コラム

【ご存知ですか?社宅の有効な活用方法について】

2012 年 5 月 9 日 水曜日

 

皆様にとって、「住宅」とは、どのような位置づけにあるものでしょうか?



会社員の方にとって、「どこに住むか?」「どのような形態で住むか?」というテーマは、

その人自身の転勤の可能性の有無も含め、人生の中で少なからず大きい部分を占めているのではないでしょうか。



その一方で、従業員を雇用する立場の方にとっても、社員や役員の「住まい」について

何らかの形で補助を検討してみたりすることもあるでしょう。



実際、会社で住居を借りて、従業員や役員の社宅として利用させるケースはままあります。

いわゆる「借り上げ社宅」と呼ばれるものです。



ただ、この借り上げ社宅、活用方法次第では節税効果が恐ろしく違ってくること、ご存知ですか?

今回はこの、会社で社宅を活用するにあたっての注意点等についてお伝えしたいと思います。

借り上げ社宅の制度は、入居者にとってはメリットの大きい制度といえるでしょう。



たいていの場合、会社が何らかの形で一定金額の家賃を負担してくれるため、

入居者はフルで家賃を支払う必要がありません。

 また、会社負担分の家賃は給与課税されないため、入居者にとってはその分の所得税・住民税が

かからないというメリットがあります。

逆を言えば、借り上げ社宅ではなくあくまで「住居手当」として会社から”支給”を受けた場合は、

給与としてカウントされるので、所得税・住民税、ほかには社会保険料の算定対象となってしまいます。



ただ、入居者としてのメリットを享受するためには気をつけなくてはいけない点があるのです。

それは、

「会社が徴収する家賃をいくらに設定しておくか?」を、はっきり決めておくという事になります。

もし仮に税務調査が入っても、給与でなく社宅として認められるためには、

この、「会社が負担する金額設定」についてよく理解し、また遵守しなくてはなりません。



具体的には、社員の場合だと

(その年度の家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×家屋の床面積÷3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×0.22%)



上記計算額の50%相当額以上の金額を、家賃として入居者となる社員の方から徴収する必要があります。

 計算が煩雑に思われるかもしれませんが、概ね家賃の2-3割ぐらい以上を徴収していれば、セーフといえるでしょう

役員の借入社宅の場合は、社員とは違い、別途、独自の計算式があり

(その年度の家屋の固定資産税課税標準額×12%+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×6%)×12分の1



上記計算額と、実際の支払賃借料の50%相当額との「いずれか高いほうの金額」となります。

役員のほうが、より厳格な計算式となっていることに注意です。



若干の例外はありますが、概ね家賃の50%以上を徴収すればよい事になるかと思われます。

また役員の場合、役員自身が住宅を既に所有しており、それを会社が借り上げた場合などについては、

 借り上げ社宅とはまた違った計算式になることにも注意が必要です。

 

借り上げ社宅のメリットは、実際に社宅を賃借する個人だけでなく、会社のほうにも当然ながらあるといえます。

 まず、支払った家賃のうち社員から徴収した金額を引いた分は、経費として落とせます。

また、仲介手数料や更新費用も、経費になります。



デメリットとしては、社宅を借りる名義が会社になることから、入退去にともなう手続きは基本的に会社が行わなくてはならず、

そのため賃貸関係のトラブルに巻き込まれる可能性もなきにしもあらず…といったところでしょうか。

 最後に、社会保険料の算定にあたってのルールもございますので、こちらもお知らせしておきます。



社会保険では、都道府県別に、畳1畳辺りの標準の賃料が定められています。

この賃料よりも低い金額で家賃を設定してしまった場合には、

その差額が社会保険料の算定上の報酬にプラスされてしまうことにも注意が必要です。

 

中川会計では、節税のシミュレーションについても積極的にご提案させていただいております。

詳細なヒアリングのもと、お客様の立場に立った、お客様にとって最適で有用なご提案を致します。

「こんなこと聞いてみたい…」「シミュレーションだけでもお願いしたい!」などございましたら、

まずはお問合せいただければと思います。

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【ついに出ました!がん保険に対する、国税庁の見解が発表されています】

2012 年 5 月 2 日 水曜日

川会計のコラムにて、たびたびお伝えさせていただいた法人向け「がん保険」の

今後に対する取扱いですが、既契約を継続中の方々にとっても、気になるところではないでしょうか?



ところで4/27(金)に、ついに国税庁より、がん保険についての見解が発表されました。

今回は、このニュースにつきまして、お伝えさせていただきます。



 今回見解のあった内容を簡単に説明しますと、

 1.平成24年4月27日以後に新たに契約するものについては、全損ではなく半損が適用

2.既契約については、改正前の通達の取扱いの例による



となっております。

対象とする「がん保険」の範囲は、

「法人が自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする契約」となっております。

 つまり通常の「終身保障タイプ」のがん保険、ということになります。

※ただし、役員または部課長その他特定の従業員のみを被保険者としていて、

この方たちを保険金受取人としていることにより、その保険料が給与に該当する場合の契約を除きます。



既契約については、「改正前の通達の取り扱いの例による」こととされましたので、

 内容に変更なし…ということです。



既存の契約を継続中の方にとっては、ホッとされたところでしょう。



平成24年4月27日以後の新規契約における「半損」の計算式については、国税庁よりpdfにて

法令解釈通達という形で提供されております。

参考までに気になる方はダウンロードしていただき、ご利用ください。

 

 法人が支払う「がん保険」 法令解釈通達

 

 

がん保険につきましても、今後の新規契約については半分損金になることから、

保険の見直しをしなくては…と気づかれる経営者の方も、きっといらっしゃる事とかと思います。

弊所では「生命保険の見直し」も、行っております!

まずはお越しいただき、弊所スタッフによる詳細なヒアリングのうえ、

会社と個人との保険の最適な按分につきましてもアドバイスさせていただきます。

気になる方は、まずお問合せください!

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【過去に国民年金の未納がある方に朗報!遡って年金を納めることが可能になりました!】

2012 年 4 月 25 日 水曜日

 

ここしばらくの間、新聞やTV等で、「消えた年金記録」の話題が取り沙汰されていました。

記録が消えてしまっていた本人にしてみれば、とんでもない話ですね。



社会的にもかなり騒がれた経緯もあり、このたび、厚生労働省より、国民年金の納付についての

制度改正がありましたので、今回はこのお知らせについてご紹介いたします。


具体的には、平成24年10月から3年間に限り、 納付可能期間が「10年間」に延長されました!!



現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、

平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。

但し、もう既に老齢基礎年金を受給している方などは、対象となりません。

なお、3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。



また、第3号被保険者が「届出忘れにより受け取れなかった年金」を受給できる場合があります。



第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、

必要な届出がされていなかったために受け取れなかった老齢基礎年金、

障害基礎年金などが受給できるようになる場合があります。 

※ 例えば、第3号被保険者(専業主婦・主夫)であった人が、一時期厚生年金に加入していて、

その後第3号被保険者に戻ったときに届出をしていなかったことが判明した場合、などが該当します。 



  お電話による相談は、「ねんきんダイヤル」がございますので、こちらをぜひご利用ください。

 0570-05-1165 または 03-6700-1165(050(一部)の電話、070の電話からおかけになる場合) 

 ※受付時間: 月~金曜日 8:30~17:15 月曜日(休日明けの初日)8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00 



 

また、「過去に国民年金の未納など、あるかどうか知りたい…」

このような方もいらっしゃることでしょう。

そのような方には、「ねんきんネット」をご利用いただけると便利です。 



ねんきんネットのHPはコチラをクリック

 

「ねんきんネット」の利用方法に関するお問い合わせは、

「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」になります。 

 0570-058-555 または 03-6700-1144 (050(一部)の電話、070の電話からおかけになる場合) 

 ※ 受付時間: 月~金曜日 9:00~20:00 第2土曜日 9:00~17:00 



都合によりネットが使えない、また、今すぐにでも詳しい内容が知りたい!

そんな方は、最寄りの年金事務所へ行かれるのが確実かと思います。 



※毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。

納期限までに納めない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがあります。 

 

中川会計では、社労士も常駐しており、税務に限らず社会保険や労務関係のご相談にも柔軟にお受けさせていただいております。

会社を経営されている方なら、一度はぶつかるかもしれない、労務関係のトラブル等に関しましても

親身になってヒアリングの上、ご対応させていただきます。



まずはお問い合わせください!

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【更に期限延長が決定!中小企業金融円滑化法の改正が国会で可決・成立しました!】

2012 年 4 月 11 日 水曜日

 

中小企業金融円滑化法(以下、円滑化法と省略します)の延長・再延長については、

過去のコラムにて何度かご紹介させていただきました。



そしてとうとう、平成24年3月30日(金)、

「中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法」が、国会で可決・成立しました。

 これにより、中小企業金融円滑化法の期限が平成25年3月31日までの1年間に限り、再延長されました。



この”再延長”に関しては、以前は自見金融担当大臣の談話として公表されていただけだったのですが、

今回正式に国会で可決されたことで、延長されることが確実となりました!

 

中川会計ではこのニュースについて、たびたび発信してまいりました。

もしリスケ等をお考えであるなら、会社にとっては可能な限り早めの対応が望まれます。

ギリギリまで粘って、蓋を開けると手遅れだったことにならないよう、ぜひお早めに中川会計までご相談下さい!

以前のコラムでもお伝えいたしましたが、今回の法案成立の内容に至っては、

中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、金融機関が引き続き、

可能な限りで条件変更等を行うとされています。



また、中小企業再生支援協議会等の外部機関と連携し、

中小企業等の経営改善支援や事業再生支援に取り組むことをうたっております。



具体的な内容については、過去のコラムにて詳しく触れておりますので、

こちらを御覧下さい。

中小企業金融円滑化法 過去の記事はこちら

 

また、金融円滑化法の期限が1年間再延長されたことに伴い、経済産業省は、

リース事業者に対し、中小企業に対する「リースの支払猶予」について、

柔軟かつ適切な対応を求めることになっています。

 具体的には、中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間の延長などの申込があった場合には、

要請を周知徹底することを求めるというものです。

社団法人リース事業協会に対し、改めて要請があるようです。

検討されたい方は、まずはお問い合わせ下さい。弊所スタッフが親身になってご相談に応じます。

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【求職者支援制度による職業訓練のご案内です】実践コース OA経理事務科のコースが開講します!

2012 年 4 月 11 日 水曜日

 

お花見の季節も到来し、ようやく春爛漫といった感じですね。

新学期や新年度にあたる時期でもあり、花を愛でつつ、4月から新しく何かを始めようか…と

気持ちを新たにされる方も、きっといらっしゃることでしょう。

さて今回は、経理関連の仕事への就職を目指し、その勉強を希望する方に、

求職者支援制度による職業訓練コースのご案内を致します。

 

今回の「OA経理事務科」につきましては、申込締切日が4/13(金)となっております。

ご興味のある方は、ぜひ、お早めにお申込下さい!

 

今回ご紹介する職業訓練コースは、下記内容となっております。



「実践コース OA経理事務科」

 <訓練期間> 平成24年5月15日(火)~平成24年11月13日(火)

 <訓練時間> 9:30~16:00(50分授業6コマ) ※12:20~13:10は昼休み

 <訓練実施機関> 株式会社 塚口オープンカレッジ

〒661-0002 尼崎市塚口町1-15-8 いかりビル3F(最寄駅:阪急塚口駅 北出口)

TEL:06-6424-1788  平日は9:00~17:00、土日祝は10:00~16:00



<応募対象者> 雇用保険を受給できない求職者の方で、文書作成・表計算ソフトの基本操作ができること

 <自己負担額> 13,400円(テキスト代含む)

 募集期間が平成24年4月2日~4月13日と短く、また定員が18名と、結構な狭き門となっております。

ご興味のある方は、まずはハローワークでご相談のうえ、申込書を上記の訓練実施機関まで

ご持参または郵送下さい!!



職業訓練受講給付金は、ハローワークの支援指示を受けて

求職者支援訓練等を受講する方が一定の要件を満たす場合に支給されるものです。

支給額は、「職業訓練受講手当」が月額10万円、また通所経路に応じた所定の額が手当として支給されます。(上限あり)

但し、誰でも支給対象になるわけではありません。

支給対象となる方については、こちらの厚生労働省のページを御覧いただき、ご確認下さい。





また、受講コースの詳しい内容につきましては、下記pdfをクリックしダウンロードしてご確認下さい。

 

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【4月から、減価償却資産の償却率が変わります!】

2012 年 4 月 4 日 水曜日

 

4月になりましたが、新聞やTVで、「4月から生活がこう変わる!」などといった特集が組まれているのを目にします。

4月は、税制改正で決まった省令などの施行時期にあたることが多いのです。

学校も新学期が始まり、会社も人事異動の時期でもあるので、

公私共々変化も多く、
実施されるにはちょうどよいタイミングなのかもしれませんね。

さて平成23年度税制改正でも、減価償却制度の改正があり、改正耐用年数省令が公布され

その実施時期が平成24年4月1日以降となっています。
今回は、こちらの内容についてお伝えしたいと思います。


平成24年4月1日以後に取得する定率法を適用した減価償却資産の償却率は、

定額法の2倍の償却率、いわゆる「200%定率法」とすることとされました。

現行の償却率では、平成19年度の税制改正により、
平成19年4月1日~平成24年3月31日までの間に取得する定率法を適用する減価償却資産については
いわゆる250%定率法が適用されています。

「じゃあ、3月31日まで取得して使用開始したら250%定率法で、それが1日遅れただけで、200%定率法に変わってしまうのか?」
「今までに償却していた固定資産については、どうなるの?」
そういった疑問も当然ながら、出てきます。

ですので今回の改正に伴い、

いくつかの経過措置が設けられています。

まずは、

<平成24年4月1日をまたぐ事業年度について>

法人の事業年度が平成24年4月1日より前に開始し、かつ、その日以後に終了する事業年度の場合に、
平成24年4月1日以後に取得した定率法を適用する減価償却資産については、

平成24年3月31日までに取得したものとみなして250%定率法を適用することができます。

ですので、この事業年度については、200%定率法or250%定率法、どちらか選択可能ということになるのです。

選択は、この場合では、減価償却資産ごとに可能となります。
この経過措置については、新規に取得した「減価償却資産」だけでなく、

いわゆる「資本的支出」についても同様に当てはまります。

<平成19年4月1日~平成24年3月31日までに取得した資産の償却について>
今回の改正により、250%定率法と200%定率法とが混在した状態で
会社は償却計算を行うことになります。

減価償却資産を多く持つ会社などは、処理の煩雑さを避けるため、
「定率法適用の減価償却資産については、この際全て200%定率法に変えようか…」

などと検討することもあるかもしれません。

この場合は、250%→200%へ変更する旨の「届出書」を、所轄の税務署へ、
平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに提出しなくてはなりません。

(確定申告書の提出期限の延長をしている法人については、延長後の提出期限となります。)

また、この場合は、前述の”資産ごとに選択可能”ではなく、

「全ての減価償却資産を対象として200%に変更になる」ことに留意してください。

他にも、今回の改正での特例は設けられていますが、特殊なケースにあたるため今回は割愛しています。

なお、今回の改正は、減価償却の方法で定率法を選択した事業者に関係してくる改正ですので、

定額法を採用している会社や個人事業主にとっては従来どおりの償却法のままで変わりません。

今回の減価償却制度につきましては、金額の大きい固定資産などは影響があるかと思われますので
気になる方はぜひ、お問合せ下さい!

詳細なヒアリングのもと、弊所スタッフがシミュレーションさせていただきます!
 

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【弊所社労士が講師を務めます!株式会社ツナグ・ソリュションズ様主催:人事・採用戦略セミナー 】

2012 年 4 月 4 日 水曜日

 

今回は、弊所のお客様でございます「株式会社 ツナグ・ソリューションズ」様 関西支社主催の

「人事・採用戦略に助成金を活用!」セミナー開催をご紹介いたします!

 弊所スタッフの社会保険労務士が、講師を務めさせていただきます。

開催日時は 4月20日(金)16:30~18:00(16:00より受付開始)

開催場所は 株式会社 ツナグ・ソリューションズ 関西支社 (阪神産経桜橋ビル10F) 
となっております。
セミナー開催住所:  〒530- 大阪市北区梅田2-4-13 
JR東西線「北新地」駅より徒歩5分、地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩5分

阪神産経桜橋ビルの地図はこちらをクリック 
 
 
【参加費】  受講料:無料

【セミナー内容】(HRプロのサイトより一部転載しています)

ご存知ですか?

事業拡大のための人材採用や非正規雇用者の評価制度導入で助成金を得られます。

若年者の採用、新規事業立上げに際する人材採用、高齢者の再雇用など、人を採用することで国からの支援を得られる助成金。

実は採用だけでなく、育児休業の導入や短時間労働者の社員登用制度の整備などを行うことでも助成金を得ることができます。

事業拡大や既存サービスのレベルアップを実現する人事・採用戦略を実現するために、助成金を活用してみませんか?

現在話題になっている「パートなど非正規労働者への社会保険適用拡大」について準備すべき事項などについても触れる予定です。

助成金を得られる事項(一例)

・若年層(未就労者)の雇用 

・新規事業の立上げ

・被災者雇用

・高齢者再雇用

・育児休業制度導入

・短時間労働者の評価制度導入

・短時間労働者の健康診断実施

 

皆様のご参加をお待ちしております。セミナー参加ご希望の方は、下記URLをクリックしエントリーサイトへおすすみください。

【エントリーサイトへ移動】 人事・採用戦略に助成金を活用!~ 事業拡大・サービス向上のための人事戦略を実行するために ~ 【株式会社ツナグ・ソリューションズ】

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【個人事業主が法人成りするときの注意点とは?】

2012 年 3 月 28 日 水曜日

 

早いもので、もう3月も終わろうとしています。



怒涛のような(?)確定申告の時期も終了し、申告を終えられた方にとってはホッと一息つかれたのではないでしょうか?



また、個人で事業を営んでいる方は、確定申告された際に、

「これって法人にできるのかな…」または「法人組織にしたら、得なのかな?」

など疑問に思われたことも、ひょっとしたら少しはあったのかもしれません。



確かに、ある一定以上の所得がある個人事業主の方にとっては、法人化したほうが税金面で有利にはなります。

ただ、法人化(法人成り、と言われます)する際、気をつけなくてはならない点も、実はあったりします。



今回は、個人事業主の方が法人組織にするときの注意点についてお伝えしたいと思います。

 

法人成りは、それまでの個人事業を法人が行うため、原則として個人事業は廃止することになります。

まずは、届出関係での注意点についてですが、下記のことを行わなくてはなりません。



1.廃業の日から1ヶ月以内に、「個人事業の廃業届」を、納税地の管轄である税務署へ提出する



2.個人事業を廃止した年度の事業所得は、翌年に「確定申告」する



3.「源泉所得税の納期の特例」を選択していた個人事業主の場合、事業を廃止した日の属する月の「翌月10日」までに、預っていた源泉所得税を納付する。



これは、廃業することにより、この特例の効果が消滅してしまうためです。



次に、法人成りした際に、個人事業主時代の「資産」「負債」を、引き継ぐ可能性も十分考えられるでしょう。



引継ぎの方法としては、

・現物出資

・売却

・贈与

・賃貸



の、4種類の方法が考えられます。



また、引き継げる財産の範囲ですが、基本的には、

貸借対照表上に計上できるもので「譲渡可能なもの」であれば、何でも引き継ぐことはできます。

(一部、引き継げないものもあります)

 

次に、それぞれの引継ぎ方法の特徴を順番に説明してゆきますと、

まず現物出資や売却の場合、何らかの対価が法人→個人へ支払われることになります。



現物出資とは、個人が金銭以外の資産を出資し、法人はその資産の時価を資本金として株式を発行することをさします。

手許にまとまった資金がなくても法人化できる方法といえますが、会社法上の規制もあり、

金銭以外の出資の「価値」について、その筋の専門家に調査してもらう決まりになっています。

その為の相当の時間と費用を法人が負担する必要が出てきます。



売却の場合、現物出資と異なり、会社に「購入資金」が必要になってきます。



贈与の場合は、読んで字のごとく、無償で引き継がれますが、

贈与時の「時価」で資産が移転したと見なされるため、

資産の時価>(譲渡資産の帳簿価格+譲渡するために直接かかった費用)

の場合に、受け取った個人側で譲渡益が発生することになります。

また、譲受した会社側でも時価に相当する「受贈益」が発生し、共に納税資金が必要となる可能性が出てきますので、資産の「時価」に留意する必要があります。



賃貸の場合、所有権は個人に残ったままとなり、会社側が毎年、「賃借料」の名目で個人に支払います。

受け取る個人側では収入が生じることになるので、個人側では所得税の申告について注意しなくてはなりません。

それぞれの引継ぎ方法には、メリット・デメリットがあります。

そのときの状況に照らし合わせたうえで、専門家へ相談のうえ、最も適した方法を選び取ることが重要になってきます。

弊所では法人成りも数多く手がけておりますので、まずはお問合せ下さい!

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【健康保険料・雇用保険料・労災保険料の料率改定が行われています!】

2012 年 3 月 14 日 水曜日

 

もう3月も半ばになり、確定申告も期日が近づきつつあります。

3月といえば、健康保険料などの料率改定の時期ですね。

今回は、こちらの改定についてお知らせいたします。

 

 

先日、全都道府県支部の健康保険料率が確定し、ホームページで公開されました。

平成24年度の国庫負担率について引き上げが行われるよう、協会けんぽは働きかけを

国に対し行っていたようですが、結果として引き上げは行われず、

全国平均で現在の9.50%→10.00%へ上がることとなりました。

また、40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)が納付する 介護保険料についても、

1.51%→1.55%へ引き上げとなります。

協会けんぽのホームページでは、引き上げの告知を行うとともに、

平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表を公開、

ダウンロードできるようにしていますので、是非ご利用ください!

各都道府県支部の料額表はこちらからダウンロードできます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

参考リンク 協会けんぽ「平成24年度の保険料率の決定について」

 

ご存知のように、協会けんぽの保険料率は都道府県によって違ってきますので、

ご自身の会社で届出を出されている都道府県の料率を適用することになります。

間違えないようにしたいところです。

また、平成24年4月1日からの雇用保険料・労災保険料の料率についても、改定がされており、

雇用保険料だと、事業の種類が「一般」であれば従業員負担分は0.6%→0.5%、

事業主負担は0.9%→0.85% となっております。

給与計算のご担当の方は、お気をつけてくださいね。

なお、労災保険料についても、全般的に料率が下がる形となっておりますので、下記リンクをご参照ください。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0032/0541/24rousai.pdf

 

参考までに、平成24年度の雇用保険料率のpdfが厚生労働省から提供されていますので

ダウンロードしてご活用下さい。

 

 雇用保険料率表 H24年4月1日~

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【還付金が期待できる、各種所得控除・税額控除について H24年度確定申告】

2012 年 3 月 7 日 水曜日

 

いよいよ、確定申告期限まであと9日となりました。

この時期にまだ何も手をつけられてない方は、そろそろ本気で焦ってくる頃でしょう。

確定申告しなくてもよい人でも、「申告することによって税金が戻ってくるなら、いっちょやってみるか!」

そう思われる方も、いらっしゃるのでしゃないでしょうか?



今回は、そんな方のために、「還付金が戻ってくる可能性のある」各種控除についてお伝えします。

 

確定申告の還付金といえばまず思い浮かぶのは、医療費控除。

ご自身や、扶養親族の方が医療費を支払った場合(保険金等により補てんされる金額を除く)で、年間10万円を超える場合には、その超える金額を「所得金額」から控除できるというものです。

控除できる金額には上限があり、最高200万円までとなっています。



ここで気をつけるべきは、

・支払いベースでの金額になる(未払いのものは、対象とならない

所得の少ない人は、年間10万円を超えなくても、医療費控除できる(この場合、基準が10万円でなく「総所得金額×5%」になります)

・支払った医療費でも、一般的な水準を超える「高額な部分」は、医療費控除の対象にはならないでしょう。

 

特に、 医療費控除→計算する基準の合計医療費金額100,000円

と、つい思い込んでしまいますが、それは所得税率10%以上の方に当てはまるお話であって、

所得税率が5%の方なら年間10万円に満たなくても医療費控除は受けられます!

年間のパート収入が180万円あったSさんの例を挙げましょう。

 

給与収入180万円なので、給与所得控除後の金額は108万円。他に所得はないものとします。

この108万円×5%=54,000円が、医療費控除を受けられるかどうかの判定金額となります。

Sさんの年間医療費の合計額が8万円であれば、

(80,000-54,000)×5%=1,300円が医療費控除で戻ってくる所得税の還付金額になります。

そして、医療費控除には住民税も控除できますので、こちらは10%の還付額になります。

微々たる金額ではありますが、戻ってくるなら申告してみたいですよね。



もちろんこの場合、Sさんと生計を一にする配偶者やその他親族の方がいらっしゃる状態で、

それぞれの方の支払った医療費の合計が10万円を超えるようであれば、この中で最も所得の高い方が医療費控除を受けられる形にすれば一番還付金は多くなります。

いろいろ条件を考慮して、いちばんお得な形での医療費控除に持ってゆきたいですね。



このほか、医療費控除に入れられるものとしては、

・公共交通機関での自宅からの往復交通費

・ドラッグストア等で購入した「風邪薬」「胃腸薬」「水虫治療のぬり薬」など

・妊娠中の定期健診や交通費、分娩費用や入院費用(保険で補てんされる金額を除く)



などが挙げられます。ただ、美容・健康目的での出費は対象となりません。

例えば営業ドリンクやサプリメント、歯石除去などはNGとなります。

 

H23年は震災もあり、寄付金をした方も少なからずいらっしゃることでしょう。

「特定寄付金」をした場合であれば、「寄付金控除」が使えます。

所得控除の計算式は、寄付金-2000円 になります。

ですので2000円を超えないと、まずは還付が受けられません。

特定寄付金に該当するかどうかは、「寄付金控除の領収書」・寄付先のHPやパンフレットで確認できます。



また、震災に関する特例で、従来の寄付金控除に比べて控除額が拡大し、

支出先によっては税額控除も受けられる措置が取られています。

こちらは、(寄付金-2000円)×40%の、「税額控除」か、上記の所得控除かの選択になります。

寄付先によって取扱いが異なるため、まずはご自身の「寄付先」を確認してみましょう。

震災関連の寄付金については、過去にコラムでもお伝えしていますのでそちらをご覧ください。

ここで最も大事なのは、寄付金控除を受けるためには、寄付をしたという内容がわかるもの、

つまり「領収書」「受領書」「振込の控」が必要なる点です。

このため、街頭募金は残念ながら対象となりません。

また、失念されている方は、早急に領収書の再発行を依頼してくださいね。

 

最後になりましたが、前回もお伝えした「雑損控除」または「災害減免法」による還付金についても簡単な計算式を載せておきます。

雑損控除の場合、

①{(災害による損害額+災害関連支出額)-保険金による補てん額}から総所得金額を控除した額の10%

②災害関連支出額-5万円

の、いずれか多いほうの金額が所得控除の金額になります。

また、災害減免法の場合、

所得金額の合計額が500万円以下…所得税の全額

〃     500万円超~750万円以下…所得税の50%

〃     750万円超~1000万円以下…所得税の25%

が、軽減または免除される所得税の額となります。

雑損控除と違い、所得に制限があり、損失額が住宅や家財の時価の50%未満の場合は使えません。

また、「災害減免法」ですので、損害の発生原因が「災害」に限られてしまいます。

税額控除となりますので、控除される税額は多くなるように思われますが

損害額が大きい場合は、控除しきれない損失の繰越ができないなど、制約がある点に注意が必要です。

雑損控除と災害減免法、どちらか有利なほうを選択して申告することになります。

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