コラム

【無料で経営相談に乗ってもらえる!!大阪府 経営力アッププロジェクト】

2011 年 11 月 23 日 水曜日
 会社を営んでいると、ときに状況判断や意思決定に「迷い」が生じることがありませんか?

外から見れば些細なことのように見えても、経営者にとっては、気になって気になって・・・悶々と悩むこともあるかもしれません。

こんなとき、無料で誰か相談に乗ってくれたら・・・。つい、そう思ってしまいますよね。

実は、あるのです。無料で相談に乗ってくれる制度が!!

それも、大阪府が主催する、「大阪府経営力アッププロジェクト」という制度です。

今回は、中小企業診断士で「株式会社 経営戦略室」を経営しておられます、

宝徳 健(ほうとく たけし) 先生からのご紹介の、「なかなか良い制度なのに、知らない人が多く、もったいない!」 

大阪府経営力アッププロジェクトについてお知らせいたします。

 

 

さて、大阪府では、中小零細企業者様を対象に、無料の経営相談を実施しています。

他の都道府県では有料なのですが、大阪府だけは、無料となっています。

中小企業診断士などの専門家が皆様の会社に実際にお伺いして、

3~5回程度、ご希望のテーマに基づいて、会社の課題やニーズを整理しながら、

課題解決に向けて一緒に取り組み、アドバイ スを実施いたします。

 

 

テーマは、

  • 「資金繰り計画作成支援」
  • 「事業計画作成支援」
  • 「販路開拓支援」
  • 「労務支援」
  • 「創業支援」
  • 「事業継続計画(BCP)作成支援」
  • 「人材育成計画作成支援」
  • 「マーケティング力向上支援」
  • 「コスト削減計画作成支援」
  • 「財務分析支援」
  • 「5S支援」
  • 「IT化支援」

などとなっております。

中小企業診断士については、派遣の際の指名が可能です。

同制度の委託先である、社団法人大阪中小企業診断士会のホームページ(外部サイト)でプロフィールをご覧いただくことができます。

申込方法は、

  1. インターネット申込み(こちらをクリックしてください)
  2. チラシをダウンロードし、必要事項を記載の上、申込先06-6210-9504へFAX

     

の、2通りとなっております。

企業や店舗の経営を真剣に考えている中小企業の経営者のための、ビジネス支援プロジェクトですので、

ご検討される方はぜひ、お問い合わせ下さい。

 OSAKA 経営力アッププロジェクト事務局

(大阪府 商工労働部 商工振興室 経営支援課 経営支援グループ)

TEL: 06-6210-9490

FAX: 06-6210-9504

また、今回ご紹介いただいた中小企業診断士 宝徳 健 先生の情報は下記になります。

先生のほうでは、お電話でも、ファックスでも、メールでも受け付けております。



株式会社経営戦略室 代表取締役 宝徳 健(中小企業診断士)

℡:06-6362-5514 fax:06-6362-5524

e-mail:houtoku@soepark.jp

URL:http://www.soepark.jp/


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【今年は気をつけてくださいね!年末調整での変更点 H23年度版】

2011 年 11 月 9 日 水曜日
 先週のメルマガにて、年末調整のスケジュールについてご紹介させていただきました。

タイムスケジュールを見て、そろそろウチもやらねば・・・と改めて思われた方もいらっしゃることでしょう。

ところで9月16日、平成23年分の「年末調整のしかた」が、国税庁HP上で公表されました。

今年度の年末調整は、昨年とは相違点がございますので、注意が必要です。

 年末調整といえども、確定申告しないサラリーマンの方にとっては所得税が確定するイベントですので、間違いなく行いたいですね。今回はこの、昨年度との相違点についてお話したいと思います。

さて年末調整ですが、平成23年分からは、改正により見直しが行われています。

 

 具体的には、次の2点が挙げられます。

 1.扶養控除の見直し

①16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)→廃止

②16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除上乗せ分(25万円)→廃止

・・・これにより、同年齢に対する扶養控除は38万円となります。

2.同居特別障害者加算の改組

①今まで、配偶者控除又は扶養控除に上乗せされていた、同居特別障害者加算(35万円)について、これを障害者控除に上乗せされる措置へ改組されました

→結果的な控除額は、従前と変わりません。

 上記の影響により、上記1.①及び②に該当する扶養親族がいらっしゃる所得者は、その分、納付すべき税金が前年よりも多くなることになります。

ただし、実際には、平成23年1月分の給与から、給与に対して源泉徴収される所得税額は、この改正後によるものとされていることから、適正な給与計算が行われている限り、年末調整に対する影響は、さほど大きくはないと考えられます(②の対象者が多い場合を除く)。



また、上記1.②の改正に関連して、“特定扶養親族”と定義づけられる年齢が「19歳以上23歳未満」となりましたので、扶養控除額等の一覧表で控除額を確認する際に、昨年までと混同しないよう、注意が必要です。

(これまで特定扶養親族として定義づけられていた年齢は、16歳以上23歳未満でした)

 なお、上記2.の同居特別障害者や障害者に関しては、上記1.①の年少扶養親族にあっても適用されます。

扶養控除から外れたといって、除外しないように、注意しましょう。

具体的には、平成23年分の扶養控除等申告書に正しく記載がされているかどうか、が重要です。 年末調整前に、記載されてある内容について、今一度確認しましょう。

 

 もう既に昨年度の年末調整で気づかれた方も多いかもしれませんが、上記改正に伴い、平成23年分の扶養控除等申告書は、今までのものとフォーマットが違っています。

上記改正に伴う変更点、特に、年少扶養親族に関して、記載する場所が変更されていますので、確認に注意を要します。

 具体的には、年少扶養親族がいる場合には、「B 控除対象扶養親族」欄に氏名等を記載する必要はなく、

「住民税に関する事項」に記載します。

もし、年少扶養親族が障害者に該当する場合には、他の扶養親族(控除対象扶養親族)と同様に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○をつけ、( )内に人数を記載します。

年少扶養親族の扶養控除は廃止されても、扶養親族であることには変わりありませんので、記載を間違われないように注意してください。

また、特定扶養親族欄に○を付けるべきは、平成23年分であれば、昭和64年1月2日~平成5年1月1日生まれの控除対象扶養親族となります。

16歳以上19歳未満で○を付けていれば誤りです。生年月日を見て正しいかどうか判断しましょう。

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【お客様ご紹介】株式会社 アスリートビズ様

2011 年 11 月 9 日 水曜日

 今回は、兵庫県伊丹市に本拠地を置く、株式会社 アスリートビズ様のご紹介をさせていただきます。

株式会社アスリートビズ様は、スポーツ選手のセカンドキャリアをサポートする目的で、
有志の現役・OB選手の方々が出資をしてスタートした会社です。

事業内容は、OB選手による会員制加圧スタジオの運営・各種スクール事業と、トップアスリート(OB含む)の現役引退後も含めた各種マネジメント(サポート)事業、更にはスポーツ振興のためのプロモーション事業など、多岐にわたり、社会に貢献したスポーツ文化の発展を目指しています。

特に最近力を入れているのは、「社長トレ」という企画です。

トレーニングに来るのは、ほとんどが女性であるというのが現実だそうです。

男性もそろそろ体を鍛えないと…という潜在的な危機感は持ってはいるけれど、忙しくて?なかなか実行に移せていないのが現状ではないか?

そんな考えから始まり、社長や経営者、管理者の方で、普段カラダを鍛えることをついつい怠ってしまっている・・・

そのような30代~50代を想定してプログラムされたのが「社長トレ」。とてもユニークな企画ですね!!

スタジオでは加圧トレーニングも行っており、

加圧トレ最大の特徴でもある『軽い負荷』+『15~30回程度を数セット』+『短時間』でのメニューをプログラムに組み込んでいます。

女性が継続できる内容構成を基本にしており、食事制限のダイエットとは違い、まずは基礎代謝を向上させてリバウンドのないボディをめざします。

さらに「体幹」「インナーマッスル」に注目した動作トレーニングをプラス。姿勢&バランスの良いカラダづくりをテーマとし、スポーツ界で培ったノウハウを一般の方に向けたメニューに落とし込み、全身・全面的な筋力アップを狙っています。

また、『継続』をはずせないテーマとしていることもあって、「駅近で好アクセス」なロケーションにこだわり、「手頃な価格設定」とさせていただいております。

代表取締役の池田智嘉様はFacebookやtwitterを通じての情報発信にも積極的で、フォロワーの数はどんどん増えております。

  また、スポーツ振興のためのイベント開催等にも積極的に力を入れております。

  競技やキャリア、年齢といった垣根を越えたアスリートの交流、また市民との情  報交換の場として企画したホームページを通して運営基盤の充実を図る機運が高まってきた中で設立された「特定非営利活動法人 伊丹アスリートクラブ」の副理事長にも名を連ねております。

今後の展開がとても楽しみな株式会社アスリートビズ様、ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さい!!

住所やHPなどの情報につきましては、下記を御覧下さい。

株式会社アスリートビズ

〒664-0858 兵庫県伊丹市1-6-13 コアビル6F

TEL:072-772-0980/FAX:072-781-3614

URL:http://www.ath-biz.jp/

アスリートビズ池田社長のブログ: http://ath-biz.blog.ocn.ne.jp/

Twitter 株式会社アスリートビズ:http://twitter.com/athletebiz

伊丹市ポータルサイト「いたみん」http://itami-city.jp/shop/00000064427/

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【そろそろ準備を始めましょう! 年末調整の時期が近づいてまいりました】

2011 年 11 月 2 日 水曜日
 早いもので、もう11月です。年末まで2ヶ月を切ってしまい、会社の経理ご担当の方にとっては、これから忙しくなってきますね。
そろそろ、税務署から「年末調整のお知らせ」が届いてくる頃になるかと思います。
既に受け取られた事務所も多いかもしれません。

今回はこの、「年末調整を行うにあたっての事前準備&手続き 1・2・3」についてお話させていただきます。

年末調整は行う時期が決まっており、事前に資料の準備が出来てさえいれば、スムーズに進めることができます。
では、10月以降の年末調整スケジュール(ステップ1・2・3)でいつ、なにをすべきか、見てみましょう。

10月に行うこと(ステップ1)

■年調対象者の確認・・・

・年末調整の対象となる従業員や役員などの確認
・対象者分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を確認(なければ用意しておきましょう)

■書類の準備・・・
税務署から郵送される書類一式を準備(国税庁HPにも掲載されています)

・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)

■対象者へ配布・・・

・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)…一旦返却し、本人に確認してもらいます。変動の場合は、赤字訂正が分かりやすいでしょう
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書…必要項目の記載と、控除証明書の添付について指導します
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)…来年1月以降の給与を受け取る者が対象です(ここで書いてもらったほうが合理的)

11月に行うこと(ステップ2)

■対象者から書類回収・・・対象者から書類が回収できたか?遅くなればなるほど後のスケジュールが詰まります

■書類の確認・・・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
・返却する前と後で、変動はないか?
・控除項目の確認(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除)
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
□ 控除証明書の添付はあるか?(生命保険料控除証明書、     地震保険料控除証明書、国民年金保険料・国民年金基金掛金証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書)
□ 配偶者の所得の確認はよいか?・・・配偶者控除と配偶者特別控除は、ダブル適用不可
□ 控除項目の確認(配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除)

・住宅ローン控除を適用(2年目以降)する対象者について、書類はあるか? ・・・
□給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から本人へ配布される書類)
□年末借入残高証明書(借り先の金融機関から本人へ発行されます)
□ 控除項目の確認 (住宅借入金等特別控除)

・年の途中入社の年調対象者・・・前職の源泉徴収票はあるか?
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)・・・来年1月以降の給与を受取る者か?住所などの変更はないか?


12月に行うこと(ステップ3)

■年間給与の確定・・・1年間の給与を確定させたか?(1人別の源泉徴収簿で確認)
■年末調整の計算・・・コンピュータソフト利用者はその手順に従う(外注している場合には外注先へ連絡)

■手書きの場合は、次の方法により計算・・・
① 給与所得
年間給与額-給与所得控除額(国税庁HPにも掲載)
② 課税所得金額(千円未満切捨て)
①-所得控除額の合計(早見表:項目別・控除人数別)
③ 算出税額
②×所得税率
④ 差引税額・年税額(百円未満切捨て)
③-住宅ローン控除
⑤ 精算額
④-年間徴収税額

■年末調整の精算
⑤ がマイナス(-)の場合・・・差額(年間徴収税額-年間の税額)を、対象者へ返金
⑤ がプラス(+)の場合・・・差額(年間の税額-年間徴収税額)を、対象者から徴収

■1人別源泉徴収票作成
・本人交付用…本人へ渡す
・税務署提出用…該当者は所轄の税務署へ提出(翌年1月31日期限)
・市町村提出用…本人の住所地の市町村へ提出(翌年1月31日期限) 

■所得税徴収高計算書(納付書)作成 ・・・次のいずれかで処理する
・年末調整をした月分で精算しきれない場合…翌月以降繰越(税務署へ納付書提出)
・納付金額が0円の場合…税務署へ納付書提出
・納付ありの場合…翌月10日までに納付

最後に、pdf形式でのスケジュールチェックリストも用意致しましたので、必要な方はダウンロードしてお役立て下さい。  
年末調整スケジュール

 

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【京料理 くまがい様  ~お客様ご紹介~】

2011 年 10 月 26 日 水曜日
 今回より新たに、「お客様ご紹介」コラムを始めさせていただきます!

今回は、兵庫県西宮市にて京料理店を営まれる「京料理 くまがい」をご紹介いたします。

 

創業者の熊谷伸司様は、ミシュランガイド3ツ星の京都老舗料理店「瓢亭」にて、15年間修行され、

その後、独立されました。

京料理の味と伝統を伝えていくと同時に、独自のスタイルで気軽に京料理の醍醐味を味わってもらいたいとの

思いを強く持ちながら、日々多くのお客様に喜んでいただいております。

そして、嬉しいニュースが!!

10月21日発売の「ミシュランガイド京都・大阪・神戸・奈良2012」の出版発表会が奈良市で開かれたことは記憶に新しいですが、なんと、
 

神戸など兵庫県内で星を獲得した58店のうち、「京料理 くまがい」様が1ツ星に選ばれたのです!!

ミシュランの星に憧れる料理人が数多く存在する中で、素晴らしいことだと思います。

 

営業は昼・夜とあり、

お昼の部では「松花堂弁当(吸物付き)」¥1,800~(税込)、

夜の部では「懐石料理(おまかせコース:8品~9品のコース料理)」¥5,000(税込)~

となっております。

季節の歳時記を取り入れながら、四季折々の”旬”の素材を提供しており、

お造りなどはお客様の目の前で引くなど、お客様を楽しませながら料理を出してくださいます。

今回のミシュラン 1ツ星に掲載され、今後ますます京料理の店として発展されることが期待されます!

「京料理 くまがい」様の店情報は下記になります。

京料理くまがい

〒662-0084 兵庫県西宮市樋之池町22−7 エンゼルライフ 1F
TEL:0798-71-7122
HPはこちら
地図はこちら


 


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【お店の受動喫煙の防止対策に、助成金が使えること、ご存知ですか?】

2011 年 10 月 26 日 水曜日
 健康志向が高まる中、喫煙する人も少なくなってきたと思われる今日この頃ですが、皆様の職場では「分煙対策」なされていますか?

新聞や雑誌で、受動喫煙は体に悪い・・・という記事も、よく見かけるようになってきました。
特に飲食店などでは、「喫煙者と同席したくない!」と思われる方も多いかもしれません。
経営者の方も、「そんなの分かっているけど、分煙対策って、お金もかかるし・・・」などと思っていらっしゃることでしょう。

そんな飲食業を営まれている方にとって朗報です!

10月より「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました!今回はこの助成金の概要および支給申請手続きについてお話いたします。

さて、今回の助成金の趣旨ですが

「飲食店、ホテル・旅館において、一般の事務所等と同様に、受動喫煙防止対策として喫煙室を設置すること、又は、当分の間、換気装置の設置等の措置を講じることを推進する。」

とあります。

支給対象事業主は、
次の(1)から(4)までの「いずれにも該当する」中小企業事業主に対して支給されることになっております。

(1)労働基準法別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む次の中小企業事業主であること。
ア) 旅館(宿泊業)については、その常時雇用する労働者が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
イ) 料理店又は飲食店については、その常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下

(2)(3)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。

(3)旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境におい て、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、(2)の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専 用の室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。

(4)(3)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。

気をつけるべきは、次の(1)又は(2)に該当する場合は助成金が支給されません。

また、(3)又は(4)に該当すると都道府県労働局長が判断する場合は、助成金が支給されないことがあります。

(1)当該事業主が、支給申請書の提出日において、労働保険に未加入である場合又は直近2年間に労働保険料の未納がある場合

(2)当該事業主が、支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合

(3)その他重大な労働法令違反がある場合

(4)その他支給することが適切でないものと認められる場合


この助成金の支給額は喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費および機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)となります。

なお、この助成金の支給は「事業場単位」とし、1事業場当たり1回に限ります。

その他、喫煙室設置等に係る経費として認められる対象や喫煙室等の要件、助成金の支給申請などについては以下の資料をご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金の概要





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【倒産防止共済:掛金上限の引上げが施行されました!】

2011 年 10 月 12 日 水曜日
 以前、国の設立した共済として、小規模企業共済・中小企業退職金共済(通称「中退共」をご紹介いたしました。

このほかにも、表題にある「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?

別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。

経営セーフティ共済は、法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人が運営している、信用ある制度です。
節税も図れるうえに、もしものときの資金調達手段として資金繰りが期待できます。

今回はこの、経営セーフティ共済の掛金上限額が引き上げられたニュースをお伝えいたします!!


経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
 また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。

掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。
(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)

そのうえ、こんなメリットも・・・!

おおよそ5年間掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!

月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、
加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)

掛金の総額の上限は、以前は320万円だったのですが、
この法改正で、なんと800万円に上がっております!

 この法改正はH23年10月1日から施行となっておりますので、
 9月末時点で掛金の総額が改正前上限額の320万円に達していない場合は、特に手続きも必要なく
 800万円までの掛金積み立てができますが、既に上限の320万円に達している場合、
 上限を800万円に引き上げたいなら、別途手続きが必要になってきます。
 (この手続きは既に受付開始されております。)

また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付が受けられることになっており、
今回の改正で、取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が追加されております。

・私的整理

・災害による不渡り

・特定非常災害による支払い不能

実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、

解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
 そして今回の改正で、共済金の貸付限度額も3200万円→8000万円へ引き上げられています。

ただ、上限めいっぱい借りられるかというと、やはり条件があり、
「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、
 いずれか低いほうとなります。

また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
 但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
 償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。

なお、加入できる方や企業には条件がありますので、添付の表をご覧いただき、ご確認下さい。

経営セーフティ共済 加入できる企業



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【中小企業金融円滑化法改正・リスケしていても新規借入が可能に!】

2011 年 10 月 5 日 水曜日

本来、リスケジュールを行うと、銀行からの新規の借入は難しくなると考えられていました。

リスケジュールを行っている→資金繰り的にキビシイ→新しく借入実行しても返済能力があるのか未知数、

という図式が成り立つのでしょう。

ただ、先月、政府(金融庁)の公的見解として

「リスケ中でも、場合によっては、新規の借入ができる」ことが、新たに明文化されました。

今回はこの内容についてお伝えしたいと思います。

 中小企業金融円滑化法が改正されたニュースは、以前コラムでもお伝えいたしました。

今回は、この「金融円滑化法」の延長に伴い、リスケジュールを実行している会社でも、新規の融資に対して

積極的に取り組むよう、金融機関への要請がありました。

但し、新規の資金融資が受けられるのには、やはり要件があり、

次のすべてを満たしている場合に限られます。

①事業の持続可能性の分類により、「経営改善が必要な債権者等」に区分されている

②新規事業の立ち上げや設備投資などにより、その債務の償還年数などが現状より短くなること

③上記②を盛り込んだ実抜計画により、経営改善期間終了時点で、正常先となっていること

要するに、金融機関で「不良債権」と分類されなくなるような「経営改善計画」を作り、

その計画の進捗が「よい感じ」で推移しているような場合には、新規の資金需要にこたえてもらえる可能性もあるのです。

「よい感じ」の、具体的な数字としては、80%以上の進捗具合といわれています。

 経営改善計画書の作成にあたり重要なのは、「実現可能性が高い」ことです。

行動計画で定めたことを確実に実行し、成果をあげる姿勢が評価されるのです。

 決めたこと、約束したことを確実に実現し、毎年収益力をあげ、少しでも債務を圧縮してゆく・・・

金融機関が、その姿勢を評価し継続的に支援してくれるためにも、効果的な経営改善計画の策定が重要かと思われます。


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【助成金を検討するにあたっての、外せないポイントとは?】

2011 年 9 月 28 日 水曜日
 会社を経営していると、人材募集をかけなくてはならない状況になることがよくあります。

前任者が退職してしまったり、事業が大きくなってゆくなかで、人手不足に陥ったり・・・様々なシチュエーションが考えられるでしょう。

そんなとき、皆様なら、どのように募集をかけますか?

まず身近に思い浮かぶのはやはり、「ハローワーク」ではないかと思います。

少し古めかしい表現では「職安」(=「職業安定所、の略称)と、言ったりします。

この、ハローワーク経由で人材募集をすることによって、条件次第では「助成金」がもらえること、ご存知ですか?

今回は「そもそも助成金って何なの?何が条件なの?」という内容をお話いたします。

 

助成金は、申請し、それが認可されればもらえますが、要件さえ満たせば自動的にもらえるものではありません

管轄の官庁に赴き、その担当者に申請や計画を受理してもらう必要があるのです。

助成金は細かい要件をクリアしなくてはならず、手間がかかりますが、

 

大部分の助成金は「雇用保険料の還元」なので、申請しないと損だとも言えます。

 更に、助成金を受けることにより、

企業の信頼度が増し、公的融資などが受けやすくなり、今後の事業展開にも有利に働きます。

いいとこづくしに見える助成金ですが、申請するにあたり、注意すべきポイントがあります。以下に挙げてみます。

① 雇用保険に加入していますか?

助成金の原資は事業主から支払われる「雇用保険料」です。雇用保険に未加入なら、まず加入しなくてはなりません。創業したばかりでまだ人を雇用していない会社などは、これから人を雇ってから雇用保険に加入することになります。

② 「会社都合」で、従業員を解雇していませんか?

人材の雇い入れに伴う助成金では、雇い入れる6ヶ月間に他の社員を「会社都合で解雇」していると、受給できないことが多いです。

③ 申請期限に間に合っていますか?

助成金の申請は期限が厳密に定められており、タイミングを逃がすと受けられません。

「助成金をうけられるかも・・・」と思ったら、すぐにでも社労士など専門家に相談し、申請は余裕を持って行いましょう。

④ 「労働者名簿」「就業規則」を、整備していますか?

労働者名簿は必須です。また、就業規則も助成金受給でない場合でも整備しておくことをお薦めします。

⑤ 助成金は併給できないのが原則

助成金は種類も多く、条件によっては複数の助成金を併給できる場合もありますが、通常はできません。

また、同一人物に対し、違う助成金は併給できないのが原則となっています。

 

助成金の種類については、また別の機会にご紹介したいと思います。

 

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【今更聞けない、役員報酬の基本】

2011 年 9 月 14 日 水曜日

皆様は、「役員」という言葉を聞いて、どんなイメージを思い浮かばれるでしょうか?

独立した社長室の中にある、革張りのソファに座って専用電話を使いバリバリ仕事をしている華やかなイメージを抱かれる方もいらっしゃることでしょう。

ひとくちに「役員」といっても、いわゆる世間で普通に考えられている「会社役員」ももちろんですが、

「みなし役員」「使用人兼務役員」も範疇に入ってきます。

税務上の役員の範囲は、取締役や監査役、会計参与、理事などの会社法上の役員よりも”範囲が広い”ことになるのです。

役員ともなれば、社員と違い、取り決めや実態によっては税法上不利な取扱いを受ける可能性もあります。

今回は役員にとって最も注目される、「役員報酬」の基本的なことについてお伝えいたします。 

さて、税法の世界では、役員に対する「給与」と「賞与」まとめて「役員報酬」とされます。

※給与には、役員が起こした反則金の肩代わりや、商品の低額譲渡、無利子or相場より低い金利で役員に貸付けた、などの「経済的利益」も含まれます。

この、まとめた金額で、経費として認められるかorそうでないか、を判断します。

以下1.~3.の内容に該当する役員報酬については、経費として認められます。

  1. 定期同額給与・・・・・・「支給時期が1ヶ月以下」で、「一定期間ごと」である給与で、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものを指します。 これには、以下のものが含まれます。

①同一事業年度内で、一定期間ごとに「すべて同額」の場合

②3ヶ月以内(=当事業年度開始の日の属する会計期間の3ヶ月を経過した日まで)に、役員報酬が改定された場合→定時株主総会で役員報酬を改定されたりする場合に該当します

③役員報酬の改定が、臨時改定事由による場合(改定前は前で同額、改定後は後で同額)

④役員報酬の改定が、業績悪化事由によって「減額」改定される場合(改定前は前で同額、改定後は後で同額)

⑤毎月おおむねで一定で供与される経済的利益毎月ほぼ一定で供与されることがポイントです。一定でない場合は、定期同額給与とはみなされず、役員賞与となり経費として認められません)

「臨時改定事由」とは、役員の職制上の地位変更や不祥事を起こした役員の給与を一定期間にわたって減額する場合、などに相当します。但し、経営体制の見直しによる人事刷新は含まれません。

また、「業績悪化事由」にも厳しい要件が定められてます。

「経営状況の著しい悪化」や、「第3者との利害関係の都合上やむを得ず減額せざるを得ない状態を指します。なので、一時的な資金繰りが悪化した場合などは該当しません。

  1. 事前確定届出給与・・・・・その名の通り、事前に支給額を「確定」し、税務署に「届出」した役員賞与を指します。

”確定額”なので、支給額が変動するもの、例えば支給額の上限を定めたもの(=支給金額はXXXX円以内)などは含まれません。また、「XX年XX月」に支給するなど、支給年月も定める必要があり、当然ながら届出にも期限が設けられています。

税務署に届け出た金額と実際の支給額が違う場合には、支給した金額全てが経費としては認められません。

  1.   利益連動給与・・・・・・同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する、「利益に関する指標」を基礎として算定される給与を指します。

但し、利益連動給与については原則として上場会社等しか導入できず、相当の制約が付されていますので、

こちらを経費に算入できる役員報酬として使える会社は限られてくると思われます。
 

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