コラム

配偶者特別控除及び保険料控除申告書の記載内容の確認

2009 年 11 月 25 日 水曜日

 今回はおもに配偶者特別控除申告書及び保険料控除申告書の記載内容の確認について記載します。1つずつ確認していきましょう。

Ⅰ 配偶者特別控除の記載内容、控除額の確認
① 給与の支払を受ける人自身の合計所得金額が1,000万円を超えていませんか。
② 配偶者控除の対象となる人(配偶者の合計所得金額が38万円以下)又は配偶者の合計所得金額が76万円以上となる人について、配偶者特別控除を適用していませんか。
③ 配偶者が他の人の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者に該当しませんか。
④ 配偶者特別控除額は配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっていますが、控除額の計算は正しく行われていますか。

Ⅱ 社会保険料控除の確認
① 申告された保険料は、社会保険料控除の対象となるものですか。
② 所得者本人又は所得者と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で所得者本人が支払ったものですか。
・年金から特別徴収(天引き)された介護保険の保険料や長寿医療制度の保険料は、年金の受給者自身が支払ったものであるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
③ 国民年金の保険料又は国民年金基金の掛金について、支払ったことが分かる証明書類が添付されていますか。

Ⅲ 生命保険料控除の確認
① 保険金又は年金の受取人は、一定の範囲内の人となっていますか。
② 申告された保険料は、所得者本人が支払ったものですか。
③ 分配を受けた剰余金や割戻しを受けた割戻金は、支払った保険料の額から差し引かれていますか。
④ 一般の生命保険料と個人年金保険料の区分を適正にし、控除額の計算が正しくされていますか。
⑤ 保険料を支払ったことが分かる証明書類が添付されていますか。
・一般の生命保険料…1契約の支払保険料が9,000円超のもの
・個人年金保険料…すべての支払保険料

Ⅳ 地震保険料控除の確認
① 所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋やこれらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険の目的としていますか。
② 地震保険料と旧長期損害保険料の区分が正しくされていますか。
③ 保険料を支払ったことが分かる証明書類が添付されていますか。

扶養控除等(異動)申告書の記載内容の確認

2009 年 11 月 25 日 水曜日

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」といいます。)のチェックポイントを、「扶養控除等申告書の提出の有無等の確認」、「控除対象配偶者と扶養親族の確認」、「障害者の確認」、「寡婦(又は寡夫)の確認」、「勤労学生の確認」の区分に分けて説明します。1つずつ確認していきましょう。

Ⅰ 扶養控除等申告書の提出の有無等の確認
① 扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいませんか。
② 本年中に結婚や出生などにより扶養親族等に異動があった人について、扶養控除等異動申告書が提出されていますか。

Ⅱ 控除対象配偶者と扶養親族の確認
① 控除対象配偶者、扶養親族の合計所得金額は38万円以下となっていますか。
② 配偶者控除の対象となる人について、配偶者特別控除も適用していませんか。
③ 特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われていますか。
④ 控除額の計算は正しく行われていますか。

Ⅲ 障害者の確認
① 障害者として申告されている人は、給与の支払を受ける人本人又は控除対象配偶者又は扶養親族となっている人ですか。
② 障害者として申告されている人は、障害者又は特別障害者に該当する人ですか。

Ⅳ 寡婦(又は寡夫)の確認
① 寡婦(又は寡夫)として申告されている人は、給与の支払を受ける人本人ですか。
② 寡婦(又は寡夫)の要件を満たしていますか。

Ⅴ 勤労学生の確認
① 勤労学生として申告されている人は、給与の支払を受ける人本人ですか。
② 本人の合計所得金額が65万円以下であり、かつ合計所得金額のうち自己の勤労によらない所得の金額が10万円以下ですか。
③ 専修学校や各種学校の生徒又は職業訓練法人の訓練生である人については、扶養控除等申告書に、在学する学校等についての文部科学大臣や厚生労働大臣の証明書の写しと学校長や職業訓練法人の代表者の発行する在学証明書などが添付されていますか。

残業時間、切り捨てご免?

2009 年 11 月 24 日 火曜日

 1時間未満の残業時間がある場合、企業によって、すべて切り捨て処理したり、30分単位で端数は切り捨て、など様々な対応をされているのではないでしょうか?
労働基準法24条に、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。したがって、1分でも切り捨ててはならない、ということになってしまいますが、それでは事務が煩雑になるだけです。
実は、端数処理の方法については、通達で細かく定められています。

■1時間未満の残業時間
 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のそれぞれの実際の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げて計算することができます。
 したがって、1日毎に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げて、その時間数を合計する処理は違法となりますので、注意が必要になります。

■賃金の端数処理
(1)1時間当たりの賃金額の端数処理
1時間当たりの賃金額および割り増し賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることができます。
また、1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの割り増し賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合も同様です。

(2)1か月の支払額の端数処理
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合は控除した金額)に100円未満の端数が生じた場合は、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことができます。

(3)千円未満の端数の繰越処理
1か月の賃金支払額に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことができます。

年末調整の時期と事務手続きとその準備

2009 年 11 月 20 日 金曜日

Ⅰ 年末調整を行う時期

 年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになります。ただし、次に掲げる人は、それぞれ次の時期に年末調整を行いますので、注意が必要です。
(1) 年の中途で死亡退職した人・・・退職の時
(2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人・・・退職の時
(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人・・・退職の時
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)・・・退職の時
(5) 年の中途で非居住者となった人・・・非居住者となった時

Ⅱ 年末調整の事務手順とその準備

 年末調整の事務は大きく分けて、(1)年税額計算のための準備、(2)年税額の計算、(3)税額の徴収、納付又は還付の3段階となります。
(1) 年税額計算のための準備
給与の支払を受ける人から提出される①扶養控除等(異動)申告書、②配偶者特別控除申告書、③保険料控除申告書、④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理とその記載内容と添付書類の確認(これらについては次回以降に記載します。)をします。
したがって、年末調整事務の開始時に、給与の支払を受ける人から上記の申告書が受理できるよう周知するほか、これらの申告書の記載に当たっての注意事項や添付書類の周知もあわせて行うことが必要です。
その後、本年中に支払った給与の総額と源泉徴収した所得税額の集計を行います。
(2) 年税額の計算
給与所得控除後の給与等の金額の計算、課税給与所得金額の計算、課税給与所得金額に対する税額(算出年税額)の計算、年調年税額の計算を行います。
(3) 税額の徴収、納付又は還付
(2)により計算した年税額と(1)により集計した源泉所得税額の合計額を比較して、過不足税額の精算を行います。

年末調整の対象となる人、ならない人

2009 年 11 月 20 日 金曜日

 年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。

Ⅰ 年末調整の対象となる人

次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
⑤ 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

Ⅱ 年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人
(1) 上記Ⅰに掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 上記Ⅰに掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した人で、上記Ⅰ(3)に該当しない人
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

妻の年金加入記録漏れ問題

2009 年 11 月 17 日 火曜日

■平成8年12月以前に旧姓で年金加入の方
 消えた年金記録、いわゆる持ち主不明であった「5,000万件」のうち、「500万件」を超える件数が婚姻等により、氏名を変更した方々の記録であるといわれています。
 女性の場合、多くは婚姻時に姓を変えており、婚姻前に旧姓で勤務していた期間が年金記録から抜けている場合があるようです。年金特別便や定期便等が自宅に送られてきた際には、その期間に漏れがないか確認をして見ましょう。昔加入していた期間1年分が見つかれば、年2万円余りが増額されます。以前は厚生年金番号と国民年金の被保険者番号が異なっていたので、結婚をして厚生年金から国民年金に加入した場合、年金番号が変わったのでこのような問題も起きたのです。平成9年1月以降に初めて年金加入された方は、基礎年金番号の導入により年金記録は一元化されたので、このような事態は減ってきています。

■記録漏れ訂正で年金返納はせず
 サラリーマンの妻の年金記録訂正によるもうひとつの問題点として、厚生年金の加入記録漏れを訂正した際に既に受け取った年金の返納を求められるケースがありました。妻が専業主婦から一時的に会社勤めをし、退職して再び専業主婦となった時には「第3号被保険者」の届出が必要でした。しかし、届出漏れをしていた場合「第3号被保険者」期間は未加入扱いとなります。事後に届出も認められていますが、年金受給額に反映されるのは届出後であるため3号の届出漏れをしていた場合、受給資格にも年金額にも反映されないので、受け取った年金は払いすぎていたとして返還を求められるケースもありました。
 しかし、厚労省は最近になってこのようなケースは返還を求めないし、既に返還した方には払い戻す事を発表しました。対象となった方は、払戻しの申請をしておきましょう。
 妻の3号被保険者の届出は手続き漏れが多いため、平成14年4月から夫の健康保険の被扶養者となる手続きの際、同時に届出る事となっていますので、現在は届出漏れは少なくなっている事でしょう。

覚悟はできていますか 債務保証と税務

2009 年 11 月 17 日 火曜日

保証と言えば、原則、殆ど連帯保証です。この連帯保証人になると連帯保証人自身が主たる債務者と連帯の関係にたつので、①催告の抗弁権(最初に債務者本人に請求せよと言って、自分への請求を拒否する権利)や②検索の抗弁権(まず債務者本人の財産から差押さえせよと言って、自分への執行を拒否する権利)、また、③分別の利益(複数の保証人がいればその数に応じて軽減される利益)もありません。そう言った意味で、連帯保証人は、債権者の請求を拒絶できません。

(1)連帯保証人の地位も相続する
 相続人は、相続開始の日から、被相続人の財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含む)に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人の連帯保証人の地位も相続することになります。
 その場合の対策ですが、もちろん、連帯保証の内容(主たる債務者の債務返済状況及び保証債務額)にもよりますが、①相続放棄(原則、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申立)、②限定承認(相続財産の範囲内で連帯保証債務を引受ける)のどちらかです。この限定承認も、原則、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員で申立てる必要があります。
 相続の場合で一番厄介なのは、相続後数年経って突然弁済請求がきたときです。原則、相続人に弁済の義務が生じますが、例外的に相続放棄が認められる場合もあるので法律の専門家に相談すべきでしょう。

(2)相続税の債務控除と保証債務
 相続税の申告に際して、被相続人の保証債務は、原則、債務控除できません。と言うのは、通常、保証債務である以上、主たる債務者に対して求償できるからです。相続開始時に保証債務の履行を求められる可能性がない場合や求償可能な場合は、債務控除は難しいと言わざるを得ません。

(3)保証債務の履行と譲渡所得 
 保証債務を履行するために不動産を譲渡した場合、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができない等一定の要件を満たす時は、その行使不能額については譲渡がなかったとものとみなされます。
 いずれにしても、一度、保証契約を結ぶとそこから抜けることは大変困難です。ですので、保証した金額を肩代わりするだけの覚悟とその対応策を事前に検討しておくべきでしょう。

平成21年12月の税務

2009 年 11 月 16 日 月曜日

 

12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付

12月21日
●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

一流とは何か?(その2)

2009 年 11 月 16 日 月曜日

16 一流といわれる人たちは、具体的に何をどのように心掛けているのでしょう。

 私は、一流といわれる人たちは、まず、「志」を高く持とうと考えていると思います。「志を持って、万物の源となす」これは、吉田松陰先生の言葉です。全ての基本は、「志」だということです。

 では、この志を高く持つとはどういうことでしょう。今の私の理解を述べますと次のようになります。

 人間には、この世に生まれてきた目的があり、そのことについては、何が何でも実行する必要がある。その生まれてきた目的については、妥協しないということが、今の私にとっては、志を高く持つということなのではないかと思うのです。

 私自身の生まれてきた目的は、「中小企業の発展のための縁の下の力持ち」と考えています。私は、常に、このことを心掛けるようにしていますし、何が起ころうと、その志を忘れてはならないと考えています。これに対しては、絶対に、妥協してはならないのです。

 志、つまり自分の存在理由が、まだ、わからないという場合もあると思います。そういった場合は、とにかく、目の前の事柄に向かって、ひたすら走ることも重要です。頭で考えることも大切ですが、行動を起こさなければ、自分自身の生まれてきた目的など、わかってくるはずがないと思うからです。

 私は、まだ志の見えていない弊社の社員へ「一流になろうと思うなら、人の何倍も働かないといけないんじゃないの」と話をしています。人間には、平等に24時間という時間があります。しかし、その使い方次第では、3年、5年とたったときにかなりの差がでてきます。まずは、「量をこなせ」と、私は社員たちを教育しています。(つづく)

 

一流とは何か?(その1)

2009 年 11 月 16 日 月曜日

 一流とは何か。この定義、非常に難しいと思います。

 ある人から見るとAさんは、一流に感じるかもしれませんが、また、ある人から見ると一流とは感じないかもしれません。なので、話の始めとして、何が一流かということについては、それぞれの方の判断に委ねればいいかなと思います。

 但し、誰が判断するかということは、明確にしなければなりません。私は、一流であるかないかを決めるのは、「自分以外の人」だと思っています。それはどういうことかと言うと、いくら「私は、一流です!」と言ったところで、意味がないということです。

 例えば、中途入社をされた方が「私が前にいた会社はこうだったけど、この会社には、まだこういうことがないですね。この会社の組織はここが悪いですよ。一体、今まで何をやってきたのでしょうか」若しくは、「私は、前の会社では、こういうことをやっていました。その時に実績はこうで、こういうことをやったのは私なのですよね」といったところで「誰が言っているの」と言いたくなるわけです。

 仕事の出来、不出来には、3種類あるとよく言われます。それは、①言われたことすらできない、②言われたことはできる、③言われた以上のことを、その趣旨を考えて行うことができる、です。もうおわかりだと思いますが、一流とは、③番を指します。①では、企業にはいられなくなります。②はできて当り前です。要は、③にならないと一流とは言えません。

 さらに、一流かどうかの差は、自分以外のどれだけの人を感動させられるかだと思っています。その「感動」は、いつしか「尊敬」に変っていくものと考えるからです。自分以外の人から、尊敬を得ることこそ、一流の証ではないかと考えています。(つづく)