【所得税も変わります!平成24年度税制改正大綱決定!】

2011 年 12 月 14 日 水曜日
 

つい先日、平成24年度税制改正の大綱が新聞等で発表されました。
昨年もそうではありましたが、今回も、盛りだくさんの内容でびっくりしてしまいます。

お伝えしたいことが山のようにございますが、今回は第1弾として、「個人所得課税」について

お話させていただきます。

 

個人所得課税については、まず、

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 退職所得課税の見直し
  3. 租税特別措置等

が、挙げられます。以下、順を追って説明してゆきたいと思います。

1.給与所得控除の見直し

まず、「給与所得控除」の上限額が設定されることになりました。

その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額について、

245万円までの上限が設けられることになります。

(そのため、源泉徴収税額表(月額表・日額表など)が、今後、変わることになります。)

また、見直しされたのが、「特定支出控除」。

特定支出控除とは、通勤などの費用の合計額が給与所得控除額を超えた場合、確定申告すれば超過分を収入から差し引き、税負担を軽くできる仕組みの控除のことです。

そもそもこの言葉、あまり聞かれたことがないかもしれません。それもそのはず、今までは適用条件が厳しくて、

ほとんど使われた事例のない控除ではありました。

ただ、今回は「特定支出の範囲が拡大」されており、

給与所得控除額の半分を超えれば、超過分を給与所得乗除額に上乗せして控除できるようになりました。

費用とは、職務に直接必要な、弁護士や税理士などの資格取得費、

また、職務に関連する書籍や職場で着用する衣服代、職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)

などが新たに対象に含まれています。上限額は65万円となっております。

※この改正は平成25年度分以後の所得税、そして平成26年度分以後の住民税について適用となります。

 

2.退職所得課税の見直し

昨年の大綱ニュースでもお伝えいたしましたが、在職5年以下の役員に対する退職金の課税が強化されます。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

 

3.租税特別措置等

縮減や廃止で主なものに、認定長期優良住宅を新築などした場合に受けられる「所得税額の特別控除」について、税額控除額が100万円→50万円に引き下げられることが挙げられます。

また、こちらについては適用期限が2年延長されます。

延長や拡充されるものについては、

  • 居住用財産の買換え等の場合や、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長
  • 住宅ローン控除について、いわゆる”認定省エネルギー建築物”のうち、一定の住宅の新築などをして、平成24年または平成25年に居住用に供した場合のローン控除額

    (平成24年に居住→住宅ローンの年末残高の限度額4000万円、平成25年に居住→限度額3000万円、控除率は共に1.0%)

  • 非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる日本版ISA)について、一部手続きや処理を簡略化

などが挙げられます。

弊所では確定申告に関する相談もお受けしておりますので、気になる方はお電話にてぜひお問い合わせ下さい。

 参考までに、財務省発行のパンフレットがございますので、もっと詳しく調べたい方は下記のpdfをダウンロードしご確認下さい。

 平成24年度 税制改正大綱について

n_cpaをフォローしましょう

【無料で経営相談に乗ってもらえる!!大阪府 経営力アッププロジェクト】

2011 年 11 月 23 日 水曜日
 会社を営んでいると、ときに状況判断や意思決定に「迷い」が生じることがありませんか?

外から見れば些細なことのように見えても、経営者にとっては、気になって気になって・・・悶々と悩むこともあるかもしれません。

こんなとき、無料で誰か相談に乗ってくれたら・・・。つい、そう思ってしまいますよね。

実は、あるのです。無料で相談に乗ってくれる制度が!!

それも、大阪府が主催する、「大阪府経営力アッププロジェクト」という制度です。

今回は、中小企業診断士で「株式会社 経営戦略室」を経営しておられます、

宝徳 健(ほうとく たけし) 先生からのご紹介の、「なかなか良い制度なのに、知らない人が多く、もったいない!」 

大阪府経営力アッププロジェクトについてお知らせいたします。

 

 

さて、大阪府では、中小零細企業者様を対象に、無料の経営相談を実施しています。

他の都道府県では有料なのですが、大阪府だけは、無料となっています。

中小企業診断士などの専門家が皆様の会社に実際にお伺いして、

3~5回程度、ご希望のテーマに基づいて、会社の課題やニーズを整理しながら、

課題解決に向けて一緒に取り組み、アドバイ スを実施いたします。

 

 

テーマは、

  • 「資金繰り計画作成支援」
  • 「事業計画作成支援」
  • 「販路開拓支援」
  • 「労務支援」
  • 「創業支援」
  • 「事業継続計画(BCP)作成支援」
  • 「人材育成計画作成支援」
  • 「マーケティング力向上支援」
  • 「コスト削減計画作成支援」
  • 「財務分析支援」
  • 「5S支援」
  • 「IT化支援」

などとなっております。

中小企業診断士については、派遣の際の指名が可能です。

同制度の委託先である、社団法人大阪中小企業診断士会のホームページ(外部サイト)でプロフィールをご覧いただくことができます。

申込方法は、

  1. インターネット申込み(こちらをクリックしてください)
  2. チラシをダウンロードし、必要事項を記載の上、申込先06-6210-9504へFAX

     

の、2通りとなっております。

企業や店舗の経営を真剣に考えている中小企業の経営者のための、ビジネス支援プロジェクトですので、

ご検討される方はぜひ、お問い合わせ下さい。

 OSAKA 経営力アッププロジェクト事務局

(大阪府 商工労働部 商工振興室 経営支援課 経営支援グループ)

TEL: 06-6210-9490

FAX: 06-6210-9504

また、今回ご紹介いただいた中小企業診断士 宝徳 健 先生の情報は下記になります。

先生のほうでは、お電話でも、ファックスでも、メールでも受け付けております。



株式会社経営戦略室 代表取締役 宝徳 健(中小企業診断士)

℡:06-6362-5514 fax:06-6362-5524

e-mail:houtoku@soepark.jp

URL:http://www.soepark.jp/


n_cpaをフォローしましょう

【お店の受動喫煙の防止対策に、助成金が使えること、ご存知ですか?】

2011 年 10 月 26 日 水曜日
 健康志向が高まる中、喫煙する人も少なくなってきたと思われる今日この頃ですが、皆様の職場では「分煙対策」なされていますか?

新聞や雑誌で、受動喫煙は体に悪い・・・という記事も、よく見かけるようになってきました。
特に飲食店などでは、「喫煙者と同席したくない!」と思われる方も多いかもしれません。
経営者の方も、「そんなの分かっているけど、分煙対策って、お金もかかるし・・・」などと思っていらっしゃることでしょう。

そんな飲食業を営まれている方にとって朗報です!

10月より「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました!今回はこの助成金の概要および支給申請手続きについてお話いたします。

さて、今回の助成金の趣旨ですが

「飲食店、ホテル・旅館において、一般の事務所等と同様に、受動喫煙防止対策として喫煙室を設置すること、又は、当分の間、換気装置の設置等の措置を講じることを推進する。」

とあります。

支給対象事業主は、
次の(1)から(4)までの「いずれにも該当する」中小企業事業主に対して支給されることになっております。

(1)労働基準法別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む次の中小企業事業主であること。
ア) 旅館(宿泊業)については、その常時雇用する労働者が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
イ) 料理店又は飲食店については、その常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下

(2)(3)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。

(3)旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境におい て、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、(2)の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専 用の室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。

(4)(3)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。

気をつけるべきは、次の(1)又は(2)に該当する場合は助成金が支給されません。

また、(3)又は(4)に該当すると都道府県労働局長が判断する場合は、助成金が支給されないことがあります。

(1)当該事業主が、支給申請書の提出日において、労働保険に未加入である場合又は直近2年間に労働保険料の未納がある場合

(2)当該事業主が、支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合

(3)その他重大な労働法令違反がある場合

(4)その他支給することが適切でないものと認められる場合


この助成金の支給額は喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費および機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)となります。

なお、この助成金の支給は「事業場単位」とし、1事業場当たり1回に限ります。

その他、喫煙室設置等に係る経費として認められる対象や喫煙室等の要件、助成金の支給申請などについては以下の資料をご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金の概要





n_cpaをフォローしましょう

【相続って、期限があるの?】

2011 年 9 月 2 日 金曜日

 

相続って、まだまだ自分には関係ない・・・。ほとんどの方がそう思われるのではないでしょうか。

生きている間に、亡くなってからの話をするなんて、縁起でもない・・・そう思われる方も多いのではないかと思います。

しかし、突然やってくることが十分有り得るのもまた、「相続」です。今回は、その「相続」に関する、ごく基本的なことをお伝えしたいと思います。

さて、「相続」自体に期限はありません。

ただし、相続手続の中には期限があるものがいくつかありますので、ご紹介します。

(1) 相続放棄 → 3ヶ月以内

相続放棄を行う場合は、続が発生したことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、

家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると原則として放棄が出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

(2) 準確定申告 → 4ヶ月以内

準確定申告とは、相続が発生した場合に、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、

相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に申告する手続きです。

納税の必要がある場合は義務となりますので、注意が必要です。

(3) 根抵当権の債務者変更 → 6ヶ月以内

亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、

 相続人が引き続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、亡くなった日の翌日から6ヶ月以内に債務者を変更する必要があります(主に自宅などで自営業をされている方に多いケースです)。

この手続きを行うことなく6ヶ月が経過すると、その時点で債務が確定してしまい、
その後も根抵当権を使って新たな借入をする場合には、改めて根抵当権を設定しなおす必要が出てきてしまいます。

(4) 相続税の申告 → 10ヶ月以内

相続税の申告は、原則として亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

この場合は、それまでに税額や納める人を確定しておかなければなりませんから、遺産分割協議もそれ以前に行っておく必要が出てきます。

(分割が決まっていなくとも、仮の分割案で納付をすることは可能ですが、正式な分割内容が決まった時点で申告をし直す必要があり、また、場合によっては受けられなくなってしまう特例があるため、結果的に税金が増えてしまうことがあります。)

相続税が発生する可能性がある場合は早めから準備を進めていく必要がありますので、お早めに専門家に相談されることをお勧めします。

※その他、不動産の名義変更や金融機関の手続き、相続税が発生しない場合の遺産分割協議などには法律で決まった期限はありません。

しかしこれらも時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれがありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めします。

n_cpaをフォローしましょう

みなし役員・使用人兼務役員ってご存知ですか?【前編】

2011 年 5 月 26 日 木曜日

皆様の中でも、「みなし役員」という言葉を、聞かれたことがあるかと思います。

同族会社の多くが直面しているのが、「公私混同」の問題であり、とくに税務上では、親族への給与の支払いが問題になるケースが少なくありません。

例えば、会社経営にタッチしている社長の妻への給与。

よくある話ですが、そのスタンスはさまざまで、登記上だけで役員となっているケースもあれば、登記上では役員ではなくても経営方針の策定から資金計画の決定まですべて妻がこなしているケースもあります。

法人税法上、従業員に支払う給与は原則として損金扱いとされているため、登記上の「役員」ではない妻に支払う給与は損金算入扱いとしたいところですが、この考えは危険です。
※一般に役員とは、代表取締役や専務取締役、常務取締役などの「取締役」のほか、「監査役」、「執行役」、「会計参与」、「理事」、「監事」などを指します。

これは会社法その他法令上の「役員」ですが、法人税法上の役員となると、もう少し範囲が広くなってしまうのです。

今回は、実態としてよく登場する「みなし役員」と、「使用人兼務役員」について、詳しくお話したいと思います。

さて、その「法人税法上の役員」ですが、具体的には、

(1)使用人以外のもので実質的に経営に従事しているもの

(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その会社の経営に従事しているもの

などを指します。

分かりやすく説明しますと、(2)の「一定の要件」とは、実質的に経営に従事し、

①同族判定の基礎となった株主グループに属している

②所属する株主グループの持ち株割合が10%超

③その使用人(配偶者及びこれらの者の持ち株割合が50%以上である会社を含)の持ち株割合が5%超

を指します。

つまり、登記簿に記載がなく、会社の株式をまったく保有していなくても、法人税法上では「役員」とみなされる場合があるのです。

みなし役員とみなされれば、税務上は役員と同様の扱いとなり、例えばボーナスを支給したとしても、税務上損金として認められない=経費として落とせない、ことになります。

 経営者の親族を同じ社内で働かせる際には、職位と職務内容には気をつける必要がありそうです。

 

他にも、役員のうち、使用人としての職位を持ち日常的に使用人としての職務に従事する、いわゆる「使用人兼務役員」がありますが、こちらにつきましては、次回メルマガにて詳細に説明したいと思います。

【労働保険の更新時期が近づいて参りました】

2011 年 5 月 11 日 水曜日

皆様の会社でも、労災保険や雇用保険に加入されていらっしゃるかと思います。これらはまとめて、いわゆる「労働保険」と呼ばれています。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度を単位として計算し、原則として毎年6月1日から7月10日までに申告・納付する必要があります。

今回は、この労働保険の”年度更新の仕組み”について、お伝えしたいと思います。

さて、「年度更新」とは、どういったことを指すのでしょうか?

健康保険料や厚生年金保険料は、毎月保険料を納付していますが、労働保険料は「年に1回」当年度の概算保険料額を計算し事前に納付した上で、年度終了後に実際に支払った賃金額を基に確定保険料を計算します。

その上で概算保険料額と確定保険料額の差額を計算し、納付するか還付されるかになっています。

つまり、年度更新とは、以下の3つを計算した上で、申告・納付する必要があります。

①今年度の概算保険料額

②前年度の確定保険料額

③前年度の概算保険料額と確定保険料額との、差額

確定保険料は、全ての労働者に支払われる賃金総額に保険料率を乗じて計算します。(なお、雇用保険については被保険者のみが対象となります)

労災保険料については全額事業主負担、雇用保険は事業主と労働者双方で負担することになっています。

一方、概算保険料は、賃金総額の見込み額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下である場合、前年度の賃金総額を用いて計算し、それ以外の場合には賃金総額の見込み額を用いて計算します。

概算保険料が40万円以上の場合、または労働保険事務組合に事務委託している場合は、その労働保険料を3回に分割して納付することが出来ます。

具体的な納付期限は以下の通りです。

 

期間 納付期限
第1期分(4/1~7/31) 7/10(H23年については7/11)
第2期分(8/1~11/30) 10/31
第3期分(12/1~3/31) 1/31

※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、第2期分は11/14、第3期分は2/14となります。

労働保険の年度更新は、労働者に支払った1年間の賃金額を取りまとめなければならないため、手間がかかる作業ともいえます。申告や納付の漏れがないよう、早めに計算を行うようにしましょう。

 

【「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充】

2011 年 4 月 27 日 水曜日
従業員の雇入れに伴う助成金は多数あります。また、会社にとって労働者の雇用は頻繁に行われます。
 
助成額や取得までの手間を考慮し、雇用助成金の中でも特にオススメの助成金をご紹介したいと思います。
 
 
是非とも従業員の雇入れを行う場合は、助成金を活用して経費削減を実現してください。
 
前回は「災害救助法適用地域」に所在する事業所に対する雇用調整助成金の特例の拡充に関して
お伝えしましたが、今回は、トライアル雇用に関する助成金の拡充についてご紹介します。

 

中川会計では、受給可能な助成金の提案も行っております。

必要な要件の整備から、申請手続きまで、社会保険労務士がフルサポートさせて頂きます。

 

★昨年12月若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充★
 
若年者等正規雇用化特別奨励金とは、
内定取消を受けた新規学卒者や、年長フリーターなどを正規雇用で雇入れ、
一定期間継続して雇用している事業主に対して、
対象者1人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給される制度です。
 
若年者等正規雇用化特別奨励金には、4つの種類がありますが、
そのうちの1つである「トライアル雇用活用型」は、ハローワークにトライアル求人を提出し、
ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後、
引き続き同一事業所で正規雇用する場合に奨励金が受給できるというものです。
 
 「トライアル雇用活用型」の対象者は
いままではトライアル雇用開始日の満年齢が「25歳以上40歳未満の者」と下限年齢が設定されていましたが、
平成22年12月1日以降は、満年齢が「40歳未満の者」と下限年齢が撤廃されています。
 
この拡充によって、例えばトライアル雇用開始日に24歳と10ヶ月など、
これまではぎりぎり対象者とならなかった方でも対象者とすることができるようになり、
企業にとっては大変利用しやすくなりました。
中小企業においては若手人材を採用するよい時期でもありますので、
こうした助成金も活用しながら今後の会社を支える人材の採用を進めて行きたいものです。
 
 
本助成金のリーフレットを以下でダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
 
 
★「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を拡充★
 
厚生労働省では、被災者を対象とした雇用機会の拡大を図るため、
被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し採用する事業主を対象として、
 
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」および「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
拡充と要件緩和を行うこととしました。
 
今回の措置の対象となる「被災した卒業後3年以内の既卒者」(以下「震災特例対象者」)は、
平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)の
災害救助法適用地域に居住している人です。
 
 まず、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」に関しては、
「震災特例専用特例求人」を提出して震災特例対象者を雇い入れ、正規雇用から6カ月定着した場合
支給額が120万円(特例対象外の場合は100万円)に引き上げられ、
支給回数についても1事業所最大10回(特例対象外の場合は1事業所1回限り)に変更されました。

また、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」についても、
「震災特例専用求人」を提出して震災特例対象者を雇い入れ、正規雇用から3カ月を経過した場合に
奨励金60万円(特例対象外の場合は50万円)を支給することとしています。
 
 なお、特例措置の対象となるのは、上記の手続きを経て、震災特例対象者を本年4月6日以降に雇い入れた場合とされています。
 
詳細は下記HPを参照してください。

http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics349.pdf

【震災関連】法人税減税見送り・義援金の取扱いについて

2011 年 4 月 7 日 木曜日

時間が経つにつれ被害の甚大さが少しずつ明らかになってきた今回の大震災ですが、

同じくして、被災地復興に多額の資金が必要とされることも明白になってきています。

昨年お伝えいたしました、H23年度の税制改正大綱の目玉である「法人税実効税率の引き下げ」につきましても、

今回の被災からの復興に伴う財源確保が最優先とのことから、可能な限り減税措置は縮小する方向になるようです。

しかし、企業間の国際競争に打ち勝つためにも、法人税の税率を他の先進国並みに引き下げるのは必要だとの声も産業界では根強くあり、法人税実効税率の引き下げ議論が全く消えたわけではありません。

いずれにせよ、政府の迅速な対応と判断で、一刻も早く被災地が復興できることが全てであり、それを我々所員一同も強く願ってやみません。

中川会計では、お客様にとって有用と思われる情報を、可能な限りタイムリーにお届けできるよう心がけております。疑問に思われるようなことや、こんなこと聞いてみたい・・・などございましたら、お電話にてお問合せ下さい。

TEL:06-6208-6231、06-6208-6230

震災関連で義援金等を送られたり、また受取られたりといった方も多くいらっしゃると思います。

今回は、この義援金等の税務上の取扱いについて、お伝えしたいと思います。

事業を営まれている個人の方や会社が、災害により被害を受けた従業員に支給する「災害見舞い金品」ですが、

これは給与としては課税されず、福利厚生費とすることができます。

従業員等の範囲には、下請け先の従業員等やその親族なども含まれます。

また、取引先に対する「災害見舞金」や「事業用資産を供与するために要した費用」は、

「交際費」や「寄付金」には該当しません。(適宜適当な科目にて、経費でおとす事ができます。)

但し、見舞金等を受領した取引先は、その受領した金額を収入として認識する必要があります。

ただ、見舞金等を受領後、すぐに被災した従業員等に渡した場合や、受領した資産が10万円未満の少額な資産については、必ずしも収入として該当するわけではありません。

また、不特定多数の被災者を救援するために事業用資産を供与するなどして要した費用=自社製品を無償で提供などした場合には、従来の取扱いとは異なり、全額経費として落とすことができます。

”自社製品等”の範囲には、物品だけでなく、役務の提供も含まれます。

 

更に、災害が起こった場合の取引先に対する売掛債権の免除措置もあります。

 災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金などの債権を免除する場合には、

その免除により発生する損失額は「交際費」や「寄付金」には該当せず、全額経費にておとす事が出来ます。

これは、既契約のリースや貸付利息の減免を行う場合や、災害発生後の取引について今までの取引条件を変更するような場合でも同様に取り扱われます。

 

最後に、義援金等を支出した側の取扱についてですが、以前お伝え致しました通り、

法人は全額損金算入の対象となり、個人は「寄付金控除」が使えます。

但し、「義援金等を寄付したことが確認できる書類」が必要になりますので、領収書や募金団体の発行する預り証、国や地方公共団体の発行する採納証明書などをしっかり取っておくことが重要です。

 

【震災関連】セーフティネット保証(5号)の対象業種拡大について

2011 年 3 月 25 日 金曜日

中小企業庁は、東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施することとします。

1本年4月からのセーフティネット保証(5号)制度は、当初は昨年79月期の業種毎の売上等のデータを基に48業種で実施する予定でした。

2しかしながら、今般、未曾有の震災が発生し、計画停電も含めマクロ経済への影響が懸念される一方、業種判断のためのデータを取り直すことも困難となっています。

3こうした状況を踏まえ、景気対応緊急保証制度が終了する本年4月から、セーフティネット保証(5号)については、緊急避難的に、平成23年度上半期において、原則全業種である82業種で同制度を運用することとします。

くわしくは中小企業庁HPをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm

 

【震災で被った損失や、義援金に関して】

2011 年 3 月 24 日 木曜日

東日本・関東地方にまたがり甚大な被害を及ぼしている今回の震災に関するニュースを耳にするたびに、胸が締め付けられるような思いをしております。

直接的に被害に遭われた方、会社でも取引先や従業員の親族の方で被害を被ってしまわれた方…たくさんの方が厳しい現実に向かい合わなくてはならないことを思うにつけ、いたたまれない気持ちで一杯になってしまいます。

このような中で、中川会計でできること・精一杯お力になれることを、私ども所員一同は今、真剣に考えています。

今回は、震災で被害を被ってしまわれた方々に対し、少しでも情報提供できたら…と思い、お力添えできそうな情報を集めてみました。

震災に関しましても、会社経営でお困りになっていることや相談等ございましたら、お電話にてぜひお問合せ下さい。お客様の立場に寄り添ったご提案等させていただきます。 TEL:06-6208-6231,06-6208-6230

 

まず、内閣府HPの防災情報のページより、被災者支援に関して様々な支援制度があります。詳細は以下のURLを御覧下さい。

www.bousai.go.jp/4fukkyu_fukkou/index.html

また、中小企業庁からは、今回の災害は被害の全容が未だ明らかでなく、一方でその拡大も余談を許さないことから、激甚災害法に基づく「激甚災害」として指定されることとなり、その措置の対象は「全国」となった旨の発表がなされております。その措置の内容ですが、具体的には、

・市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が「別枠で」保証します

・小規模企業向けの設備資金融資の、償還期間が2年延長されます

・都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助があります

・被災にあわれた中小企業者に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が「別枠で」行う災害復旧貸付について、特段の措置として-0.9%の金利引き下げが行われます

詳しくは、中小企業庁のHPを御覧下さい。www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110313TohokuGekijinShitei.htm

上記HPの”別紙”でも触れていますが、

・全国の政策公庫や信用保証協会等で「特別相談窓口」も設けられるようです。

・小規模企業共済に係る救済措置も出ています。今回の災害で被害を受けた小規模企業共済の契約者の方に対し、①即日低利融資を行う災害時貸付、②共済掛金の納付や一時貸付金の返済支払いの猶予、③共済金支払いの迅速化、などを実施する、としています。

また、震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用できます。例えば、

  1. 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い、などのため事業活動が縮小した場合
  2. 事業所・設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
  3. 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が激減したり、農産物の売上が減少した場合
  4. 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合

などが該当になります。主な支給要件につきましては、下記厚生労働省のHPを御覧下さい。既にこの助成金を利用している事業主が、今回の地震の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

最後に、今回の震災に係る寄付金の取扱についても、財務省から告示が出ております。中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付金を、「指定寄付金」に指定する、とのことです。

指定寄付金に指定されると、以下の税制上の優遇措置を受けられます。

・法人が支出する寄付金→全額が損金算入の対象となります。

・個人が支出する寄付金→寄付金控除の対象となります。具体的には(所得金額の40%か、寄付金の額のいずれか少ない方の金額)-2000円が対象となります。

領収書については、金融機関からの振込であれば、その振込金受領書が領収書の代わりとなりますので、寄付金控除の申請ができます。