」と両方が存在する会社です。

無限責任社員は、合名会社の社員と、立ち位置的には同じといえます。

有限責任社員は、出資額までしか責任を負いませんが、会社債権者に対しては「直接責任を負う(無限で責任を負う)」こととなっています。

合名会社も合資会社も、資本金の制度が無く、出資は信用・労務や現物出資でもOKとされており、比較的設立コストが安いのがメリットである反面、

「直接無限責任」という言葉に代表されるように、「出資者=社員が会社債権者に対して直接責任を負う」、

つまり、事業が行き詰ったり失敗したときには、「無限に責任を有する社員」である出資者の全ての資産に及ぶのがデメリットといえます。

 合同会社の場合、「間接有限責任社員」のみで構成されているので、個人的に連帯保証人や担保提供者等になっていない限り、出資額以上の責任を負うことはありません。

また、会社法施行前から有限会社を設立している「特例有限会社」の経営者にとっては、株式会社とどう違うの?

という疑問を抱かれるかと思います。

特例有限会社→株式会社への組織変更のメリットとしては、やはり対外的信用が上がること(取引先口座を開設する際に”株式会社であること”を条件とする企業も実際にはあったりします)や、

株式公開の可能性が開けたり、吸収合併するさいの存続会社になれる(特例有限会社のままでは存続会社にはなれません)・・・などが挙げられます。

ただ、株式会社にすることにより、一定のコストがかかったり、取締役・監査役の任期を定めなくてはならなかったり、決算公告が義務付けられていたりしますので、その点に関しては注意が必要です。

 参考までに、会社の種類と規制との関係を表にまとめましたので下記PDFファイルを御覧下さい。

http://g-wip.com//userfiles/wip/uploadFile/J1000342/kaisha.pdf

【通勤手当の非課税限度額と、その改正のお知らせ】

2011 年 7 月 28 日 木曜日

従業員を雇っておられる方なら、従業員に通勤手当を支給されていることがほとんどかと思います。

この、「通勤手当」ですが、現状では、鉄道やバスなどの公共交通機関を利用している方なら、月額10万円まで非課税とされています。

月10万円を超えると、給与と同じ扱いになるのです。

マイカーを利用して通勤している方なら、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、非課税の限度額は細かく定められています。(”距離比例額”といいます。 詳細は国税庁HPをご覧ください)

これまでに何度か、H23年度税制改正の一部の法案についてが成立し既に公布・施行された旨をお伝えしておりますが、そのうち、「源泉所得税」についても、改正がなされています。

今回はその源泉所得税の改正のうち、通勤交通費の改正についてお伝えします。


さて、「月10万円まで非課税」と申し上げましたが、従業員の方に「月10万円以内ならどんな通勤経路でもいいんだよね?」と思われてしまうのは、経営者としても非常に困るところでしょう。

交通費を支給する側から見れば、「通勤に必要な時間や距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的な経路」でないと、必要以上に割高な通勤手当を支給することになってしまうからです。

国税庁でも、そのあたりの事情は把握しているようで、上記のような基準により通勤経路を選択し、また、

それによる運賃・料金の額に相当する金額(=運賃相当額、といいます)でないと非課税の適用はできない旨

定めています。

今回の税制改正により、

運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額の最高限度である月10万円までが非課税とされる措置が廃止されました。

これがどういう状態を意味するかというと、、、

たとえば、通勤手当として月25,000円支給している従業員がいたとします。

この方はマイカーを利用して通勤しており、片道15km以上の通勤距離があるとします。

この方の非課税となる1か月当たりの限度額は、国税庁HPの表によれば11,300円になります

この方が、仮に電車やバスなどを利用して通勤するとみなしたときの、通勤定期券1か月当たりの金額

これが月額20,000円とします。

今までは、25,000円の通勤手当のうち、20,000円を差し引いた残り5,000円が、課税対象でした。

今回の改正で、20,000円での控除はなくなり、25,000円ー11,300円=13,700円が課税対象になってしまうのです。

 ※この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たり の金額で判定しても差し支えありません。

 

この改正は、平成24年1月1日以後に受ける通勤手当について適用となっております。

この改正に向けて、通勤手当制度の一部を変更する企業もあるようです。

マイカーで比較的長距離を通勤されている方や、そのような従業員を雇われている経営者の方にとっては

見逃せない情報になるかと思われます。

【消費税の免税事業者の要件が厳格化されました!!】

2011 年 7 月 21 日 木曜日

前々回の記事にて、消費税の「免税事業者の要件」について税制改正が行われた旨の内容を

ほんの少しばかりお伝え致しました。

(前々回の記事:今更聞けない消費税の基本…コチラを御覧下さい

以前にお伝え致しました通り、消費税の事業者には免税点制度が設けられております。

基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者については、今までは原則、免税事業者とされてきました。

ところが今年6月30日に公布されたH23年度税制改正で、この、免税事業者の要件が厳格化されています。

適用時期も決まっておりますので、個人事業者の方が法人成りされたい場合や、また新規で法人設立を検討されていらっしゃる方にとっては、大きな影響があるかと思われます。

今回の事業者免税店制度の見直しでは、前期の上半期の課税売上高(または、給与の支払総額)が1000万円を超える場合は、免税事業者でないこととされました。

個人事業者の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの間の、「課税売上高」となります。

また、適用時期が「その事業年度が平成25年1月1日以後開始するものについて」となっておりますので、

たとえば個人で事業を営んでおられる方なら、

平成24年1月~6月の課税売上高(または給与の支払総額)が1000万円を超える場合に、

3月決算法人の場合は、平成24年4~9月の課税売上高(又は給与の支払総額)が1000万円を超える場合に、

消費税の課税事業者となります。

法人の前期にあたる期間が7ヶ月以下の場合では、そのまた前1年以内に開始した事業年度がある場合には

その前々事業年度の「開始の日から6ヶ月間」の課税売上高で判定します。

また、その前々事業年度が5ヶ月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高にて判定します。

前期の期間が1年を満たないと、判定がややこしくなりますね・・・。

消費税では他にも、いわゆる「仕入税額控除における95%ルール」についても改正が入っておりますが、

こちらについてはまた別途お知らせしたいと思います。

 

【雇用促進税制が創設されました!!】

2011 年 7 月 14 日 木曜日
前回配信した時点では、税制改正「大綱」であったため、法案の成立する可能性や、

実際の施行時期については未確定な部分がございました。

 今回、正式に雇用促進税制が創設されることが決まり、中小企業庁HPでも平成23年6月22日に成立・30日に公布されたことが載っています。

雇用促進税制……初めて聞く言葉だ、という方もいらっしゃるかもしれません。

今回はこの、雇用促進税制についてお知らせしたいと思います。 

前回の税制改正大綱では概要のみさらっとお伝えしましたが、雇用促進税制は「税額控除」になります。

さて、税額控除といってもあまりピンと来ない方もいらっしゃるでしょう。

身近なもので例を挙げるとすると、

「住宅借入金等特別控除」があります。確定申告で住宅ローン控除の申請をされた経験のある方もも多いかもしれません。あれも、「税額控除」のうちの1つです。

例えば確定申告の場合、「収入」-「経費」=「所得」ですが、所得から配偶者控除などの「所得控除」を差し引くと「課税所得」が出ます。

住宅ローン控除は、その課税所得に応じた税率と控除額から算出した「仮の納税額」から、直接差し引けますよね。税額控除とはそれだけ、税金を減額させる効果が大きいものなのです。

 雇用促進税制とは、中小企業または個人事業主が雇用保険の被保険者である従業員を10%以上かつ、2人以上増加させた場合に、1人当り20万円を税額控除できる制度になっています。

大企業の場合は、10%以上でかつ、5人以上の増加が条件です。

ただ、やみくもに人を増やせばいいというわけではありません。この税制の適用を受けるためには、いくつか条件があるのです。

まず、適用したい年度とその前年度において、「離職者がいない」ことが条件です。適用する前にはまず、ハローワークで届出を行わなくてはなりませんので注意が必要です。

離職者には、自己都合の退職者は除かれます。逆を言えば、会社都合の退職者=離職者と定義されます。

全体の給与総額が一定の割合以上に増えてないといけない」という条件が別途ありますので、これに引っかかると使えませんが、逆にこの条件をクリアすればパート社員の方でも該当する可能性はあります。

差し引ける税金には、個人事業主であれば所得税、法人であれば法人税が該当します。

ただこれには適用期間が設けられており、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの時限立法となっていますので注意が必要です。

また、税額控除にも限度額があり、中小企業においては法人税額の20%が限度となります。

この制度を使う可能性があるなら、事前にハローワークに届出を出しておくことをお薦めします。

【今更聞けない、消費税の基本… 消費税の仕組みってどうなっているの?】

2011 年 7 月 6 日 水曜日

消費税は、ほとんどすべての取引に対して、5%の税率で「広く、うすく」課税されている税金です。

大人の方で消費税を知らない方は、いらっしゃらないでしょう。

モノを購入すれば、消費税がかかってきます。

ただ、事業を営んでいる会社などが消費税の納付税額を計算する際には、この購入に含まれた消費税は控除されるのです。

そして、その会社が売上げた商品を購入した別の事業者は、その購入にかかる消費税を控除して納付税額を計算します。
(これを消費税の「転嫁」といいます。)

なので、消費税は1ヵ所に溜まることなく転嫁され、最終的に消費者が負担することになるのです。

消費税は、消費に広く・薄く・公平に負担を求める「間接税」です。

消費税を最終的に負担するのは、一般の消費者ですが、消費税を「納める者」は、国内取引においては、

法人、または事業を営んでいる個人事業主になります。

ご存知の方も多いとは思いますが、小規模の事業者には免税制度が設けられております。これには、

小規模の事業者には納税負担が大きすぎるなどの理由がつけられているためです。

「小規模」の定義ですが、「基準期間の課税売上高が1000万円以下」の事業者となっています。

基準期間・・・これって何?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

基本的には、「2期前の事業年度」です。  個人事業主の方なら、2年前の暦年となります。

2期前の事業年度が1年に満たない場合の基準期間の判定は難しいので、ここでは割愛します。

また、基準期間の課税売上高については税制改正が入っておりますのでご注意下さい。
税制改正の記事はコチラ

課税売上高は、決算書に載っている売上高とイコールではありません。年間の売上から、非課税の売上を除いたものが「課税売上高」になります。

 この、課税売上高にかかる消費税から、課税仕入にかかる消費税を控除し、納付税額を計算します。

ん?課税仕入って??

ざっくり言えば、事業を営むのにかかった経費のうち、消費税の課税対象になる取引を指します。

消費税の課税対象になる取引は、国内においては、(国外取引については複雑なので割愛します)

事業者が事業として行うこと

「対価を得て」行うこと

譲渡、貸付け、役務の提供を行うものであること

が、条件です。

の内容ですが、例えば寄付金や見舞金・祝い金などは対価性がないため、消費税の課税対象取引にはなりません。
また、人件費も対象外となります。

また、非課税取引も課税仕入れには該当しません。

非課税取引とは、消費税という税金の性格からして「課税仕入」になじまないもの、例えば「保険料」「支払利息」「受取利息」などや、
社会政策的配慮により非課税としている取引を指します。

 

消費税は課税事業者の要件を満たしているなら、赤字の会社でも容赦なくのしかかってきます。

前事業年度の消費税納付額が48万円を超えると、その翌期には「予定納税」といって、一定の金額を納付しなくてはなりません。
(予定納税の回数と金額は、前事業年度の消費税納税額により違ってきます)

なので消費税にいたっては、納税の準備等に気をつけておく必要があります。

【社会保険算定基礎届の提出期限が迫っています!!】

2011 年 6 月 29 日 水曜日

社会保険に加入されておられる事業所様なら、年金事務所から「算定基礎届の提出関係の資料」が届いているかと思います。

 ご存知のように、今年の社会保険の算定基礎届の提出期限は、H23.7.1711までとなっております。

 今年はこの、被保険者の報酬月額の算定を行う際の「基準の見直し」が一部、なされております。

 算定基礎届は、4月~6月に支払われた報酬月額の総額の「平均」を計算することによって、

 その年の9月から翌年8月までの社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)の算定基礎となる、

 「報酬月額」が決定されます。

 報酬月額を算定することが困難又は著しく不当である場合には、「保険者が算定する額」を報酬月額とします。

 「著しく不当である場合」とは、今までは、

1.給与の遅配や遡り昇給
2.休職
3.ストライキ

 の3つの場合のみ、認められていました。

 今回、「著しく不当である場合」に

4.業種や職種の特性上、毎年4月~6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合

 が、加わっています。

 この場合、4~6月の報酬月額の平均と、前年7月~今年6月までの報酬月額の平均を用いて、それぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合に、保険者算定が行われます。

4.の該当者については、4月~6月が繁忙期になる農産物加工、不動産、学生服販売等の業種、総務、会計等の部署など。

たとえ、同じ事業所であっても、繁忙期に当たらない部署は対象とはなりません。

 また、たまたまその年だけ4~6月が忙しくて残業代が増加しても対象とはなりません。

 逆に、4~6月の報酬平均が、年間の報酬平均よりも”低くなる”業種、例えば、冬季に限定される「杜氏」「寒天製造業」や、「夏冬に繁忙期を迎えるホテル」なども対象となります。

 肝心の「保険者算定」の計算式ですが、年間報酬の平均額となります。

ただ、保険者算定により計算する際は、被保険者に不利益がかからないために必ず、被保険者の「同意」が必要となりますので、書面にて同意書に被保険者の方の記名押印か自著をいただきましょう。

 様式は厚生労働省HPよりダウンロードできます

様式は任意となっていますが、記載事項は上記の様式例にある内容を盛り込み作成します。

 また、「年間の報酬を確認できる書類」が添付書類として別途必要になります。こちらの書式も上記HPよりダウンロードできますので、ご参考下さい。