コラム

社員の力を最大限に生かすためにすべきこと2

2009 年 11 月 13 日 金曜日

 しかし人事施策の難しさは、合理的な制度が必ずしも良い制度とは限らない点にある。

 事実、当該企業も55歳という年齢で役職からはずれた社員が一般社員の身分になり、更に給料が抑制されたことによって、労働意欲と会社全体の戦力低下を招いた例もある。確かに、役職という社会的なステイタスを失いおまけに給料が減る中で“やる気を持続せよ”という方が無理な話である。職責をしっかり全うしてきた人ほどやる気を喪失するに違いない。

 人口動態を見ても、今後の日本経済を支える労働力が高年齢化することは必至である。また、企業業績含め、現在の閉塞感を脱却するには社員の“知恵と行動”が必要であり、それを支えるのが社員一人ひとりの“やる気”である。つまり今こそ講じるべきは、年齢や性差を超えて、個の力量をしっかり見抜く仕組みと経営者の眼力であり、社員が持てる力を思う存分発揮できる環境を整えることである。

 この機会に是非とも自社の人事施策を点検して頂きたい。社員が能力を出し惜しみしたくなるような仕組みになっていないか、制度の合理性を追求する余り、結果として社員のやる気の喪失を招いていないか等、今こそ見直しを行うチャンスである。(了)

 

社員の力を最大限に生かすためにすべきこと1

2009 年 11 月 13 日 金曜日

 厳しい雇用情勢が続いている。8月の完全失業率が7ヶ月振りに低下し、0.2ポイント改善したものの、有効求人倍率は2ヶ月連続で過去最低を記録した。

 更に悲観的な見方をすると、国の助成金を活用して一時休業している労働者は211万人に昇っており、これらの潜在失業者を企業がどこまで支えていけるかが最大の懸念材料である。

 厚労省は、雇用対策として助成金の支給要件緩和を検討しているが、一部では非正規社員だけでなく、正規社員の雇用調整圧力も強まってきている。 

 このように多くの企業が雇用維持に精一杯で、新たな人事施策を打てない中、大塚商会が役職定年制全廃を10月1日からスタートさせた。少子高齢化により若手社員の採用が難しくなることを見越して、優秀な中高年社員に活躍の場を与え、組織活性化につなげることがねらいだという。

 役職定年制は、組織の若返りとポスト不足の解消を同時に実現でき、制度設計によっては賃金抑制が可能ということで、一時期、中堅中小企業でも制度導入が相次いだ。確かにこの制度の目的と効果を見ると、今こそ役職定年制を導入すべきではないかと考えてしまう。(つづく)
 

非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか

2009 年 11 月 10 日 火曜日

 非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。

■事案の概要
 代表取締役であるAさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額300万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円というのは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。
 これに対しAさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので少なくとも他の従業員とおなじ月額50万円が相当だとして国税不服審判所に処分の取り消しを訴えました。

■国税不服審判所の判断
 この訴えに対し国税不服審判所は税務署を支持し、月額約15万円のみを損金の額に算入するのが妥当であるとする判断を下しています。「良き相談役」というのはあくまで主観で客観性・具体性に欠けるものであり、何らの証拠書類もないことなどがその理由です。

■名目役員と租税回避
 推測ですがこの場合、実態は名目役員であったと思われます。また月額300万円の報酬は社会通念上も逸脱した金額であり、社長の所得を母親へ分散し、所得税の軽減を意図した行為であったのだと思われます。

■月額15万円を多いと見るか、少ないと見るかは考えようです。
 この裁決を「名義だけの親族役員にも、月額15万円は認めても良い」と解釈すると、親族役員の場合、儲かっていないときは只で仕事をし、仕事が順調になったので従業員をやとって今は特に仕事をしていない場合や、仕事はしていないが、借入れの担保としての土地を提供している場合や、きちんと役員会には出席し、会社の意思決定には参加している場合などがあります。様々なケースが想定されますから、月額15万円以上の報酬の支払いも充分可能です。

夫婦の年齢差と年金受給額

2009 年 11 月 10 日 火曜日
■加給年金と振替加算の関係で変わる年金額
 年金受給をする際に、夫婦の年齢差で年金受給額の有利・不利はあるのでしょうか?
 夫婦各々の年金受給額は加入中の報酬や、加入期間で決まってきますので、その時点では有利、不利ということはありません。
 但、厚生年金の加入期間が20年以上ある場合には、配偶者や子がいる場合、加給年金や振替加算が付く事があります。
 
【加給年金】とは、厚生年金に20年以上(男子40歳以降、女子35歳以降に15年以上)加入した人が定額部分の支給開始年齢となった時に、その方の65歳未満の配偶者(一般的には妻)で年収850万円未満(所得では655.5万円未満)の人や、18歳到達時年度末までにある子がいる場合に受けられるものです。受給権者(一般的には夫)が昭和18年4月2日生以降の人の場合は配偶者加給年金額は39万6千円、子の場合は22万7千9百円が支給されます。
 
【振替加算】とは、配偶者が65歳になると、加給年金ははずれますが、配偶者自身の老齢基礎年金に加給年金相当額として振替加算が支給されます。但、振替加算に切り換わると配偶者の生年月日により、加給年金額よりは減額された額で支給されます。
 つまり、配偶者が若ければ若いほど、加給年金は長い期間受給できる事となります。
 また、配偶者(一般的には妻)が働いている場合、厚生年金加入期間が20年以上ある(男子40歳以降、女子35歳以降に15年以上)配偶者が厚生年金を受給するようになると、加給年金は支給されなくなります。
 配偶者が20年以上厚生年金に加入した場合には、加給年金や振替加算は支給されないのですから、配偶者の勤務期間が20年を超えそうな時は、場合によっては退職も一つの選択肢かもしれません。

仮決算のすすめ

2009 年 11 月 9 日 月曜日

前事業年度の法人税額が20万円を超える場合、半期経過後に、その半分の税額を納税する必要があります。しかし、業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、納税せずに済ませる方法があります。

■中間申告には2種類ある!
(1)予定申告
  前事業年度の法人税額等の半分を、半期経過後から2カ月以内に納税する方法です。
  ただし、前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には、納税する必要はありません。また、中間申告書を提出しない場合は、予定申告したものとみなされますので、納税せずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。

(2)仮決算による申告
  仮決算とは、事業年度開始から6カ月間を1事業年度とみなして中間決算を行い、それに基づいて、中間申告を行う方法です。
  前期は業績が良く多額の納税を行ったが、今期は業績が悪かったり赤字が見込まれる場合は、仮決算に基づく中間申告を行うことにより、中間納税の負担が軽減されます。
 なお、この場合は、税務署等から送られてくる中間申告書は使用せず、確定申告書と同じ様式によって申告します。

中間申告による納税額は、確定申告による納税額から控除されます。

■仮決算ってどうするの?
 仮決算も決算ですので、基本的には、決算手続きと同様の手順です。
 現金残高の確認から始まり、減価償却費の計上や決算整理仕訳も行います。

■消費税は?
 消費税も仮決算による中間申告を行うことができます。法人税は予定申告で消費税は仮決算で、といったようにそれぞれ選択適用できますので、シミュレーションして有利な方法を選択すると良いでしょう。

景気と労働時間の関係

2009 年 11 月 9 日 月曜日
■働きたいが、仕事量減じて余暇が増える
 昨今の景気後退で働く人の労働時間が減ってきています。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によってもその実態は明らかになっています。我が国の実労働時間は10年以上前は年間2,000時間を超えていました。最近10年は週休2日制の進展もあり、1、800時間台半ばで推移していました。但、この数字はパートタイム労働者を含んだ全労働者の平均労働時間であり、むしろ一般労働者の労働時間はここ数年は増加傾向にありました。週60時間以上働く長時間労働者は30代では5人に1人という調査結果もあり、08年度の過労による労災認定者数も心の病の人は過去最多、過労自殺や過労死も過去2番目の高水準でした。景気が悪化し、企業間の競争が激化した職場では益々厳しい労働環境になってきています。
 しかし、一方で、08年秋に生じた金融危機以降雇用情勢が悪化して、労働時間が減った職場も大幅に増えて来ています。ある調査によると正規社員では3割程度が、非正規社員では4割以上が労働時間が減ったと答えています、
 所得の面でも一世帯当たりの平均所得は1994年の年664万円をピークに減少傾向にあり、非正規社員の増加や高齢者単身世帯の増加が影響し、07年には世帯収入は556万2千円と19年ぶりの低水準です。
 所定外労働時間(残業時間)も09年4月には月13時間と前年同月比で22.3%減じています。
 今までのように過重労働が問題となっていた時期に比べ、労働時間が減る事は喜ぶべき事のはずですが、収入が減ると帰りにちょっと一杯もしにくくなりますし、将来設計にも影をおとしてきます。家族団欒の時間が増える事は良い事ですが、空いた時間の使い方に本人だけでなく、人によっては早い時間の帰宅に家庭でもとまどいの光景がみえるようです。
 働く環境と収入のバランスがとれるのが良いのでしょうが、今は企業も働く人も将来に備えた種まきの時期ということでしょうか。

平成21年 年末調整のポイント(後編)

2009 年 11 月 5 日 木曜日

前編にて述べましたとおり、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。給与の支払いを受ける人の一人一人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、平成21年分の給与等の総額について納付する年税額を計算します。
この計算は、「給与の総額等と徴収税額の集計」、「年調年税額の計算」、「不足額の徴収・過納額の還付等」の順に行います。

Ⅰ 給与の総額等と徴収税額の集計チェックポイント

① 臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等を集計していますか。
② 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計していますか。
③ 前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年に支払った場合には、その給与は集計から控除していますか。
④ 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。
⑤ 前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。
 
Ⅱ 年調年税額の計算チェックポイント

① 給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。
② 課税給与所得金額は、1,000円未満を切捨していますか。
③ 算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算していますか。
④ 算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。
⑤ 年調年税額は100円未満を切捨していますか。

Ⅲ 不足額の徴収、過納額の還付等チェックポイント

① 年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。
② 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から控除して還付していますか。
③ 納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成していますか。
④ 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合には、年末調整のやり直し(再調整)をしていますか。
⑤ 来年の源泉徴収事務の準備はできましたか。

平成21年 年末調整のポイント(前編)

2009 年 11 月 5 日 木曜日

今年も年末調整の季節が近づいて来ました。ご存知のとおり、年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人について、その年中に支給が確定した給与の総額から納める年税額を算出し、その年税額と毎月(日)の給料や賞与などから既に徴収した源泉所得税額の合計額を比べて過不足額を精算する事務をいいます。
 そこで、前編では、平成21年分の年末調整から適用される主な改正点について、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。

 住宅借入金等特別控除について、平成20年度の税制改正により次の特例が設けられました。平成20年分の確定申告において、これらの特例による控除の適用を受けた人は、本年分以降の年分については、一定の手続きにより、年末調整の際に控除の適用を受けることができます。
 なお、住宅借入金等特別控除は、平成21年度の税制改正においても一部改正されていますが、ここでは、平成21年分の年末調整で適用される平成20年度の税制改正事項に基づき記載します。
 また、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備がされました。

Ⅰ 省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設

 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事(注1)を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件(注2)の下で、添付図1にある増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間の特例について、増改築等に係る現行特別控除又は税源移譲対応特例との選択が可能。(添付図1をご確認ください)

(注1) 省エネ改修工事とは、①居室のすべての窓の改修工事、又は①の工事と併せて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事若しくは④壁の断熱工事のいずれかに該当する工事であって、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
 イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上
 ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容
(注2) 一定の要件とは、次に掲げるものをいいます。
 イ 住宅借入金等の償還期間が5年以上
 ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書の交付がされること
 ハ 省エネ改修工事に係る費用の合計額が30万円を超えるもの
 ニ その他増改築等に係る現行特別控除と同様の要件を満たすこと

Ⅱ 住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充

 省エネ改修工事が現行特別控除及び税源移譲対応特例の対象となる増改築等の範囲に追加されました。この改正は、増改築等を行った家屋を平成20年4月1日以後に居住の用に供する場合に適用。

Ⅲ 給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備

 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備がされました。
この改正は、平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票に適用。
 
(注) 詳しくは、「平成20年6月源泉徴収のあらまし」、「平成21年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などでご確認ください。

平成21年11月の税務

2009 年 11 月 3 日 火曜日

11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月16日
●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

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○個人事業税の納付(第2期分)

払ってない保険料の控除

2009 年 10 月 29 日 木曜日

■2分の1損金保険
 養老保険では保険期間満了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。契約者が法人、被保険者が役員及び従業員、満期保険金の受取人が法人、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族となっている場合、保険料の半分が損金、残り半分が資産積立となるとの通達があります。

■受取人が逆のケース
 逆の、満期保険金の受取人が被保険者、死亡保険金の受取人が法人となっている場合については通達の定めがないのですが、実務的には同じ2分の1損金扱いとなっています。
ある会社では、この保険契約をして支払い保険料の半分を会社負担損金とし、残りを被保険者の個人負担としました。

■満期保険金の受取の課税関係
 このケースで、個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税を受けることになります。
 一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となりますが、収入との直接的関連性も要求されています。
 それで、必要経費の額は個人が負担した部分のみか、会社負担分も含めた保険料全額か? どちらと思いますか?

■法令や通達の規定は?
 法令では、生命保険金が一時所得となる場合、保険料の「総額」を控除できるものと定めており、通達でも、使用者が負担した保険料で給与等として課税されなかったものは控除保険料の総額に含まれる、としています。
 先のケースでの係争で、地方裁判所は、会社負担分を含めた保険料総額を必要経費とする、との納税者の主張を認めました。

■税務署の反論、租税公平論の欠如
 税務署は、一時所得の計算上控除されるのは、本人が負担した保険料と給与課税された保険料に限られ、本人が負担していない保険料は控除されないことになる、との解釈論を展開していました。
 もともと法令通達に欠陥があり、法人処理への扱いに問題があるのですが、納税者勝訴には意味があるものの、租税負担の公平論からすると、判決には疑問があります。議論の場はいま高裁に移っています。