【ご存知ですか?社宅の有効な活用方法について】

2012 年 5 月 9 日 水曜日

 

皆様にとって、「住宅」とは、どのような位置づけにあるものでしょうか?



会社員の方にとって、「どこに住むか?」「どのような形態で住むか?」というテーマは、

その人自身の転勤の可能性の有無も含め、人生の中で少なからず大きい部分を占めているのではないでしょうか。



その一方で、従業員を雇用する立場の方にとっても、社員や役員の「住まい」について

何らかの形で補助を検討してみたりすることもあるでしょう。



実際、会社で住居を借りて、従業員や役員の社宅として利用させるケースはままあります。

いわゆる「借り上げ社宅」と呼ばれるものです。



ただ、この借り上げ社宅、活用方法次第では節税効果が恐ろしく違ってくること、ご存知ですか?

今回はこの、会社で社宅を活用するにあたっての注意点等についてお伝えしたいと思います。

借り上げ社宅の制度は、入居者にとってはメリットの大きい制度といえるでしょう。



たいていの場合、会社が何らかの形で一定金額の家賃を負担してくれるため、

入居者はフルで家賃を支払う必要がありません。

 また、会社負担分の家賃は給与課税されないため、入居者にとってはその分の所得税・住民税が

かからないというメリットがあります。

逆を言えば、借り上げ社宅ではなくあくまで「住居手当」として会社から”支給”を受けた場合は、

給与としてカウントされるので、所得税・住民税、ほかには社会保険料の算定対象となってしまいます。



ただ、入居者としてのメリットを享受するためには気をつけなくてはいけない点があるのです。

それは、

「会社が徴収する家賃をいくらに設定しておくか?」を、はっきり決めておくという事になります。

もし仮に税務調査が入っても、給与でなく社宅として認められるためには、

この、「会社が負担する金額設定」についてよく理解し、また遵守しなくてはなりません。



具体的には、社員の場合だと

(その年度の家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×家屋の床面積÷3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×0.22%)



上記計算額の50%相当額以上の金額を、家賃として入居者となる社員の方から徴収する必要があります。

 計算が煩雑に思われるかもしれませんが、概ね家賃の2-3割ぐらい以上を徴収していれば、セーフといえるでしょう

役員の借入社宅の場合は、社員とは違い、別途、独自の計算式があり

(その年度の家屋の固定資産税課税標準額×12%+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×6%)×12分の1



上記計算額と、実際の支払賃借料の50%相当額との「いずれか高いほうの金額」となります。

役員のほうが、より厳格な計算式となっていることに注意です。



若干の例外はありますが、概ね家賃の50%以上を徴収すればよい事になるかと思われます。

また役員の場合、役員自身が住宅を既に所有しており、それを会社が借り上げた場合などについては、

 借り上げ社宅とはまた違った計算式になることにも注意が必要です。

 

借り上げ社宅のメリットは、実際に社宅を賃借する個人だけでなく、会社のほうにも当然ながらあるといえます。

 まず、支払った家賃のうち社員から徴収した金額を引いた分は、経費として落とせます。

また、仲介手数料や更新費用も、経費になります。



デメリットとしては、社宅を借りる名義が会社になることから、入退去にともなう手続きは基本的に会社が行わなくてはならず、

そのため賃貸関係のトラブルに巻き込まれる可能性もなきにしもあらず…といったところでしょうか。

 最後に、社会保険料の算定にあたってのルールもございますので、こちらもお知らせしておきます。



社会保険では、都道府県別に、畳1畳辺りの標準の賃料が定められています。

この賃料よりも低い金額で家賃を設定してしまった場合には、

その差額が社会保険料の算定上の報酬にプラスされてしまうことにも注意が必要です。

 

中川会計では、節税のシミュレーションについても積極的にご提案させていただいております。

詳細なヒアリングのもと、お客様の立場に立った、お客様にとって最適で有用なご提案を致します。

「こんなこと聞いてみたい…」「シミュレーションだけでもお願いしたい!」などございましたら、

まずはお問合せいただければと思います。

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【ついに出ました!がん保険に対する、国税庁の見解が発表されています】

2012 年 5 月 2 日 水曜日

川会計のコラムにて、たびたびお伝えさせていただいた法人向け「がん保険」の

今後に対する取扱いですが、既契約を継続中の方々にとっても、気になるところではないでしょうか?



ところで4/27(金)に、ついに国税庁より、がん保険についての見解が発表されました。

今回は、このニュースにつきまして、お伝えさせていただきます。



 今回見解のあった内容を簡単に説明しますと、

 1.平成24年4月27日以後に新たに契約するものについては、全損ではなく半損が適用

2.既契約については、改正前の通達の取扱いの例による



となっております。

対象とする「がん保険」の範囲は、

「法人が自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする契約」となっております。

 つまり通常の「終身保障タイプ」のがん保険、ということになります。

※ただし、役員または部課長その他特定の従業員のみを被保険者としていて、

この方たちを保険金受取人としていることにより、その保険料が給与に該当する場合の契約を除きます。



既契約については、「改正前の通達の取り扱いの例による」こととされましたので、

 内容に変更なし…ということです。



既存の契約を継続中の方にとっては、ホッとされたところでしょう。



平成24年4月27日以後の新規契約における「半損」の計算式については、国税庁よりpdfにて

法令解釈通達という形で提供されております。

参考までに気になる方はダウンロードしていただき、ご利用ください。

 

 法人が支払う「がん保険」 法令解釈通達

 

 

がん保険につきましても、今後の新規契約については半分損金になることから、

保険の見直しをしなくては…と気づかれる経営者の方も、きっといらっしゃる事とかと思います。

弊所では「生命保険の見直し」も、行っております!

まずはお越しいただき、弊所スタッフによる詳細なヒアリングのうえ、

会社と個人との保険の最適な按分につきましてもアドバイスさせていただきます。

気になる方は、まずお問合せください!

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【過去に国民年金の未納がある方に朗報!遡って年金を納めることが可能になりました!】

2012 年 4 月 25 日 水曜日

 

ここしばらくの間、新聞やTV等で、「消えた年金記録」の話題が取り沙汰されていました。

記録が消えてしまっていた本人にしてみれば、とんでもない話ですね。



社会的にもかなり騒がれた経緯もあり、このたび、厚生労働省より、国民年金の納付についての

制度改正がありましたので、今回はこのお知らせについてご紹介いたします。


具体的には、平成24年10月から3年間に限り、 納付可能期間が「10年間」に延長されました!!



現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、

平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。

但し、もう既に老齢基礎年金を受給している方などは、対象となりません。

なお、3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。



また、第3号被保険者が「届出忘れにより受け取れなかった年金」を受給できる場合があります。



第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、

必要な届出がされていなかったために受け取れなかった老齢基礎年金、

障害基礎年金などが受給できるようになる場合があります。 

※ 例えば、第3号被保険者(専業主婦・主夫)であった人が、一時期厚生年金に加入していて、

その後第3号被保険者に戻ったときに届出をしていなかったことが判明した場合、などが該当します。 



  お電話による相談は、「ねんきんダイヤル」がございますので、こちらをぜひご利用ください。

 0570-05-1165 または 03-6700-1165(050(一部)の電話、070の電話からおかけになる場合) 

 ※受付時間: 月~金曜日 8:30~17:15 月曜日(休日明けの初日)8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00 



 

また、「過去に国民年金の未納など、あるかどうか知りたい…」

このような方もいらっしゃることでしょう。

そのような方には、「ねんきんネット」をご利用いただけると便利です。 



ねんきんネットのHPはコチラをクリック

 

「ねんきんネット」の利用方法に関するお問い合わせは、

「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」になります。 

 0570-058-555 または 03-6700-1144 (050(一部)の電話、070の電話からおかけになる場合) 

 ※ 受付時間: 月~金曜日 9:00~20:00 第2土曜日 9:00~17:00 



都合によりネットが使えない、また、今すぐにでも詳しい内容が知りたい!

そんな方は、最寄りの年金事務所へ行かれるのが確実かと思います。 



※毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。

納期限までに納めない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがあります。 

 

中川会計では、社労士も常駐しており、税務に限らず社会保険や労務関係のご相談にも柔軟にお受けさせていただいております。

会社を経営されている方なら、一度はぶつかるかもしれない、労務関係のトラブル等に関しましても

親身になってヒアリングの上、ご対応させていただきます。



まずはお問い合わせください!

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【還付金が期待できる、各種所得控除・税額控除について H24年度確定申告】

2012 年 3 月 7 日 水曜日

 

いよいよ、確定申告期限まであと9日となりました。

この時期にまだ何も手をつけられてない方は、そろそろ本気で焦ってくる頃でしょう。

確定申告しなくてもよい人でも、「申告することによって税金が戻ってくるなら、いっちょやってみるか!」

そう思われる方も、いらっしゃるのでしゃないでしょうか?



今回は、そんな方のために、「還付金が戻ってくる可能性のある」各種控除についてお伝えします。

 

確定申告の還付金といえばまず思い浮かぶのは、医療費控除。

ご自身や、扶養親族の方が医療費を支払った場合(保険金等により補てんされる金額を除く)で、年間10万円を超える場合には、その超える金額を「所得金額」から控除できるというものです。

控除できる金額には上限があり、最高200万円までとなっています。



ここで気をつけるべきは、

・支払いベースでの金額になる(未払いのものは、対象とならない

所得の少ない人は、年間10万円を超えなくても、医療費控除できる(この場合、基準が10万円でなく「総所得金額×5%」になります)

・支払った医療費でも、一般的な水準を超える「高額な部分」は、医療費控除の対象にはならないでしょう。

 

特に、 医療費控除→計算する基準の合計医療費金額100,000円

と、つい思い込んでしまいますが、それは所得税率10%以上の方に当てはまるお話であって、

所得税率が5%の方なら年間10万円に満たなくても医療費控除は受けられます!

年間のパート収入が180万円あったSさんの例を挙げましょう。

 

給与収入180万円なので、給与所得控除後の金額は108万円。他に所得はないものとします。

この108万円×5%=54,000円が、医療費控除を受けられるかどうかの判定金額となります。

Sさんの年間医療費の合計額が8万円であれば、

(80,000-54,000)×5%=1,300円が医療費控除で戻ってくる所得税の還付金額になります。

そして、医療費控除には住民税も控除できますので、こちらは10%の還付額になります。

微々たる金額ではありますが、戻ってくるなら申告してみたいですよね。



もちろんこの場合、Sさんと生計を一にする配偶者やその他親族の方がいらっしゃる状態で、

それぞれの方の支払った医療費の合計が10万円を超えるようであれば、この中で最も所得の高い方が医療費控除を受けられる形にすれば一番還付金は多くなります。

いろいろ条件を考慮して、いちばんお得な形での医療費控除に持ってゆきたいですね。



このほか、医療費控除に入れられるものとしては、

・公共交通機関での自宅からの往復交通費

・ドラッグストア等で購入した「風邪薬」「胃腸薬」「水虫治療のぬり薬」など

・妊娠中の定期健診や交通費、分娩費用や入院費用(保険で補てんされる金額を除く)



などが挙げられます。ただ、美容・健康目的での出費は対象となりません。

例えば営業ドリンクやサプリメント、歯石除去などはNGとなります。

 

H23年は震災もあり、寄付金をした方も少なからずいらっしゃることでしょう。

「特定寄付金」をした場合であれば、「寄付金控除」が使えます。

所得控除の計算式は、寄付金-2000円 になります。

ですので2000円を超えないと、まずは還付が受けられません。

特定寄付金に該当するかどうかは、「寄付金控除の領収書」・寄付先のHPやパンフレットで確認できます。



また、震災に関する特例で、従来の寄付金控除に比べて控除額が拡大し、

支出先によっては税額控除も受けられる措置が取られています。

こちらは、(寄付金-2000円)×40%の、「税額控除」か、上記の所得控除かの選択になります。

寄付先によって取扱いが異なるため、まずはご自身の「寄付先」を確認してみましょう。

震災関連の寄付金については、過去にコラムでもお伝えしていますのでそちらをご覧ください。

ここで最も大事なのは、寄付金控除を受けるためには、寄付をしたという内容がわかるもの、

つまり「領収書」「受領書」「振込の控」が必要なる点です。

このため、街頭募金は残念ながら対象となりません。

また、失念されている方は、早急に領収書の再発行を依頼してくださいね。

 

最後になりましたが、前回もお伝えした「雑損控除」または「災害減免法」による還付金についても簡単な計算式を載せておきます。

雑損控除の場合、

①{(災害による損害額+災害関連支出額)-保険金による補てん額}から総所得金額を控除した額の10%

②災害関連支出額-5万円

の、いずれか多いほうの金額が所得控除の金額になります。

また、災害減免法の場合、

所得金額の合計額が500万円以下…所得税の全額

〃     500万円超~750万円以下…所得税の50%

〃     750万円超~1000万円以下…所得税の25%

が、軽減または免除される所得税の額となります。

雑損控除と違い、所得に制限があり、損失額が住宅や家財の時価の50%未満の場合は使えません。

また、「災害減免法」ですので、損害の発生原因が「災害」に限られてしまいます。

税額控除となりますので、控除される税額は多くなるように思われますが

損害額が大きい場合は、控除しきれない損失の繰越ができないなど、制約がある点に注意が必要です。

雑損控除と災害減免法、どちらか有利なほうを選択して申告することになります。

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【FX売却益の申告方法、教えます!&震災で損害を受けたら確定申告しよう!】

2012 年 2 月 29 日 水曜日

いまやすっかり、個人向け金融商品として定着した感のあるFXですが、

投資をされている皆様、昨年度の成果は如何でございましたか?



今まで投資とは無縁だったけど、昨年からFXに挑戦された方、

また、今年は大儲けされた方、そして残念ながら損失が出てしまった方…

申告すべき方にとって、今回の内容も必見!どのように申告するべきかをお伝えいたします!!



また、震災で損害を受けた方にとっては、損害の繰越期間が延長されていますのでその情報につきましても、後半にてお伝えします。



FXの確定申告は、”給与所得があるか?”で、必要か否かの条件が違っており、

給与所得のある方であれば、(FXを含む雑所得の年間の合計)>20万円 であれば、申告が必要となります。

(注:給与の年収が2000万円を超える方は、雑所得の合計にかかわらず、確定申告が必要です)



給与所得のない方なら、(FXを含む雑所得の年間の合計)>38万円 なら、

また、年金生活者の場合、(年金所得+FXの利益)>38万円 なら、申告が必要になってきます。



FXの利益は当然ながら課税対象となり、申告書上では「雑所得」になります。



FXは取引会社によって申告方法が違うので、そこは要注意!

具体的には「店頭FX」と「取引所FX」とに分けられ、

店頭FXだと雑所得でも「総合課税」になり、申告書Bの第1表と第2表、

取引所FXだと「申告分離課税」になるので、第3表を使っての申告となります。

まずご自身がお取引されている証券会社での取扱いがどちらに該当しているのか、確認されてから…ということですね。



また、以前のコラム【確定申告で、株式・投資信託の売却損・配当金の税金を取り戻そう!】でも触れましたが総合課税は15~50%の累進課税となっていますので

FX以外の所得の多寡によって、課税される税率が変わってきます。

税率の高い人だと、最高で50%もの課税に…

株式などと違って特定口座にあたるものが設けられていないので、無申告ではいられないところが辛いですね。



申告分離課税はFXの場合、(所得税15%+住民税5%)の、合計20%が一律に課せられます。

大きく儲けそうな方は、申告分離課税である取引所FXにしておいたほうが良さそうです。

こちらであれば、一定の条件のもとで3年間にわたり損失の繰越ができます。



それぞれの特徴としては、

 

・店頭FX⇔取引所FXの間では損益通算ができない

・店頭FXでは過去の損失の繰越ができない

・取引所FXの場合、同じ取引所FXどうしの損益通算は可能である

・店頭FXでは、雑所得内での損益通算は可能(公的年金等の雑所得とも、損益通算できる!)

点が挙げられます。



また、雑所得について全般的に言えることですが、

雑所得⇔(雑所得以外の他の所得)の間での損益通算はできません。

雑所得は、あくまでも雑所得の中でのみ完結する世界なんですね。



株式等の売却益の申告と違う点では、FXには取引手数料などの他に「セミナー受講料」などの経費が認められています。

もちろん、経費と認められる”合理的な理由”があることが必要です。

(FXの儲け-諸経費)=利益、となります。

「FXの儲け」とは、決済損益とスワップポイントの合算です。未決済のものについては所得にはなりませんのでご注意ください。



なお、平成24年1月1日以後に行われる店頭FXでの取引については、「取引所取引」と同様、申告分離課税となり、損失の繰り越しが可能となります。

ですので、総合課税が使えるのは今回の申告までとなります。



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震災で住んでいる家にヒビが入ってしまい補修が必要になった…

震災のために近所の山の土砂崩れが起きてしまい、除去するのにお金がかかった…

そんな方は、今回ぜひ、確定申告しておきましょう。

国税庁でも、震災に関する税制上の追加措置がとられており、

例えば通常の雑損控除では、災害がやんだ日から1年以内に支出したものが対象になりますが、

東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、「3年以内に支出されるもの」に期間が延長されています。

また、雑損控除の繰越の要件も改正されており、

従来では、雑損控除を受けようとする年の確定申告を「期限内に提出している」ことが条件だったのですが、

「確定申告期限後に提出した場合でも適用を受けることができる」ようになりました。



災害による所得税の軽減措置としては、他に「災害減免法」があります。

「雑損控除」か、「災害減免法」いずれかを選択し、確定申告することになるのですが(ダブル取りは不可なのです、)

災害減免法の場合は適用するにあたって要件があり、これに当てはまらない方は使えません。



要件としては

・災害のあった年度分の所得が1000万円以下であること(収入でなく、所得で見ます)

・災害によって受けた損害額が住宅又は家財の50%以上であること

が挙げられます。



雑損控除の場合、上記のような要件はなく、被害を受けた本人や、本人の扶養親族の損害で被った支出につき、申告することができます。



しかし、雑損控除・災害減免法いずれも、損害を被った資産のうち「骨董品や貴金属、別荘、書画などで1個又は1組の価格が30万円を超えるもの」は含まれません。

いわゆる贅沢品と呼ばれるものは対象外ということですね。



それぞれの損失額の計算の方法については、昨年度のコラム「確定申告特集」にて触れていますので、こちらもぜひご覧ください。



2011年度分 確定申告特集の記事はコチラ


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【いよいよ改正へ…がん保険の保険料、全額損金ではなくなる?】

2012 年 2 月 22 日 水曜日

 

会社を経営されておられる方なら、一度は「がん保険」の存在を耳に入れたことがおありでしょう。



解約返戻金がある一定レベルまで確保され、また保険料の全額を経費として算入できる生命保険商品。

また、従業員のみでなく役員も加入でき、がんに対する備えとしての「福利厚生的な役割」もつけられ、

仮に給付金を受給しても解約返戻金は減らない。

これが法人契約の「がん保険」の内容とされています。 



がん保険の支払保険料については、これまでは全額の損金処理が可能でした。

しかし現在、法人向け「がん保険(全損)」に対する税制改正が見込まれており、

いよいよ平成24年4月1日以後開始契約から、1/2損金処理になってしまうのではないかという情報も入ってきております。

これは去年の秋頃からいろいろと噂されていた情報で、

弊所コラムでも以前、法人等契約の「がん保険」における税務上の取扱いについて、

今後変わる可能性がある旨、お伝えしておりました。



生命保険に関する税制改正については、税制改正の通達と同時に即日施行となってしまうパターンがほとんどで、

「施行期日以降の契約」から、保険料の半額を損金算入する(保険料の半額しか、経費にならない)

こととする可能性が濃厚となっております。

通達の発布については既に秒読みの段階に入っているらしく、

今日や明日に発布されても不思議では無い状況のようです。



さて、既に契約済みの法人がん保険契約については、過去に遡って1/2損金処理に変更されるのでしょうか?

以前改正があった「逓増定期保険」の場合では、既契約については従来通り全額損金のままでOKとはなりましたが…

予断を許さないところですね。

※平成24年2月22日時点での情報を基に作成しています

中川会計ではこの情報について、タイムリーにお伝えしてゆく予定で、正式に通達が発布された際には再度お伝えいたします。

この「がん保険」、全損処理ができるのが平成24年3月末日までの契約までかもしれません。

気になる方は、弊所でもがん保険の取扱いをされている生命保険会社の方をご紹介できますので、お早目にご相談いただければと思います。

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231

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